ニャンでもわかる結婚・離婚・家庭の掟
■■質問■■
「離婚したら連帯保証人から外れたい」
夫名義でマンションを購入するときに、銀行の住宅ローンを利用し、妻で
ある私が連帯保証人になりました。
このたび、協議離婚をすることにしましたが、離婚すれば連帯保証人の債
務から自動的に開放されるのでしょうか。
なお。このマンションは離婚後も夫が所有し、夫が居住することになって
います。
■■回答■■
連帯保証人の債務は、離婚により自動的に消えるものではありません。
これは住宅ローン契約(金銭消費貸借)が貸主と借主との契約であること
に対して、保証契約は貸主と保証人との契約であり、借主と保証人との契
約ではないからです。
貸主である銀行が認める、誰か資力のある人に連帯保証人を交代してもら
うか、マンションを売却してローンを全部返済するとかすれば、貴女は連
帯保証人から外れることができます。
貸主(銀行)が連帯保証人の交代を認める場合には、連帯保証人にふさわ
しい安定した収入が十分あるのか等の資格審査がありますので、この審査
にパスできる人を見つける必要があります。
住宅ローンも借金ですが、借金の保証人には、「保証人」と「連帯保証人」
の2種類があります。
連帯保証人の責任は保証人より重いものになっています。
貸主から借金の返済を請求された場合、あなたが「保証人」ならば、「ま
ずは借主本人に請求してください(催告の抗弁権)」とか、「借主は財産
があるので、借主の財産の差し押さえを先にして下さい(検索の抗弁権)」
とかを主張できます。
しかし、「連帯保証人」は、そのような抗弁権がありませんので、貸主は、
借主本人に請求しても、連帯保証人に請求してもよいことになっています。
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