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2009/03/29

家を買うときはお任せ!住宅博士のメルマガ

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■□■ 2009.3.29
■□     家を買うときはお任せ!住宅博士のメールマガジン
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■□■─【CONTENTS】──────────────────────■□■

 【1】はじめに

 【2】住宅瑕疵担保履行法をサクッとお勉強。

 【3】編集後記

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 【1】はじめに
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 こんにちは、荒井康矩です。

 今、住宅を買うなら、知っておかないといけないことは、
 「住まいの保険」です。

 と言っても火災保険ではありません。

 「住宅瑕疵担保履行法」というものが、もうすぐ始まります。
 これは抑えておかないといけません。

◆-------------------------------------------------------------------◆
 中古住宅を買う前に専門家の建物調査。
 http://www.anest.net/kodate/k_tyuko.html

 自宅を専門家に調査してもらったことがないなら、ハウスドックを。
 http://www.anest.net/kodate/k_tenken.html
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 【2】住宅瑕疵担保履行法をサクッとお勉強。
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 今年の住宅業界における最大の法規に関する関心事は、
 住宅瑕疵担保履行法でしょう。

 この法律の正式名称は、
 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
 何とも敬遠したくなる名称ですね。。。

 でも、大事な法規ですし、消費者にとってはプラスになるはず(?)です
 ので、概要だけでも理解しておいた方が良さそうです。


 今年の10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合に、
 新築住宅を供給する事業者(ハウスメーカーや分譲会社など)に対して、
 瑕疵の補修等が確実に行われるように、
 保険加入又は供託のいずれかを義務づけるものです。

 ちなみに、10月1日より前でも保険に加入できます。

 よく「10年保証」という言葉を聞かれることもあるかと思いますが、
 「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分」に関して
 ハウスメーカーや分譲会社などは瑕疵担保責任を負っています。

 しかし、その責任を負うべきハウスメーカーや分譲会社などに
 充分な賠償能力がなかったり、倒産していたりすると
 どうなるのでしょうか?

 そこで、保険加入や供託を義務付けようというわけですね。

 この保険は、補修すべきハウスメーカーや分譲会社などへ
 支払われるのですが、倒産していた場合は消費者に支払われます。

 これから住宅を購入する方は、保険に加入しているかどうかを
 確認しておく必要があります。

 そして、今年の10月1日以降の引渡しが義務となるわけですが、
 これから建物プランを計画するような場合には、対象となることも
 考えられますね。
 間取りなどのプランを決めて、図面を作成して、建築確認申請して・・・
 工事がちょっと遅れて・・・

 このようなことはよくありますから。

 また、8月や9月に引渡しを予定している場合も何らかの事情により、
 引渡しが遅れてしまい、10月1日以降になってしまいますと
 対象となります。

 ということは、8月や9月に引渡しを予定している場合であっても、
 保険加入か供託の対応をとって頂く方が良いでしょう。


 予想されることとしては、9月に起こるであろう強引な引渡しです。

 ・未完成の状態での引渡し
 ・9月中に引渡す為の突貫工事による欠陥・不具合

 これらは全国で多くの事例が発生するのではないかと思われます。

 特に、今は住宅があまり売れていません。
 既に完成済みの住宅やこれから建築する建売住宅なども
 9月までに引渡せるかは不明です。

 完成後1年以内で人が住んでいない住宅が、
 ここでいう新築住宅となります。

 こういう物件は多数ありますから、さて、売主はどのように
 処理するのでしょうか?

 (1)9月までに価格を下げてでも売却する
    → 買い手に有利な交渉材料?(価格面では)
 (2)10月を過ぎても気にせず(気づかず?)そのまま販売する
 (3)10月を過ぎた場合は、完成後1年超になってから中古住宅として
    販売する
 (4)10月を過ぎた場合は、誰かが住んだことにして中古住宅として
    販売する(笑)

(笑)なんて書いていますが、おそらくどこかでありそうです。

 上記(2)もありそうに思えます。
 売り手が黙っていて、買い手が知らなければ・・・

 上記(1)は充分に考えられますね。
 (3)や(4)も値引きの対象となるでしょうね。

 いずれにしても、保険の対象でない住宅かどうかも購入の判断材料と
 なります。しっかり確認しましょう!


◆-------------------------------------------------------------------◆
 戸建住宅の建築中の検査。やっぱり第3者に見てもらうなら。
 http://www.anest.net/kodate/k_koutei.html

 建売住宅も注文住宅も、契約前に建築士のチェック。
 http://www.anest.net/kodate/k_tushinbo.html
◆-------------------------------------------------------------------◆

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 【3】編集後記
……………………………………………………………………………………………

 今年に入って、増え続ける戸建住宅の建物調査。
 住宅業界では、確実に第3者の建物調査に流れが来ています。

 家を買うなら、第3者の専門家に見てもらう。

 これが当たり前になりつつあるようです。
 私が不動産業界に入ってから13年ほどですが、
 時代は動いていますね。

 特に利用率が高まっているのが、以下の2つです。

 中古住宅の建物調査
 http://www.anest.net/kodate/k_tyuko.html

 住宅あんしん工程検査
 http://www.anest.net/kodate/k_koutei.html


 さてと、今日は早く帰ろう。。。

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 新築住宅の引渡しを受ける前なら内覧会立会いですね
 http://www.anest.net/kodate/k_nairan.html
◆-------------------------------------------------------------------◆

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 ■発行者 :株式会社アネストブレーントラスト
       http://www.anest.net/
 ■関連HP :住むネット     http://www.sumunet.jp/
       住宅ローンの殿堂  http://www.loan-dendo.jp/
       内覧会.JP      http://www.nairankai.jp/
       収益物件の建物調査 http://www.re-invest.jp/
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 ■E-mail :info@anest.net

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