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2008/07/23

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08/07/23号
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【今週の問題】

 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,誤っているものは
どれか。

 (1)共用部分の共有持分は,法律で別段の定めがあるときを除いて,専有部分
  と分離して処分することができない。

 (2)集会は,区分所有者全員の同意があれば,招集の手続を経ないで開くこと
  ができる。

 (3)管理者をその職務に関し,区分所有者のために原告又は被告とする場合は
  ,必ず集会の決議で決することが必要であり,規約で管理者をこの原告又
  は被告とする旨を定めることができない。

 (4)議決権は,書面で,又は代理人によって行使することができる。

【解説と正解】

 (1)正しい。共用部分の共有持分は,法律で別段の定めがあるときを除いて,
  専有部分と分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する
  法律15条2項)。

 (2)正しい。集会は,区分所有者全員の同意があるときは,集会の手続を経な
  いで開くことができる(36条)。小規模マンションのような場合である。

 (3)誤り。集会の決議によらず,規約で直接,管理者を原告又は被告とする旨
  を定めることもできる(26条4項)。

 (4)正しい。議決権は,書面で又は代理人によって行使することができる(39
  条2項)。

 よって正解は(3)。

(参照条文)建物区分所有法15条,26条,36条,39条


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