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08/07/01号
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【今週の問題】
AとBが建物を共有しており,Aの持分が2/3,Bの持分が1/3である
場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているもの
はどれか。
(1)AB間で分割の協議が調わないときは,A又はBは裁判所に分割を請求す
ることができる。
(2)AB間でAのみが当該建物を使用するという契約をした場合,AはBから
持分を譲り受けたCに対してもこの契約を対抗することができる。
(3)AB間の合意に基づき,Aが当該建物の増築を行い,その費用を支出した
場合に,AがBに対しその負担部分の支払いを求めたのに,Bがこれを支
払わずに6カ月を経過したときは,AはBに対して相当の償金を支払って
Bの持分を取得することができる。
(4)AとBが当該建物をCに賃貸している場合,AはBの承諾がなくてもCと
の契約を解除することができる。
【解説と正解】
(1)正しい。共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは,その分
割を裁判所に請求することができる(民法258条1項)。
(2)正しい。共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は
,その特定承継人Cに対してもこれを行うことができる(254 条)。ここ
でいう債権とは,共有物の使用,収益,管理について共有者間に生ずるす
べての債権である。したがって,AはCに対しても自己のみが使用するこ
とを主張することができる。
(3)誤り。各共有者は,その持分に応じ管理の費用を支払い,その他共有物に
関する負担を負う。共有者が「1年」以内にその負担を履行しないときは
,他の共有者は,相当の償金を支払ってその者の持分を取得することがで
きる(253条1項,2項)。
(4)正しい。共有物を目的とする賃貸借契約の解除は,544条1項(解除権の不
可分性)の規定は適用されず,共有物の管理に関する事項に該当する(25
2条本文,最判昭39.2.25)。したがって,持分の23を有するAは単独で
解除することができる。
よって正解は(3)。
(参照条文)民法252条,253条,254条,258条,544条
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