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あなたを窮地から救ってくれるのも法律。あなたを突然ピンチにするのも法律。気まぐれな法律をやさしく解説しているメールマガジンです。ご近所トラブル、脱サラ起業など、身の回りの法律をクイズ形式で解説。

  • 発行周期 毎週金曜日お昼に発行!(現在休止中)
  • 最新号 2006/04/07
  • 部数 804部
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2006/04/07

法律クイズ第183号「行政書士は、○○を旨としなければならない?」

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 知って得する☆身近な法律クイズ 
 第183号「行政書士は、○○を旨としなければならない?」
 2006年4月7日号 発行:行政書士 小坂英雄
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
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(タイトル文字が乱れる方は「表示」→「文字のサイズ」→「等幅フォント」)
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★☆ 1.メルマガ・ホームページ紹介コーナー ☆★
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 第27回:「変な法律」

 もう、タイトルそのまま!
 「変な法律」を集めたサイトです。

 ・宇宙条約 ・酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
 ・ヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロ
  フエニールチオホスフエイト取扱基準令(ナニコノホウリツメイ??) 

 などなど。
 これなら法律アレルギーの方も、気軽に読むことができますね!
 
 ●変な法律
 http://www.ceres.dti.ne.jp/~chu/law/
 

 
 ■□■もくじ■□■
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 1.紹介コーナー 第27回:「変な法律」
 2.今週の出来事 〜ティファールの湯沸かしに感激!
 3.クイズ 〜「行政書士は、○○を旨としなければならない?」
 4.解答編
 5.編集後記 〜新事務所はお花畑?!+メルマガ休暇のお知らせ
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★☆ 2.今週の出来事<ティファールの湯沸かしに感激!> ☆★
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 こんにちは。行政書士の小坂英雄です。

 みなさん料理をしていますか?
 僕は時々手料理を作ります。先日はもやしと小麦粉、卵でお好み焼きを作り
 ましたよ。超シンプルレシピですね!
 
 新事務所では料理はできませんが、湯沸かしを買いました。
 これが、有名な「ティファール」。主婦の方はご存じですよね。
 
 1リットルサイズと小さいのですが、これに水を入れると、何と!
 1分でお湯が沸くのです!!

 もうこれには感激してしまいました。
 火の心配もしなくていいし、何しろ速い!
 こんなこともあって、久しぶりに物欲に火がつきました。
 http://kosaka.main.jp/archives/2006/04/post_335.php

 
 ●その他今週のトピックスはこちらへ!
 http://kosaka.main.jp/ 「小坂英雄の社長日記」
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/ 「小坂行政書士事務所」
 

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★☆ 3.クイズ <行政書士は、○○を旨としなければならない?> ☆★
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 僕が持っている資格、行政書士。
 今ではすっかり狭き門となってしまいました。合格率が3%を割っています。

 その行政書士は、「行政書士法」という法律に業務が規定されています。
 これとセットで、「行政書士法施行規則」という省令が存在します。
 今回は、これが問題です。


 施行規則内に、下記のような条文があります。
 「行政書士は、その業務を行うに当っては、公正でなければならず、○○を旨
 としなければならない。」


 <問題>
 さて、行政書士は、何を旨として業務を行うように法律で定められているでし
 ょうか?○○の部分に当てはまるものを選んで下さい。
 
 
 <選択肢>
  1 懇切丁寧
  2 親切丁寧
  3 迅速かつ丁寧
  4 誠実かつ丁寧


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★☆ 4.解答編(答えは下部に掲載します) ☆★
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●行政書士法施行規則です
 
 これは、行政書士法施行規則に書かれています。行政書士試験にも、時々登場
 したので、過去に受験した方は何度か問題集などでお目にかかったことがある
 かもしれませんね。
  
 ☆行政書士法施行規則 第六条(業務の公正保持等)
 行政書士は、その業務を行うに当っては、公正でなければならず、親切丁寧を
 旨としなければならない。
 
 というわけで、「親切丁寧」が正解です。
 

―――≪正解は 2 親切丁寧 でした≫―――

 
 
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★☆ 5.編集後記 〜新事務所はお花畑?! ☆★
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 ●スタートしました!
 4/1から名古屋駅近くの新事務所に移転しました。
 ようやく備品も揃ってきて、仕事の体制が整ってきました。
 
 ちょこっとだけ事務所の様子を紹介したいと思います。
 http://kosaka.main.jp/archives/2006/04/41_2.php

 この通り、事務所が華やかになってきました。 
 多くの方にお祝いしていただき、改めてこの場をお借りして御礼申し上げます。
 
 ●メールマガジンお休みのお知らせ
 行政書士の業務ですが、実は会社法改正も間近に迫り、毎日がスクランブル状
 態です。この法律クイズも183回毎週発行してきたのですが、5月の連休明
 けまで一旦お休みさせていただきたいと思います。
 (いつも作成に2時間かけており、この時間がどうしても捻出できないと判断
 しました。毎週お読みいただいているみなさまにはご迷惑をおかけします。)

 「5月まで待てない!」という方は、100号までをバックナンバーにまとめ
 てありますので、こちらをご覧下さい。
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/quiz/


 それでは、また次回(5月連休明け)もお楽しみに!
 
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 このメールマガジンでは、皆さんの意見も募集しております。
 日常の法律に関する疑問やご要望など、メールをお待ちしています。
 登録・解除 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/magazine.htm
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発行者:小坂行政書士事務所 代表 小坂英雄
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