2006/02/24
法律クイズ第177号「銀行キャッシュカードの被害補償ルール」
┏┓ ┏━━┳┳┳┓ ┏━━┳┓┏┳━━┳━━┓ ━━┫┃ ┃ □ ┃┃┃┣━┫┏┓┃┃┃┣┓┏╋━ ┣━━━━━━ ┃┗━┫┏┓┃┃┃┃ ┃┗┛╋┃┃┣┛┗┫ ━┫ ┗━━┻┛┗┻━━┛ ┗━━┻━━┻━━┻━━┛ 知って得する☆身近な法律クイズ 第177号「銀行キャッシュカードの被害補償ルール」 2006年2月24日号 発行:行政書士 小坂英雄 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (タイトル文字が乱れる方は「表示」→「文字のサイズ」→「等幅フォント」) ---------------------------------------------------------------------- ★☆ 1.メルマガ・ホームページ紹介コーナー ☆★ ---------------------------------------------------------------------- 第21回:「直子の代筆」 ●サラリーマンの方、必見です! ビジネス文書って、どう書けばいいの? 悩んでいる全国のサラリーマンのみなさん、すごいサイトを紹介します。 質問形式で必要な項目を選んだり入力したりしていくと、なんとなんと! 文書が簡単にできあがってしまうのです!これは驚きです。 ユーザ登録が面倒な方は、最下部の旧直子の代筆でも、十分感動を味わう ことができますよ。なかなか社会生活上の文書作成って難しいですよね! http://www.teglet.co.jp/naoko/ ■□■もくじ■□■ ========================== 1.紹介コーナー 第21回:「直子の代筆」 2.今週の出来事 〜「1駅前で下車して、故郷守山を歩いてみる」 3.クイズ 〜「銀行キャッシュカードの被害補償ルール」 4.解答編 5.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー 6.編集後記 〜イタリア・ヴェネツィアへ! ========================== ---------------------------------------------------------------------- ★☆ 2.今週の出来事<1駅前で下車して、故郷守山を歩いてみる> ☆★ ---------------------------------------------------------------------- こんにちは。行政書士の小坂英雄です。 木曜日23日は、名古屋商工会議所で2時間の講演をしてきました。 http://kosaka.main.jp/archives/2006/02/223_1.php 参加した経営者の方は、契約書を活用して、経営に活かしていただきたい。 サラリーマンで参加した方、ぜひ会社を助けて、社内でのポイントを上げて いただきたいと思います。あんまり触れたがらない人が多い「契約書」。 読むことが出来れば目立つかもしれませんよ! さて、今週は、故郷の守山(名古屋市)を歩いてみました。 http://kosaka.main.jp/archives/2006/02/15.php 21日は親友の命日で、毎年ご両親の所へおじゃましております。 いつもなら「瓢箪山」(「瓢箪島」じゃない)で降りるところを、一つ前の 「小幡駅」で降りてみる。 小学校と中学校時代を過ごした街です。高校も途中まで守山でした。 あんなに小さな街だったのですね。僕が幹線道路として自転車を走らせてい た道は「一方通行」でした。約30分の間、過去に戻った気分でのんびりする ことができましたよ。みなさんもたまには歩いてみるのもいいかも! ●その他今週のトピックスはこちらへ! http://kosaka.main.jp/ 「小坂英雄の社長日記」 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/ 「小坂行政書士事務所」 ---------------------------------------------------------------------- ★☆ 3.クイズ <銀行キャッシュカードの被害補償ルール> ☆★ ---------------------------------------------------------------------- 通称「預金者保護法」と呼ばれる法律が今月の10日に施行されました。 偽造・盗難キャッシュカードの被害を金融機関が補償するというのが法律の 趣旨です。例えば盗難の場合、被害発生から30日以内に金融機関に届出を すれば、原則100%保護され、被害額を補償してもらえます。 でも、「原則」ということは、例外もあるのです! ここに、注意が必要です。 <問題> 次のうち、預金者が全額保護されないケースはどれでしょう? (金融機関からの支払割合が「0%」となるもの) <選択肢> 1 誕生日と同じ暗証番号で、運転免許証とカードを盗難された場合 2 住所から類推できる暗証番号で運転免許証とカードを偽造された場合 3 カードを盗まれたが、預金者に全く落ち度がない場合 4 他人に暗証番号を教え、カードを盗難された場合 ---------------------------------------------------------------------- ★☆ 4.解答編(答えは下部に掲載します) ☆★ ---------------------------------------------------------------------- ●偽造カードに関する法律 〜平成17年公布、平成18年2月施行 ☆「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払 戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」 こんな長い法律名なんです。あまりに長いので、「預金者保護法」と略称が 付けられています。法律名って、もっとスマートにできないのでしょうかね? ●それぞれの、金融機関からの補償割合 選択肢ごとに、見ていきましょう。 1 誕生日と同じ暗証番号で、運転免許証とカードを盗難された場合 →これは、75%です。全額は補償されません。 2 住所から類推できる暗証番号で運転免許証とカードを偽造された場合 →これは、100%補償。 3 カードを盗まれたが、預金者に全く落ち度がない場合 →もちろん100%補償。 4 他人に暗証番号を教え、カードを盗難された場合 →0%。補償ゼロでございますよ! ●預金者が重過失の場合、補償はゼロ! (1)カードに暗証番号を記入していた場合 (2)他人に暗証番号を教えていた場合 以上の場合、預金者は「重過失」(重大な非があること)とされ、一円も補 償されないのです。偽造でも盗難でも同じです。 未だに誕生日と同じ暗証番号を使っている方、考え直した方がいいかもしれ ませんね。危険ですよ! ≪正解は 4 他人に暗証番号を教え、カードを盗難された場合でした。≫ ---------------------------------------------------------------------- ★☆ 5.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー ☆★ ---------------------------------------------------------------------- 「いつもお世話になっております。 楽しい法律が分かってすばらしいです。」 (doarinさん) <dparinさん こんにちは。 ありがとうございます。こういったお言葉が、毎週の発行を支えてくれてい ます。堅い法律ですが、良くも悪くも我々の行動ルールです。知っておいて 損はないと思います。知らないと、逆に困ることがあるかもしれませんね。 今後ともよろしくお願いします。 ---------------------------------------------------------------------- ★☆ 6.編集後記 〜イタリアへ! ☆★ ---------------------------------------------------------------------- ●ブログ「小坂英雄の社長日記」にも書きました http://kosaka.main.jp/archives/2006/02/post_320.php ここをご覧になった方はお気づきかもしれませんが、イタリアに行きます。 仕事80%観光20%くらい?です。とはいえ、楽しんできます! 今回はヴェネツィアがメインになります。昔オランダに住んでいたときは、 アムステルダムにいました。運河ということで、趣が似ていますね。 いい仕事をして参りたいと考えております! なお、イタリア語とヴェネツィアの歴史、これから勉強します。 それでは、また次号もお楽しみに!! --------------------------------------------------------------------- このメールマガジンでは、皆さんの意見も募集しております。 日常の法律に関する疑問やご要望など、メールをお待ちしています。 登録・解除 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/magazine.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発行者:小坂行政書士事務所 代表 小坂英雄 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/ office-kosaka@aurora.ocn.ne.jp Copyright(C) 2001-2006 Hideo Kosaka All rights reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


