身近な法律クイズ  RSSを登録する

あなたを窮地から救ってくれるのも法律。あなたを突然ピンチにするのも法律。気まぐれな法律をやさしく解説しているメールマガジンです。ご近所トラブル、脱サラ起業など、身の回りの法律をクイズ形式で解説。

  • 発行周期 毎週金曜日お昼に発行!(現在休止中)
  • 最新号 2006/04/07
  • 部数 805部
  • メルマガID 0000098674
  • 発行者サイト
  • 個別ページ
現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2006/02/24

法律クイズ第177号「銀行キャッシュカードの被害補償ルール」

  ┏┓ ┏━━┳┳┳┓ ┏━━┳┓┏┳━━┳━━┓                
━━┫┃ ┃ □ ┃┃┃┣━┫┏┓┃┃┃┣┓┏╋━ ┣━━━━━━
  ┃┗━┫┏┓┃┃┃┃ ┃┗┛╋┃┃┣┛┗┫ ━┫                
  ┗━━┻┛┗┻━━┛ ┗━━┻━━┻━━┻━━┛                
 知って得する☆身近な法律クイズ 
 第177号「銀行キャッシュカードの被害補償ルール」
 2006年2月24日号 発行:行政書士 小坂英雄
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(タイトル文字が乱れる方は「表示」→「文字のサイズ」→「等幅フォント」)
----------------------------------------------------------------------
★☆ 1.メルマガ・ホームページ紹介コーナー ☆★
----------------------------------------------------------------------
 第21回:「直子の代筆」

 ●サラリーマンの方、必見です!
 ビジネス文書って、どう書けばいいの?
 悩んでいる全国のサラリーマンのみなさん、すごいサイトを紹介します。
 質問形式で必要な項目を選んだり入力したりしていくと、なんとなんと!
 文書が簡単にできあがってしまうのです!これは驚きです。
 ユーザ登録が面倒な方は、最下部の旧直子の代筆でも、十分感動を味わう
 ことができますよ。なかなか社会生活上の文書作成って難しいですよね!
 http://www.teglet.co.jp/naoko/


 ■□■もくじ■□■
 ==========================
 1.紹介コーナー 第21回:「直子の代筆」
 2.今週の出来事 〜「1駅前で下車して、故郷守山を歩いてみる」
 3.クイズ 〜「銀行キャッシュカードの被害補償ルール」
 4.解答編
 5.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー
 6.編集後記 〜イタリア・ヴェネツィアへ!
 ==========================

----------------------------------------------------------------------
★☆ 2.今週の出来事<1駅前で下車して、故郷守山を歩いてみる> ☆★
----------------------------------------------------------------------

 
 こんにちは。行政書士の小坂英雄です。
 木曜日23日は、名古屋商工会議所で2時間の講演をしてきました。
 http://kosaka.main.jp/archives/2006/02/223_1.php
 
 参加した経営者の方は、契約書を活用して、経営に活かしていただきたい。
 サラリーマンで参加した方、ぜひ会社を助けて、社内でのポイントを上げて
 いただきたいと思います。あんまり触れたがらない人が多い「契約書」。
 読むことが出来れば目立つかもしれませんよ!
 
 
 さて、今週は、故郷の守山(名古屋市)を歩いてみました。
 http://kosaka.main.jp/archives/2006/02/15.php

 21日は親友の命日で、毎年ご両親の所へおじゃましております。
 いつもなら「瓢箪山」(「瓢箪島」じゃない)で降りるところを、一つ前の
 「小幡駅」で降りてみる。

 小学校と中学校時代を過ごした街です。高校も途中まで守山でした。
 あんなに小さな街だったのですね。僕が幹線道路として自転車を走らせてい
 た道は「一方通行」でした。約30分の間、過去に戻った気分でのんびりする
 ことができましたよ。みなさんもたまには歩いてみるのもいいかも!

 ●その他今週のトピックスはこちらへ!
 http://kosaka.main.jp/ 「小坂英雄の社長日記」
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/ 「小坂行政書士事務所」
 

----------------------------------------------------------------------
★☆ 3.クイズ <銀行キャッシュカードの被害補償ルール> ☆★
----------------------------------------------------------------------
 
 通称「預金者保護法」と呼ばれる法律が今月の10日に施行されました。
 偽造・盗難キャッシュカードの被害を金融機関が補償するというのが法律の
 趣旨です。例えば盗難の場合、被害発生から30日以内に金融機関に届出を
 すれば、原則100%保護され、被害額を補償してもらえます。
 
 でも、「原則」ということは、例外もあるのです!
 ここに、注意が必要です。


  <問題>
 次のうち、預金者が全額保護されないケースはどれでしょう?
 (金融機関からの支払割合が「0%」となるもの)
 
 <選択肢>
  1 誕生日と同じ暗証番号で、運転免許証とカードを盗難された場合
  2 住所から類推できる暗証番号で運転免許証とカードを偽造された場合
  3 カードを盗まれたが、預金者に全く落ち度がない場合
  4 他人に暗証番号を教え、カードを盗難された場合


----------------------------------------------------------------------
★☆ 4.解答編(答えは下部に掲載します) ☆★
----------------------------------------------------------------------
 
●偽造カードに関する法律 〜平成17年公布、平成18年2月施行
 
 ☆「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払 
  戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」

 こんな長い法律名なんです。あまりに長いので、「預金者保護法」と略称が
 付けられています。法律名って、もっとスマートにできないのでしょうかね?


●それぞれの、金融機関からの補償割合
 選択肢ごとに、見ていきましょう。

 1 誕生日と同じ暗証番号で、運転免許証とカードを盗難された場合
   →これは、75%です。全額は補償されません。

 2 住所から類推できる暗証番号で運転免許証とカードを偽造された場合
   →これは、100%補償。

 3 カードを盗まれたが、預金者に全く落ち度がない場合
   →もちろん100%補償。

 4 他人に暗証番号を教え、カードを盗難された場合
   →0%。補償ゼロでございますよ!

●預金者が重過失の場合、補償はゼロ!
 (1)カードに暗証番号を記入していた場合
 (2)他人に暗証番号を教えていた場合
 以上の場合、預金者は「重過失」(重大な非があること)とされ、一円も補
 償されないのです。偽造でも盗難でも同じです。
 未だに誕生日と同じ暗証番号を使っている方、考え直した方がいいかもしれ
 ませんね。危険ですよ!


≪正解は 4 他人に暗証番号を教え、カードを盗難された場合でした。≫
 

----------------------------------------------------------------------
★☆ 5.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー ☆★
----------------------------------------------------------------------
 
 「いつもお世話になっております。 楽しい法律が分かってすばらしいです。」 
 (doarinさん)

 <dparinさん
 こんにちは。
 ありがとうございます。こういったお言葉が、毎週の発行を支えてくれてい
 ます。堅い法律ですが、良くも悪くも我々の行動ルールです。知っておいて
 損はないと思います。知らないと、逆に困ることがあるかもしれませんね。
 今後ともよろしくお願いします。
 
----------------------------------------------------------------------
★☆ 6.編集後記 〜イタリアへ! ☆★
----------------------------------------------------------------------

 ●ブログ「小坂英雄の社長日記」にも書きました
 http://kosaka.main.jp/archives/2006/02/post_320.php
 ここをご覧になった方はお気づきかもしれませんが、イタリアに行きます。
 仕事80%観光20%くらい?です。とはいえ、楽しんできます!
 今回はヴェネツィアがメインになります。昔オランダに住んでいたときは、
 アムステルダムにいました。運河ということで、趣が似ていますね。
 いい仕事をして参りたいと考えております!
 なお、イタリア語とヴェネツィアの歴史、これから勉強します。


 それでは、また次号もお楽しみに!!
 
---------------------------------------------------------------------

 このメールマガジンでは、皆さんの意見も募集しております。
 日常の法律に関する疑問やご要望など、メールをお待ちしています。
 登録・解除 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/magazine.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者:小坂行政書士事務所 代表 小坂英雄
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
office-kosaka@aurora.ocn.ne.jp
Copyright(C) 2001-2006 Hideo Kosaka All rights reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る