身近な法律クイズ  RSSを登録する

あなたを窮地から救ってくれるのも法律。あなたを突然ピンチにするのも法律。気まぐれな法律をやさしく解説しているメールマガジンです。ご近所トラブル、脱サラ起業など、身の回りの法律をクイズ形式で解説。

  • 発行周期 毎週金曜日お昼に発行!(現在休止中)
  • 最新号 2006/04/07
  • 部数 805部
  • メルマガID 0000098674
  • 発行者サイト
  • 個別ページ
現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2006/01/20

法律クイズ第172号「風説の流布の罪は、どれくらい?」

  ┏┓ ┏━━┳┳┳┓ ┏━━┳┓┏┳━━┳━━┓                
━━┫┃ ┃ □ ┃┃┃┣━┫┏┓┃┃┃┣┓┏╋━ ┣━━━━━━
  ┃┗━┫┏┓┃┃┃┃ ┃┗┛╋┃┃┣┛┗┫ ━┫                
  ┗━━┻┛┗┻━━┛ ┗━━┻━━┻━━┻━━┛                
 知って得する☆身近な法律クイズ 第172号
 「風説の流布の罪は、どれくらい?」
 2006年1月20日号 発行:行政書士 小坂英雄
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(タイトル文字が乱れる方は「表示」→「文字のサイズ」→「等幅フォント」)
----------------------------------------------------------------------
★☆ メルマガ・ホームページ紹介コーナー ☆★
----------------------------------------------------------------------
 第16回:「Another HTML-lint gateway」

 ●Another HTML-lint gateway
 みなさんホームページを持っていますか?ホームページを作る仕事をしてい
 る方も多いかも。そんなみなさんにプレゼントです。
 このサイトで、ホームページの文法を自動チェックすることができるのです。
 「えっ?ホームページに文法があるの?」
 と思った方は、ぜひ試してみて下さい。
 http://openlab.ring.gr.jp/k16/htmllint/htmllint.html 
 
 ちなみに、小坂行政書士事務所はどうなっている??
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
 早速チェック!!

 ■□■もくじ■□■
 ==========================
 1.トピックス 〜社長ブログランキング27位!?
 2.クイズ 〜風説の流布の罪は、どれくらい?
 3.解答編
 4.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー
 5.編集後記 〜セキュリティセミナーを開催
 ==========================

1.トピックス <社長ブログランキング27位!?> 
 こんにちは。行政書士の小坂英雄です。
 先週に引き続き、WEB関連の仕事が多かった今週。木曜日はブログセミナーの
 講師をしてきました。名古屋商工会議所のある支部主催で、20数名が参加し
 てくれました。*〆切で来られなかった方、また次回があるでしょうか??
 
 ブログセミナーで講師をする以上、自分もある程度の結果を出してないとい
 けません。もちろん、知名度アップには役立っていますが、それは測定する
 ことが難しいので、あんまり説得力がありません。
 そこで、人気ブログランキングに参加することにしました。
 50位内に入れば、1ページ目に表示されます。とりあえずの目標はここ。
 ・・・何とか1週間でランク☆イン!
 次に、どこまで上がるかを見ていたのですが、講演直前は27位でした。
 ・・・「上出来すぎ」です
 
 見ていただいた方、投票していただいた方、ありがとうございます!
 また遊びに来て下さいね。
 http://kosaka.main.jp/ (小坂英雄の社長日記)


2.クイズ <風説の流布の罪は、どれくらい?> 
 ライブドア騒動がえらいことになっていますねぇ。
 東証システムの欠陥が陰に隠れるほどです。耐震偽装問題も隠れちゃいます。
 全部きちんときれいにしてもらいたいですね。「日本を洗濯」です。
 株価の急落に関して、僕の元上司の金言があります(5年ほど前に聞きまし
 た)。

 『市場で大半のコンセンサスが得られた状態の時、相場が動くことがある』
 
 まさに今回がそうですね。「株はずっと上がる」と多くの人が考えていたこ
 とは、間違いないでしょう。これは外国為替相場を想定した発言だったので
 すが、いろいろなケースに当てはめることができそうです。名言ですね。


 <問題>
 さて、今回容疑のあるものの一つ「風説の流布」は、個人が罪を犯したとき
 に、どれくらいの罪となるのでしょうか?(自分は売買していない場合)
 
 <選択肢>
  1 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金
  2 五年以下の懲役及び三千万円以下の罰金
  3 五百万円以下の罰金


3.解答編(答えは下部に掲載します)
 
●風説の流布に関する法律
 証券取引法第158条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その
 他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、
 外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、
 又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用
 い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。。 

 罰則は、同197条により「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」
 です。なお、財産上の利益を得る目的で、自らも売買を行ったような場合は、
 「五年以下の懲役及び三千万円以下の罰金」となります(197条第2項)。
  
 なお、法人については、同207条により、五億円以下の罰金刑が課されま
 す。法人も、行為者である個人も、罰せられるのですね。


 ―≪正解は 1 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金 でした。≫―
 

4.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー
 
 小坂さま、いつも楽しく拝見させていただいております。
 今回のクイズで、ちょっと気になった点があったので、メールしました。
 道交法77条の四は、一般交通に影響を及ぼすような行為、いわゆる「ロケ」
 や、無許可でのサプライズライブ(以前、渋谷でありましたよね)等を規制
 しているのではないかと思うのですが。そして、この条項でもって、交通に
 支障が出るわけでもないカメラ設置まで規制するのは無理があるのではない
 かと思ったのですが。もしこういう内容を規制するとしたら、もっと別の、
 最近問題になっているプライバシーの保護とか侵害とか(素人なので、うま
 くいえませんが)、こういう方面で規制するのがいいのではないかと思うの
 ですが、いかがでしょうか。(Hさん)

 <Hさん
 こんにちは。お便りありがとうございます。
 固定カメラに関しては、現在商店街に監視カメラを設置するという動きも出
 ています。やはり使用目的によるのではないかと。ここの部分でないと違反
 に該当しないのではないかと考えます(周辺の条項を見ても)。
 法律と条例の問題となることもありますが、もう少し整理してからご回答し
 たいと思います(気長にお待ち下さいね)。
 

 
5.編集後記 〜セキュリティセミナーを開催
 愛知県中小企業振興公社というお堅い名前の組織に僕は在籍していますが、
 ここの主催で「セキュリティセミナー」の開催を計画しています。無料です。
 また後日詳細は新聞等で発表されると思いますが、興味のある方はぜひご参
 加ください。ウィルスソフトはなぜ入れるの?入れないとどうなるの?
 日頃の疑問も解決するかも!
 
 それでは、また次号もお楽しみに!!
 
---------------------------------------------------------------------

 このメールマガジンでは、皆さんの意見も募集しております。
 日常の法律に関する疑問やご要望など、メールをお待ちしています。
 登録・解除 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/magazine.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者:小坂行政書士事務所 代表 小坂英雄
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
office-kosaka@aurora.ocn.ne.jp
Copyright(C) 2001-2006 Hideo Kosaka All rights reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る