身近な法律クイズ  RSSを登録する

あなたを窮地から救ってくれるのも法律。あなたを突然ピンチにするのも法律。気まぐれな法律をやさしく解説しているメールマガジンです。ご近所トラブル、脱サラ起業など、身の回りの法律をクイズ形式で解説。

  • 発行周期 毎週金曜日お昼に発行!(現在休止中)
  • 最新号 2006/04/07
  • 部数 804部
  • メルマガID 0000098674
  • 発行者サイト
  • 個別ページ
現在休刊中です    
解除

規約に同意して

2006/01/13

法律クイズ 第171号「TV制作のため信号にカメラを設置してもいいの?」

  ┏┓ ┏━━┳┳┳┓ ┏━━┳┓┏┳━━┳━━┓                
━━┫┃ ┃ □ ┃┃┃┣━┫┏┓┃┃┃┣┓┏╋━ ┣━━━━━━
  ┃┗━┫┏┓┃┃┃┃ ┃┗┛╋┃┃┣┛┗┫ ━┫                
  ┗━━┻┛┗┻━━┛ ┗━━┻━━┻━━┻━━┛                
 知って得する☆身近な法律クイズ 第171号
 「TV制作のため信号にカメラを設置してもいいの?」
 2006年1月13日号 発行:行政書士 小坂英雄
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(タイトル文字が乱れる方は「表示」→「文字のサイズ」→「等幅フォント」)
----------------------------------------------------------------------
★☆ メルマガ・ホームページ紹介コーナー ☆★
----------------------------------------------------------------------
 第15回:「アスキーアート」

 ●media4u
 アスキー文字だけで描く作品です。
 何と、この中に、あの「マトリックス」の動き付きのものまであります。
 これは必見ですよ!
 トップページ
 http://www.romanm.ch/seiten_layout/portfolio_ascii.php
 マトリックス(4pxくらいにすると、見やすいです)  
 http://www.romanm.ch//ascii/ascii-movies/ascii-matrix1.htm
 
 字をコピーして大きくすれば分かりますが、cとかRとか、ホントにアスキー
 文字だけで作られています。あの映像がですよ!
 http://kosaka.main.jp/image/matrix.txt

 ×お暇な方がいるものです(笑)

 いや、

 ○アートって素晴らしいですね!

 ■□■もくじ■□■
 ==========================
 1.トピックス 〜WEB関係業務週間
 2.クイズ 〜TV制作のため信号にカメラを設置してもいいの?
 3.解答編
 4.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー
 5.編集後記 〜取り壊しホテルの前で
 ==========================

1.トピックス <WEB関係業務週間> 
 こんにちは。行政書士の小坂英雄です。
 今週はWEB、ホームページ関係の仕事ばかりしていましたよ。
 
 ホームページを制作するという仕事もあります。これが4件。
 ホームページやブログに関する講演の打合せ、2件。
 自社のホームページ、プライスレス。じゃなくて、かなりたくさん更新。
 
 ホームページって、24時間働く優秀な営業マンなんですね。
 文句も言わず、と言いたいところですが、時々サーバダウンなどがあるため、
 割と人間と似ている面もあります。酷使しすぎると悲鳴を上げるし。
 
 そうはいっても残業代は支払わなくていいし、夜中でも注文を受けてくれる
 し、自分にとって欠かせない存在です。
 
 木曜日は、このホームページを通して、朝日新聞(全国版)から取材があり
 ました。「KIDS契約書」などについてです。ひょっとして後日ご覧になった
 方がいらっしゃったら、ぜひお便りを下さいね!
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/goma/(KIDS契約書)


2.クイズ <TV制作のため信号にカメラを設置してもいいの?> 
 今回は、TV制作の一場面から出題です。
 (ニュースの前半)
 ○○テレビから番組制作の委託を受けた映像会社が、大阪市北区の国道1号
 の交差点で歩行者用信号の柱に無断でカメラを設置し、路上を3日間撮影し
 ていたことが13日、分かった。
 ・・・・・・

 <問題>
 さて、このテレビカメラ設置行為は、法律上問題があるのでしょうか?
 
 
 <選択肢>
  1 法律違反
  2 法律違反ではない
  3 法律違反ではないが、条例で罰せられることがある


3.解答編(答えは下部に掲載します)
 
●道路交通法は、割と知られていますよね
 よく聞く法律名ですよね。
 第64条には「無免許運転の禁止」、第65条に「酒気帯び運転の禁止」な
 どが定められている、アノ法律です。お世話に?なった方も多いのでは?
 
●道路交通法で禁じられた行為
 今回のカメラ設置は、第77条に規定があります。

 道路交通法第77条(道路の使用の許可) 
 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為につい
 て当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察
 署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に
 属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署
 長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。 

 一〜三  略
 四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシ
 ヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法
 により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及
 ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、
 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認め
 て定めたものをしようとする者 

 *「ロケ」と見事に書いてありますね!

●ニュースを見てみましょう
 「フジ番組制作会社が信号の柱にカメラ」

 フジテレビから番組制作の委託を受けた映像会社が、大阪市北区の国道1号
 の交差点で歩行者用信号の柱に無断でカメラを設置し、路上を3日間撮影し
 ていたことが13日、分かった。天満署は道路交通法違反(道路不正使用)
 にあたるとし、東京の映像会社と男性社員(31)に厳重注意した。
 9月13日、歩行者用信号機の下に小型カメラが粘着テープで設置されてい
 るのを通行人が発見。警察に苦情を申し入れた。カメラは同12日ごろに設
 置されたとみられ、男性社員は「交通マナーの悪さを面白おかしく描く番組
 用に試験的に撮影した」と説明、謝罪した。今月8日放送のバラエティー番
 組「交通トラブル100連発 違反者に熱血芸能人が緊急直撃」の取材だっ
 たという。無断撮影された映像は、番組では使用されなかった。
 フジテレビは「社内では警察への届けを徹底しているが委託先の取材でいた
 らなかった。申し訳ない。今後、委託会社にも指導を徹底したい」とコメン
 トした。しかし、同署は「道交法で禁じられており、申請されても許可でき
 ない。マナーが悪いのはどっちだ」と非常識ぶりにあきれている。
 日刊スポーツ 11月14日

 台風の状況などを知るために気象庁が設置するカメラにしても、道路に置く
 というのは、そういえば聞いたことがありませんでした。ビルの屋上などが
 多いような気がします。
  
 今回は、悪気はなかったのかもしれませんが、いろんなところに法律の落と
 し穴がありますよというメッセージを、我々に教えてくれたのではないでし
 ょうか。

 ―≪正解は 1 法律違反 でした。≫―
 

4.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー
 
 メルマガは毎回楽しく拝見しています。 なかなか法律について学ぶ機会もな
 いので、大変参考になります。 クイズ形式で学べるので、勉強嫌いの私にと
 ってかなり良い! これからも、暮らしに役立つような法律について学べたら
 と 思っています。(アネモネさん)

 <アネモネさん
 こんにちは。お便りありがとうございます。
 「勉強」って子供の頃キライでしたよね。
 でも、それが好きになった瞬間、「勉強」が「余暇」になるのです。
 法律を読むときが「余暇」になったら、そのときは法律オタクのできあがり。
 「アキバ系」ならぬ「永田系」?

 
5.編集後記 〜取り壊しホテルの前で
 耐震偽造問題。住宅への不安をかき立てるに十分な事件が起きました。
 素人ではわからない、チェック機関でもわからない?構造計算の問題。
 根が深いですね。まさに業界の「構造」に問題があるのかもしれません。
 今週は仕事でたまたま取り壊しが決定したホテルのうちの1つを見ました。
 http://kosaka.main.jp/archives/200601/kosaka12-2259.php
 他山の石として、自らのスタンスを再度見直し、業務も日常生活も安易な
 途に流されないよう気をつけようと思い、ブログエントリーをしました。
 (余談ですが、ブログランキングに再び参加してみました。応援よろしく!)

 それでは、また次号もお楽しみに!!
 
---------------------------------------------------------------------

 このメールマガジンでは、皆さんの意見も募集しております。
 日常の法律に関する疑問やご要望など、メールをお待ちしています。
 登録・解除 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/magazine.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者:小坂行政書士事務所 代表 小坂英雄
http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
office-kosaka@aurora.ocn.ne.jp
Copyright(C) 2001-2006 Hideo Kosaka All rights reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
現在休刊中です
解除

規約に同意して

最近の記事

上へ戻る