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あなたを窮地から救ってくれるのも法律。あなたを突然ピンチにするのも法律。気まぐれな法律をやさしく解説しているメールマガジンです。ご近所トラブル、脱サラ起業など、身の回りの法律をクイズ形式で解説。

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2005/12/16

法律クイズ第167号「住宅ピッキングを取り締まる法律?」

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 知って得する☆身近な法律クイズ 第167号
 「住宅ピッキングを取り締まる法律?」
 2005年12月16日号 発行:行政書士 小坂英雄
 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/
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(タイトル文字が乱れる方は「表示」→「文字のサイズ」→「等幅フォント」)
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 第11回:「毎日1分!英字新聞」
 ●読者10万人!
 http://www.mag2.com/m/0000046293.html
 
 お化けメルマガですね。当然まぐまぐでも殿堂入りしています(いいな〜)。
 僕も毎日勉強になります。
 別にここでご紹介しなくても読者はスゴイ勢いで増えていくとは思いますが、
 内容が非常にためになったので、掲載しちゃいます。

 
 ■□■もくじ■□■
 ==========================
 1.トピックス 〜キング☆カズを補助者君が見てきました
 2.クイズ 〜住宅ピッキングを取り締まる法律?
 3.解答編
 4.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー
 5.編集後記 〜時間の切り売り生活(2か月目)
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1.トピックス <キング☆カズを補助者君が見てきました> 
 みなさんこんにちは。行政書士の小坂英雄です。
 瀬戸は寒い!寒いです!
 週明けに灯油が切れてしまい、コートを着ながら仕事をしていました。
 室温は何と10℃!
 大体21℃くらいに空調を設定している施設が多い中、我が事務所は極寒だっ
 たのです。手が動かないと、効率が悪いことを実感しましたね。
 暖かければ暖かいで頭が鈍くなるのですが。。

 ●キング☆カズ
 みなさんご存じ三浦知良。カズ。
 シドニーFCに挑戦した38歳が、凱旋試合で日本に来日しました。
 ちょこっとだけブログでも触れました。
 http://plaza.rakuten.co.jp/setoshi/diary/200512120000/
 僕は行けなかったので、補助者Nクンが代わりに見てきましたよ。
 (試合は残念ながらシドニーFCが1点差で負けてしまいました)

 ●ベテラン選手の挑戦
 38歳で海外移籍。素晴らしい挑戦者魂じゃないですか!
 常に向上心を持ってサッカーに取り組む姿勢には心が打たれます。
 ともすれば「天狗」となってもおかしくないほどの活躍をした人ですが、
 貪欲に1ランク上を目指す。僕も見習わなきゃと強く思いました。


2.クイズ <住宅ピッキングを取り締まる法律?> 
 ピッキング。社会問題にもなっている犯罪行為ですね。
 実は、この法律は平成15年に施行されました。
 ピッキングをする可能性のある物品を所持しているだけで罰則の対象とした
 点に大きな特徴があります。

 <問題>
 先端部が平らで、その幅が6mm、長さが28cmのドライバーを持って街を歩い
 ていたPさん。この人は法律上罰せられる可能性があるでしょうか?
 

 <選択肢>
  1 罰せられる可能性がある
  2 罰せられない


3.解答編(答えは下部に掲載します)
 
●「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」
 この法律は、俗に「ピッキング防止法」と呼ばれています。
 まず、目的から見ていきましょう。

 第1条(目的) 
 この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防
 止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資する
 ことを目的とする。

 侵入した後ではなく、所持自体を禁止したことに意味があります。
 第3条と第4条では、その旨が明記されています。

 第3条(特殊開錠用具の所持の禁止)
 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持
 してはならない。 

 第4条(指定侵入工具の携帯の禁止) 
 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠し
 て携帯してはならない。

 *指定侵入工具は後で触れます。

 第16条(罰則)
 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下
 の罰金に処する。

 
●特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
 次に、具体的に「指定侵入工具」がどのようなものであるかを見ます。
 これは、施行令に掲載されています。

 第2条(指定侵入工具)
 法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。 
 一 次のいずれにも該当するドライバー
 イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
 ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付
  けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
 二 次のいずれにも該当するバール
 イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
 ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
 三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

 問題のPさんのケースだと、上記一のイ、ロに当てはまります。
 従って、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となる可能性があるのです。

―≪解答は 1 罰せられる可能性がある でした。≫―
 

4.読者のみなさんからの嬉しいご感想コーナー
 
 なかなか法律について学ぶ機会もないので、大変参考になります。 クイズ形 
 式で学べるので、勉強嫌いの私にとってかなり良い! これからも、暮らしに
 役立つような法律について学べたらと 思っています。   
 (アネモネさん)

 <アネモネさん
 ありがとうございます。
 僕も、講義で聴いた法律はつまらなかったのです(経済学部でしたが)。
 難しいことを、なるべくやさしく。それには、本当に理解していないといけ
 ません。残念ながら、このクイズでは幅広く法律を採り上げたいという思い
 から、内容が浅くなってしまいますが、それで興味を持っていただき、一度
 条文を読んでみるかな、と思っていただければ発行者として嬉しいです。
 これからもご愛読下さい。


5.編集後記 〜時間の切り売り生活(2か月目)
 12月は11月以上に忙しい月となってしまいました。
 まさに「時間の切り売り」をしています。空いている時間帯にポンポン予定
 が入っていきます。1時間空きがあれば、そこにアポが。
 本当にありがたい状況です!

 特に12月は、コンサルティングのご依頼が多く、10日が終日コンサルティン
 グとなっています。3分の1ですね!
 (なんと!ドイツから来客もあります)
 
 コンサルティングと一口に言っても、いろんなものがあります。
 僕が得意なWEB関係。僕が大好きな企画もの。銀行時代のノウハウが活きる
 経営再建。それに愛知県やDream Gateの仕事として行っている「起業」。
 
 十人十色で、楽しいです。答えもありませんからね。お客さんと楽しく事業
 プランを練っていくのは僕の天職かもしれませんね。
 (その代わり、遠慮なく、包み隠さずハッキリものは言いますよ)

 そんな忙しい12月。風邪菌も僕から逃げてしまっています!
 引き続き気を抜かず、健康な状態でお客さんとお話をしていきたいですね。
 それでは、次号もお楽しみに!!
 
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