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2009/11/16

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第366回 お金を借りる(365)

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    「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第366回  お金を借りる(365)
(2009年11月16日発行)

目次
・約4年の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金の
 支払いを株式会社クラヴィスに命じた判決

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  平成21年10月29日,東京地方裁判所は,株式会社
 クラヴィスに過払金約374万円の支払いを命じる判決を
 出しました。
  この債務者の取引は,平成4年8月27日までの第1取
 引と,平成8年10月9日以降の第2取引とに分かれてお
 り,株式会社クラヴィスは「第1取引にかかる過払金につ
 いては,本件答弁書により消滅時効を援用する」と主張し
 ていました。
  しかし,東京地方裁判所は「完済後も,原告は,2,3
 ヶ月に一度くらいの頻度で被告から再度の借入を電話勧誘
 を受けており,原告としては,カードも手元に残っていた
 ので必要があればいつでも借りようと思っていたこと」,
 「平成8年10月9日に35万円の借入申込みをして取引
 を再開したが,その際は,従前からのカードを用いてAT
 Mを利用して借入することができたこと(当時の被告の商
 号は「ぷらっと」であった。),その際の借入と返済方法
 及び利率等は特に変わっていなかったこと,等の事実が認
 められるところ,これらの事実を総合すれば,原告と被告
 間には,平成2年にカードを作成する以前の複数の契約及
 び,平成2年にカードを作成するに当たり締結された基本
 契約に基づく一連の取引が存在するが,これらの契約はい
 ずれも,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により
 発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充
 当する旨の合意(以下「過払金充当合意」という。)を含
 んでいたものと認めるのが相当であり,同認定を覆すに足
 りる証拠はない。」,「このような場合の過払金返還請求
 権の消滅時効は,特段の事情がない限り,本件取引が終了
 した時点から進行すると解するのが相当であるところ,本
 件では,特段の事情は見当たらない。そうすると本件取引
 がされていたのは平成17年12月2日までであるところ,
 本件では,消滅時効期間が経過する前に,本件訴えが提起
 されていることは明らかであるので,本件において消滅時
 効は完成していない。」と判断しました。
  そして,東京地方裁判所は,株式会社クラヴィスに過払
 金など約374万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第366回  2009年11月16日発行
発行者  松崎龍一
メールアドレス  info@bell-law.jp
ホームページ    http://www.bell-law.jp/
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を
利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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