2010/10/04
「今からでも間に合う借金整理法!」第411回 お金を借りる(410)
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「今からでも間に合う借金整理法!」
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第411回 お金を借りる(410)
(2010年10月4日発行)
目次
・株式会社武富士の会社更生手続開始の申立て
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平成22年9月28日,株式会社武富士は東京地方裁判
所に会社更生手続開始の申立てを行いました。同日,東京
地方裁判所は,保全管理処分,強制執行にかかる包括的禁
止命令,保全処分命令,及び調査命令を発令しました。こ
れにより武富士は判決や和解により確定している過払金に
ついても,返還を停止しました。
武富士の負債は平成22年6月30日時点で約4336
億円ですが,潜在的な過払金債権者を含めれば,負債は大
幅に増える見込みです。
過払金は会社更生手続では更生債権として扱われます。
武富士に過払金のある人は東京地方裁判所に債権届出書を
提出する必要があります。提出しなければ債権者として扱
われません。
しかし,債権届出書を東京地方裁判所に提出したとして
も,実際に返還される過払金は大幅にカットされることが
予想されます。
かつて貸金業界トップに君臨した武富士がこのたび倒産
したことから,このメールマガジンは今回で終了とさせて
いただきます。ご愛読ありがとうございました。
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「今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第411回 2010年10月4日発行
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