「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第309回 お金を借りる(308)
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第309回 お金を借りる(308)
(2008年10月6日発行)
目次
・三和ファイナンス株式会社の消滅時効の主張を排斥して、
同社の控訴を棄却した判例
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平成20年8月27日、東京高等裁判所は消費者金融の
三和ファイナンス株式会社に過払金約188万円の支払い
を命じた千葉地方裁判所の判決を支持して、同社の控訴を
棄却する判決を出しました。
三和ファイナンス株式会社は「本件取引は,個々の貸付
けに基づく個別の取引が繰り返されたものであり,被控訴
人が本件訴訟を提起した平成20年1月9日の時点で既に
その発生から10年を経過した過払金返還債務は時効によ
り消滅している」などと主張していました。
しかし、東京高等裁判所は、「本件取引のような1個の
連続した貸付取引においては,当事者は一つの貸付けを行
う際に,切替え及び貸増しのために次の貸付を行うことを
想定しているのであり,複数の権利関係が発生するような
事態が生じることを望まないのが通常であることに照らし,
本件取引は,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金
が発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務
に充当する旨の合意が存在する取引であると解すべきであ
るから(最高裁平成18年(受)第1534号同19年7
月19日第一小法廷判決・民集61巻5号2175頁参照),
最終取引日である平成19年11月11日まで過払金返還
請求権について消滅時効が進行しないものと解するのが相
当である。これと異なる前提に立つ控訴人の主張は採用す
ることができない」と判断しました。
そして、東京高等裁判所は、過払金約188万円の支払
いを命じた千葉地方裁判所の判決を支持して、三和ファイ
ナンス株式会社の控訴を棄却する判決を出したのです。
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第309回 2008年10月6日発行
発行者 松崎龍一
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