2010/06/21
「今からでも間に合う借金整理法!」第396回 お金を借りる(395)
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第396回 お金を借りる(395)
(2010年6月21日発行)
目次
・基本契約書がなく個別的に契約書を作成して行われた取引
について過払金充当合意を認めた東京高等裁判所差戻審判
決
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本件について,平成21年12月1日,最高裁判所は、
「本件取引は,継続的な金銭消費貸借取引であるから,そ
れが過払金充当合意を含むものであれば,本件取引により
発生した過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がな
い限り,本件取引が終了した平成18年11月24日から
進行し,本件訴えが提起された時点ではいまだ完成してい
なかったというべきである。しかるに,原審は,本件取引
の経過に照らして存在することがうかがわれる基本契約が,
過払金充当合意を含むものであるか否かについて確定する
ことなく,過払金返還請求権の消滅時効は過払金発生時か
ら進行するとして被上告人の時効の抗弁に理由があると判
断したのであるから,原審の上記判断には,審理不尽の結
果,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」
と判断して,東京高等裁判所に差戻ししていました。
そして,平成22年6月2日,東京高等裁判所は原判決
を変更して,ネットカード株式会社に過払金約322万円
の支払を命じる判決を出しました。
東京高等裁判所は「控訴人は,被控訴人から当初30万
円を借り入れ,その後,その完済をしない時点で2回目の
借入れを申し込み,その時点で残存する1回目の借入金元
金と約定利息とを新たな元金に組み入れるとの約定の下,
一定額の借入れをし,その新元本から残存借入金元金とそ
れに対する利息とを控除した残金の交付を受けたこと,以
後の第1取引は,控訴人に「015-060624」とい
う会員番号を付した上で,すべて同様の方法により,個別
的に契約書を作成して行われたものと認められる。そして,
各借入れにおける現実の交付額が,それまでの返済額にほ
ぼ相当する額であったり,それ以下であったりすることな
どからして,新たな借入金の元金は,30万円か,それを
多少上回る額に抑えられていたものと推認することができ
る。」,「そうすると,上記のように,会員番号を付して
取引が開始され,実質的な借換えが2回目から行われてい
ることからして,仮に基本契約書は作成されていなくとも,
被控訴人と控訴人との間においては,取引開始当初,控訴
人が約定どおり返済すれば,完済前であっても,上記のよ
うに,前の貸付けの元金と利息とを新貸付けの元金に組み
入れる方法により,それまでの弁済額を考慮して,新たな
貸付けをする旨の基本的な合意が成立していたものと推認
するのが相当であり,また,各貸付けに際し,前の貸付け
の残元利金を新元金に組み入れて旧貸付けを清算すること
を予定していたものと認められることからして,上記の基
本合意には,仮に過払金があれば,それを新たな貸付金債
務に充当する旨の合意も含まれていると解するのが相当で
ある。すなわち,第1取引においては,個々の借入れにつ
いて過払金が生じた場合には,これをその後に生じた新た
な借入金債務に充当する旨の過払金充当合意が基本契約に
含まれているものと認めるのが相当である。」と判断しま
した。
そして,東京高等裁判所は,原判決を変更して,ネット
カード株式会社に対して,控訴人が請求した満額である約
322万円を支払うように命じる判決を出したのです。
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「今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第396回 2010年6月21日発行
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