2009/11/02
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第364回 お金を借りる(363)
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第364回 お金を借りる(363)
(2009年11月2日発行)
目次
・208日の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金
の支払いを株式会社クラヴィスに命じた判決
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平成21年10月27日,東京地方裁判所は,株式会社
クラヴィスに過払金約229万円の支払いを命じる判決を
出しました。
株式会社クラヴィスは,第1取引の過払金は「民法16
7条1項の10年の消滅時効期間の経過により時効消滅し
ている」と主張していました。
しかし,東京地方裁判所は「確かに,証拠(甲1の2)
によれば,平成10年7月24日から平成11年2月17
日まで取引が中断している時期があることが認められる。
しかしながら,上記中断期間は,7か月弱に過ぎないと認
められる上,証拠(甲3ないし5)によれば,本件第1取
引と本件第2取引の契約条件はほぼ同内容であり,たとえ,
本件第2取引の開始に当たり,金銭消費貸借包括契約書
(甲5)の授受がなされていたとしても,1か月当たり小
額の借入れと返済とが繰り返されているという金銭消費貸
借取引の実体としては,何ら変わりはないこと(弁論の全
趣旨)に加え,本件全証拠に照らしても,本件第1取引の
後,カードの失効手続が執られたことを示す証拠はなく
(原告は,失効手続を否定している。甲2),そのほか,
本件第1取引と本件第2取引の一連性に疑いを差し挟む証
拠はないことにかんがみると・・・本件において,本件第
1取引と本件第2取引とに分断して捉えるのは相当ではな
く(したがって,取引分断を前提とする被告の消滅時効の
主張は,失当である),一連の取引として充当計算を行う
のが相当である。」と判断しました。
そして,東京地方裁判所は,原告の主張のとおり,株式
会社クラヴィスに過払金約229万円の支払いを命じる判
決を出したのです。
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第364回 2009年11月2日発行
発行者 松崎龍一
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