2009/10/26
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第363回 お金を借りる(362)
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第363回 お金を借りる(362)
(2009年10月26日発行)
目次
・591日の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金
の支払いをアイフル株式会社に命じた判決
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平成21年10月14日,東京簡易裁判所は,アイフル
株式会社に過払金約11万円の支払いを命じる判決を出し
ました。
アイフル株式会社は,「当事者間の取引は,平成15年
9月24日に一度終了し,平成17年5月7日から新たな
取引を開始した。」,「被告は過払金の45パーセントは
すでに法人税として支払っているから,経済的合理性の観
点からすると,返還する範囲は,現存利益である過払金の
55パーセントに相当する金額である。」と主張していま
した。
しかし,東京簡易裁判所は「被告のようないわゆる消費
者金融会社が通常行う取引形態及び取引の個数について被
告から有効な反証が全くないことなどを総合考慮すれば,
当事者間の取引は,当初の基本契約に基づいた一連の取引
であると推認できる。また,取引の途中で原告が一度債務
を完済したからといって,基本契約に基づく継続的取引で
ある限り,取引の一連性が損なわれるものではない。そう
すると,当事者間に過払金についての充当合意の存在が推
定されるから,取引の経過の中で発生した過払金はすべて,
その後の借入金に充当されることになる。」,「返還すべ
き過払金の範囲についての被告の主張はまったく独自の見
解であって,採用することはできない。」と判断しました。
そして,東京簡易裁判所は,アイフル株式会社に過払金
約11万円の支払いを命じる判決を出したのです。
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第363回 2009年10月26日発行
発行者 松崎龍一
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