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2009/10/26

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第363回 お金を借りる(362)

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    「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第363回  お金を借りる(362)
(2009年10月26日発行)

目次
・591日の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金
 の支払いをアイフル株式会社に命じた判決

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  平成21年10月14日,東京簡易裁判所は,アイフル
 株式会社に過払金約11万円の支払いを命じる判決を出し
 ました。
  アイフル株式会社は,「当事者間の取引は,平成15年
 9月24日に一度終了し,平成17年5月7日から新たな
 取引を開始した。」,「被告は過払金の45パーセントは
 すでに法人税として支払っているから,経済的合理性の観
 点からすると,返還する範囲は,現存利益である過払金の
 55パーセントに相当する金額である。」と主張していま
 した。
  しかし,東京簡易裁判所は「被告のようないわゆる消費
 者金融会社が通常行う取引形態及び取引の個数について被
 告から有効な反証が全くないことなどを総合考慮すれば,
 当事者間の取引は,当初の基本契約に基づいた一連の取引
 であると推認できる。また,取引の途中で原告が一度債務
 を完済したからといって,基本契約に基づく継続的取引で
 ある限り,取引の一連性が損なわれるものではない。そう
 すると,当事者間に過払金についての充当合意の存在が推
 定されるから,取引の経過の中で発生した過払金はすべて,
 その後の借入金に充当されることになる。」,「返還すべ
 き過払金の範囲についての被告の主張はまったく独自の見
 解であって,採用することはできない。」と判断しました。
  そして,東京簡易裁判所は,アイフル株式会社に過払金
 約11万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第363回  2009年10月26日発行
発行者  松崎龍一
メールアドレス  info@bell-law.jp
ホームページ    http://www.bell-law.jp/
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を
利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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