2009/10/13
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第361回 お金を借りる(360)
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第361回 お金を借りる(360)
(2009年10月13日発行)
目次
・アコム株式会社が悪意の受益者であると判示した判決
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平成21年9月28日,東京地方裁判所は,アコム株式
会社に過払金約488万円の支払いを命じる判決を出しま
した。
アコム株式会社が「被告は,悪意の受益者ではない。」
と激しく争った事案について,以下のように判示して悪意
と認めました。この判決によれば,大半の場合にアコムは
悪意ということになります。
東京地方裁判所は,「本件取引のうち,前記(オ)の店
頭取引における取引又は振込による弁済については,17
条書面及び18条書面の交付があったものとは認め難いも
のであるから,被告においては,本件取引の開始当初の段
階において,貸金業法43条1項の適用があるとの認識を
有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったこと
についてやむを得ないといえる特段の事情があったものと
は認め難いものであって,被告は,本件取引により発生す
る過払金の全部について,悪意の受益者と推定されるもの
といわざるを得ない。」,「振込による弁済につき貸金業
者が個別明細書を交付すべきか否かについては,貸金業法
の施行直後(前記(オ)(2)の振込による弁済が行われ
た期間中)から見解の相違があり,立法担当者による解説
中には,交付を不要とする見解も見られたものの,一方で,
学説及び下級審の裁判例においては,交付を不要とする見
解は極めて少数であったことは公知の事実である。」,
「判例及び学説の状況に鑑みれば,前記のとおり,振込に
よる弁済につき個別明細書が交付されていないことを前提
として,被告において,貸金業法43条1項の適用がある
との認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに
至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があ
ったものというためには,被告において,少なくとも,前
記(オ)の振込がなされた期間の前後において,(1)前
記見解の相違につき,どのような理由に基づき,どのよう
な見解を採用したのか,また,(2)前記見解の相違につ
いて認識した後,遅滞なく,振込による弁済に関し,その
運用を停止し,又は,平成11年判決が指摘する充当関係
の把握の問題に関して何らかの代替的な措置を講じたか否
か等の事情につき主張立証する必要があるものというべき
である。」,「しかるに,本件においては,原告が,前記
基本契約書の記載に基づき,平成11年判決を挙げて,振
込による弁済に関する18条書面の交付の問題につき指摘
しているにもかかわらず,被告は,当該問題については,
前記(1)及び(2)の事情も含め,何らの主張立証もし
ない。」,「以上によれば,前記(オ)(2)の振込によ
る弁済について,被告において,貸金業法43条1項の適
用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を
有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の
事情があったものとは認め難いものであって,前記振込に
よる弁済の時期に照らせば,被告は,本件取引全体につい
て,悪意の受益者と推定されるもといわざるを得ない。」
と判断しました。
そして,東京地方裁判所は,アコム株式会社に対して,
原告が請求した満額である,過払金約488万円の支払い
を命じる判決を出したのです。
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第361回 2009年10月13日発行
発行者 松崎龍一
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