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2009/10/05

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第360回 お金を借りる(359)

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    「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第360回  お金を借りる(359)
(2009年10月5日発行)

目次
・アイフル株式会社の事業再生ADR手続の申込及び受理に
 ついて

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  平成21年9月24日,アイフル株式会社及び関係会社
 の株式会社ライフ,株式会社マルトー,株式会社シティズ
 は,私的整理の一種である事業再生ADR手続の正式申込
 を行い,事業再生実務家協会に正式受理されました。
  ADR(Alternative Dispute Resolution)とは,「裁
 判外紛争解決手続」の略称で,訴訟手続によらずに民事上
 の紛争の解決をしようとする当事者のため,公正な第三者
 が関与して,その解決を図る手続です。
  事業再生ADR手続は,中立的立場にある民間の第三者
 機関が,企業と金融債権者の間の調整役となり,裁判所を
 通さずに,企業と金融債権者の調整を行う私的整理方法の
 一つです。
  アイフル株式会社によると,今後「一定期間、金融機関
 様に対し、借入金債務の元本の残高維持をお願いし、その
 後については、同債権者様に対する借入金債務の弁済スケ
 ジュールの変更をお願いする予定」,「有人店を現在の9
 6店舗を30店舗程度に削減、無人店についても現在の8
 37店舗を650店舗程度に削減する等、店舗維持コスト
 の低減を図ります」とされています。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第360回  2009年10月5日発行
発行者  松崎龍一
メールアドレス  info@bell-law.jp
ホームページ    http://www.bell-law.jp/
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利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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