松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法  RSSを登録する

長引く不況の中で借金が膨らみ、どうしたらいいか困っている人が急激に増えています。その数は200万人以上といわれています。このような借金の返済に困った人に松崎弁護士が借金の整理法をやさしく解説します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/09/28

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第359回 お金を借りる(358)

---------------------------------------------------
    「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
---------------------------------------------------

借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ
ホームページ    http://www.bell-law.jp/

第359回  お金を借りる(358)
(2009年9月28日発行)

目次
・株式会社シティズの期限の利益喪失の主張は信義則に反し
 許されないと判示して,株式会社シティズの上告を棄却し
 た最高裁判決

-------------------------------------------------

  借主が支払期日の支払いに遅れた事案で,平成21年9
 月11日に最高裁判所は下記の通り,契約の内容,借主が
 支払いに遅れた際の貸金業者とのやり取りの内容,貸金業
 者から交付された書類の内容,その後の返済状況などから,
 借主の誤信を招くような貸金業者の対応があった場合に貸
 金業者が遅延損害金の主張をすることは,信義則に反し許
 されないと判断しました。
  「上告人は,被上告人が期限の利益を喪失していないと
 誤信していることを知りながら,この誤信を解くことなく,
 第5回目の支払期日の翌日以降6年にわたり,被上告人が
 経過利息と誤信して支払った利息制限法所定の利息の制限
 利率を超える29.8%の割合による金員等を受領し続け
 たにもかかわらず,被上告人から過払金の返還を求められ
 るや,被上告人は第5回目の支払が遅れたことによりすで
 に期限の利益を喪失しており,その後に発生したのは全て
 利息ではなく遅延損害金であったから,利息の制限利率で
 はなく遅延損害金の制限利率によって過払金の元本への充
 当計算をすべきであると主張するものであって,このよう
 な上告人の期限の利益喪失の主張は,誤信を招くような上
 告人の対応のために,期限の利益を喪失していないものと
 信じて支払を継続してきた被上告人の信頼を裏切るもので
 あり,信義則に反し許されないものと言うべきである。」。

-------------------------------------------------
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第359回  2009年9月28日発行
発行者  松崎龍一
メールアドレス  info@bell-law.jp
ホームページ    http://www.bell-law.jp/
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を
利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
-------------------------------------------------

最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る