2009/09/28
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第359回 お金を借りる(358)
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第359回 お金を借りる(358)
(2009年9月28日発行)
目次
・株式会社シティズの期限の利益喪失の主張は信義則に反し
許されないと判示して,株式会社シティズの上告を棄却し
た最高裁判決
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借主が支払期日の支払いに遅れた事案で,平成21年9
月11日に最高裁判所は下記の通り,契約の内容,借主が
支払いに遅れた際の貸金業者とのやり取りの内容,貸金業
者から交付された書類の内容,その後の返済状況などから,
借主の誤信を招くような貸金業者の対応があった場合に貸
金業者が遅延損害金の主張をすることは,信義則に反し許
されないと判断しました。
「上告人は,被上告人が期限の利益を喪失していないと
誤信していることを知りながら,この誤信を解くことなく,
第5回目の支払期日の翌日以降6年にわたり,被上告人が
経過利息と誤信して支払った利息制限法所定の利息の制限
利率を超える29.8%の割合による金員等を受領し続け
たにもかかわらず,被上告人から過払金の返還を求められ
るや,被上告人は第5回目の支払が遅れたことによりすで
に期限の利益を喪失しており,その後に発生したのは全て
利息ではなく遅延損害金であったから,利息の制限利率で
はなく遅延損害金の制限利率によって過払金の元本への充
当計算をすべきであると主張するものであって,このよう
な上告人の期限の利益喪失の主張は,誤信を招くような上
告人の対応のために,期限の利益を喪失していないものと
信じて支払を継続してきた被上告人の信頼を裏切るもので
あり,信義則に反し許されないものと言うべきである。」。
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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第359回 2009年9月28日発行
発行者 松崎龍一
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