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2009/09/14

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第357回 お金を借りる(356)

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    「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第357回  お金を借りる(356)
(2009年9月14日発行)

目次
・過払金に対する利息は,過払金が発生する都度発生すると
 した最高裁判決

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  平成21年9月4日、最高裁判所は継続的な金銭消費貸
 借契約においても過払金の利息は過払金発生時から発生す
 ると判断しました。判決は次のとおりです。
  「金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限
 を超えて利息の支払いを継続し,その制限超過部分を元本
 に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意
 の受益者であるときは,貸主は,民法704条前段の規定
 に基づき,過払金発生の時から同条前段所定の利息を支払
 わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同
 年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。
 このことは,金銭消費貸借が,貸主と借主との間で継続的
 に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨の基本契約に
 基づくものであって,当該基本契約が過払金が発生した当
 時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生
 する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものであ
 った場合でも,異なるところはないと解するのが相当であ
 る。」。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第357回  2009年9月14日発行
発行者  松崎龍一
メールアドレス  info@bell-law.jp
ホームページ    http://www.bell-law.jp/
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