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2009/09/08

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第356回 お金を借りる(355)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第356回 お金を借りる(355)
(2009年9月7日発行)

目次
・冒頭残高ゼロ計算を認めたほか,債権譲渡にともない貸金
 債権と表裏一体の関係にある過払金債務も承継されるとし
 た判決

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  平成21年8月27日、東京地方裁判所はCFJ合同会
 社に過払金など約372万円の支払いを命じる判決を出し
 ました。
  CFJ合同会社は「冒頭残高の真偽不明による不利益は
 原告が負担すべきである」、「被告の前身であるディック
 ファイナンス株式会社は株式会社マルフクが顧客に対して
 有していた貸金債権につき,同社との間で債権譲渡契約を
 締結したのであるから,同社から過払金債務を承継するこ
 とはない。」と主張していました。
  しかし、東京地方裁判所は、「ア 証拠(甲1,10,
 11,乙10)及び弁論の全趣旨によれば,原告とマルフ
 クの間には,昭和62年11月当時に金銭消費貸借契約が
 存在し,平成14年5月2日にマルフクからディックに債
 権譲渡されるまで存続していたこと,平成4年9月14日
 には,50万円の貸付以外に,「追加・切替貸付・電話担
 保」で13万6040円の取扱額があったことのほか,別
 紙のとおり認められる平成4年9月14日以後の取引内容
 に照らすと,同日以前から原告がマルフクとの間で借入と
 弁済を繰り返していたことがうかがわれる。」、「被告は,
 保有し得る全ての取引履歴を開示したなどと主張するが,
 被告が平成4年9月14日より前の原告の取引履歴を破棄
 したことを認めるに足りる具体的な証拠はない。・・・本
 件では,平成4年9月14日より前の取引経過を詳細に認
 定することはできないが・・・被告が開示義務を果たして
 いないことを踏まえつつ,上記アの事情を考慮すると,利
 息制限法所定の制限利率を前提にした借入残高が平成4年
 9月14日時点で0円未満になっていたものと推認するの
 が相当である。」、「貸金業者と消費者金融を利用する者
 との取引によって生じる貸金債権は,一般の債権とは異な
 り,貸金業法43条1項の要件が充足されれば貸金業者に
 貸金債権が認められるが,その適用を否定されると,利息
 制限法による引き直し計算により過払金債務を負うという
 性質のものであるから,上記取引に係る貸金債権と過払金
 債務は表裏一体の関係にあると解するのが相当である。そ
 うすると,被告は,その前身であるディックがマルフクか
 ら同社の原告に対する貸金債権を譲り受けたことにより,
 同貸金債権と表裏一体の関係にある過払金債務も承継した
 ものと認められる。」と判断しました。
  そして、東京地方裁判所は、CFJ合同会社に対して、
 平成4年9月14日時点で借入残高が0円であったことを
 前提にして計算した過払金など約372万円の支払いを命
 じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第356回 2009年9月7日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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