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2009/08/31

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第355回 お金を借りる(354)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第355回 お金を借りる(354)
(2009年8月31日発行)

目次
・過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度
 発生するとした判決

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  平成21年8月26日、東京簡易裁判所はアイフル株式
 会社に、過払金合計約33万円の支払いを命じる判決を出
 しました。
  アイフル株式会社は「被告が悪意の受益者であるとの主
 張は争う」、「悪意の受益者としての利息の起算日は取引
 終了日の翌日である」と主張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「貸金業者が利息制限法1条
 1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につ
 き貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当
 該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,
 かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむ
 を得ないといえる特段の事情があるときでない限り,民法
 704条の悪意の受益者であると推定されるが,本件にお
 いては,そのような特段の事情が認められないので,被告
 は悪意の受益者に該当するというべきである。」、「平成
 19年7月13日の悪意の受益者に関する2つの最高裁判
 決は,過払金の発生時から悪意と推定されると判示してい
 るので,その結果,原則として過払金発生時を持って利息
 の起算日とすることとなる。すると過払利息は利得の日か
 ら請求できると考えるのが相当である。」と判断しました。
  そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、
 過払金に対する利息を過払金の発生の都度発生するとして
 計算した過払金、約33万円の支払いを命じる判決を出し
 たのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第355回 2009年8月31日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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