2009/08/31
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第355回 お金を借りる(354)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第355回 お金を借りる(354) (2009年8月31日発行) 目次 ・過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度 発生するとした判決 ------------------------------------------------- 平成21年8月26日、東京簡易裁判所はアイフル株式 会社に、過払金合計約33万円の支払いを命じる判決を出 しました。 アイフル株式会社は「被告が悪意の受益者であるとの主 張は争う」、「悪意の受益者としての利息の起算日は取引 終了日の翌日である」と主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「貸金業者が利息制限法1条 1項所定の制限を超える利息を受領したが,その受領につ き貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当 該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており, かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむ を得ないといえる特段の事情があるときでない限り,民法 704条の悪意の受益者であると推定されるが,本件にお いては,そのような特段の事情が認められないので,被告 は悪意の受益者に該当するというべきである。」、「平成 19年7月13日の悪意の受益者に関する2つの最高裁判 決は,過払金の発生時から悪意と推定されると判示してい るので,その結果,原則として過払金発生時を持って利息 の起算日とすることとなる。すると過払利息は利得の日か ら請求できると考えるのが相当である。」と判断しました。 そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、 過払金に対する利息を過払金の発生の都度発生するとして 計算した過払金、約33万円の支払いを命じる判決を出し たのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第355回 2009年8月31日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



