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2009/08/24

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第354回 お金を借りる(353)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第354回 お金を借りる(353)
(2009年8月24日発行)

目次
・過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度
 発生するとした判決

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  平成21年8月7日、東京簡易裁判所はアイフル株式会
 社に、二人の原告に対し過払金合計約107万円の支払い
 を命じる判決を出しました。
  アイフル株式会社は「原告らと被告との間の各取引につ
 いて,充当に関する推定合意は認められない」、「被告は
 民法704条の悪意の受益者に当たらない。民法704条
 の悪意の利息を付するべき始期は,過払金発生時でなく訴
 状送達時の日の翌日である」、「仮に悪意の受益者と評価
 されるとしても,その時期は被告が訴状を受領したときか
 らであるから,利息を付すべき始期も訴状送達日の翌日と
 なり,これが認められないにしても,過払金に関する当事
 者間の充当合意に基づけば,取引終了日の翌日と解するべ
 きである。」と主張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「原告らと被告間の取引は一
 連の取引と認めることができるから,一連の取引として一
 連の充当計算をすることができる。そうすると「充当に関
 する推定合意は認められない」とする被告の主張には理由
 がない。」、「貸金業者として貸金業の規制等に関する法
 律に精通している被告は,同法のみなし弁済の適用と求め
 る旨の主張立証をしていないのであるから,被告はそもそ
 もみなし弁済の適用を求めるとの認識があったとは認めら
 れない。よって,被告は悪意の受益者であったと認められ
 る」、「また,民法704条の法定利息は,超過利息部分
 を貸金債務に充当した結果,貸金債務が消滅して過払金が
 発生し,かつ受益者が悪意に至った日から発生するものと
 解すべきである。したがって,被告は悪意の受益者として
 過払金が発生した日から利息を支払う義務があるというべ
 きである。」と判断しました。
  そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、
 過払金に対する利息を過払金の発生の都度発生するとして
 計算した二人の原告の過払金、合計約107万円の支払い
 を命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第354回 2009年8月24日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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