2009/08/17
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第353回 お金を借りる(352)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第353回 お金を借りる(352) (2009年8月17日発行) 目次 ・過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度 発生するとした判決 ------------------------------------------------- 平成21年7月31日、東京簡易裁判所はアイフル株式 会社に過払金約72万円の支払いを命じる判決を出しまし た。 アイフル株式会社は「被告は悪意の受益者ではない。仮 に悪意の受益者と評価されるとしても,その時期は被告が 訴状を受領したときからであるから,利息を付すべき始期 も訴状送達日の翌日となり,これが認められないにしても, 過払金に関する当事者間の充当合意に基づけば,取引終了 日の翌日と解するべきである。」と主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「貸金業者である被告が利息 制限法の制限利率を超える利息を受領するという認識があ ったことは明らかであるうえ,貸金業法43条のみなし弁 済の主張もしていない。また,みなし弁済規定の適用があ るとの認識を有するに至ったことについてのやむを得ない 特段の事情についても,的確な主張・立証を行わないから, 被告は,悪意の受益者と推定される。」、「なお,被告が 悪意の受益者と認められるのは制限超過利息を受領した時 点であるから,過払金の利息の発生時を訴状送達日の翌日 とする被告の主張は採用の限りではない。」、「また,取 引終了日の翌日から悪意の受益者に基づく利息が発生する と被告は答弁書及び準備書面で主張するが,その拠って立 つところは要するに,当事者間の基本契約に含まれる過払 金の充当合意の存在である。しかしながら,過払金の消滅 時効の起算点に関して,返還請求権の行使を妨げる充当合 意という事情がいつ解消するかという問題と悪意の受益者 に基づく利息の発生とは全く別の問題であって,民法70 4条の利息は,受益があれば当然に発生するとの解釈が妥 当であるから,被告が悪意の受益者であるにもかかわらず, 過払金に対する利息の発生を取引終了日とする理由はない というべきである。」と判断しました。 そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、 過払金に対する利息を過払金の発生の都度発生するとして 計算した過払金,約72万円の支払いを命じる判決を出し たのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第353回 2009年8月17日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



