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2009/08/11

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第352回 お金を借りる(351)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第352回 お金を借りる(351)
(2009年8月10日発行)

目次
・過払金に対する利息は,弁済により過払金が発生する都度
 発生するとした判決

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  平成21年7月22日、東京簡易裁判所はアイフル株式
 会社に4人の原告へ過払金約69万円の支払いを命じる判
 決を出しました。
  アイフル株式会社は「基本契約に基づく継続的な金銭消
 費貸借取引において,悪意の受益者としての過払金に付さ
 れる利息の起算日は,取引終了日の翌日である」、「返還
 すべき過払金は,既になされた過払金に対する法人税の納
 付を考慮に入れた経済的合理性の観点から減額されるべき
 である」と主張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「基本契約に基づく継続的な
 貸付取引において,債務者(原告ら)の弁済により,利息
 制限法所定の制限利率により引き直し計算を行った結果過
 払金が生じた場合,被告が,法律上原因がないことを知り,
 又は知りうべき状況の下で受益した時点で受益していると
 いうべきである。すなわち,それは個々の過払金の発生し
 た時点である。よって,弁済により過払金の発生の都度,
 過払金に対する利息が発生すると解するのが相当である。」、
 「最高裁平成21年1月22日判例が,過払金返還請求権
 の消滅時効の始期を最終取引日としたからといって,過払
 金の発生及びそのことについて被告が悪意とされるにもか
 かわらず,過払金に対する法定利息の発生を最終取引日と
 しなければならないものではない(平成21年4月8日東
 京高裁判決)とされるから取引終了時までは過払金に対す
 る年5パーセントの過払利息は発生しないと解することは
 できない」、「弁論の全趣旨によれば,確かに,被告は,
 原告らから受領した利息制限法超過利息の一部について,
 既に法人税として納付していることが認められるが,法人
 税の納付による被告の金銭的消失と,被告が原告らから得
 た不当利得(過払金)の関係について,両者間に,一方の
 損失に基づく他方の利得という相当因果関係にはないとい
 わざるを得ないから,被告の同主張には理由が無い。」と
 判断しました。
  そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、
 4人の原告へ過払金合計約69万円の支払いを命じる判決
 を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第352回 2009年8月10日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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