2009/08/03
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第351回 お金を借りる(350)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第351回 お金を借りる(350) (2009年8月3日発行) 目次 ・約1年の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金の 支払いを株式会社プライメックスキャピタルに命じた判決 ------------------------------------------------- 平成21年7月16日、東京簡易裁判所は株式会社プラ イメックスキャピタルに過払金約8万円の支払いを命じる 判決を出しました。 株式会社プライメックスキャピタルは「原告と被告との 間には,平成11年3月10日から平成12年3月27日 までの取引(以下「第1取引」という。)と平成13年3 月7日から平成13年9月19日までの取引(以下「第2 取引」という。)の2つに区別できる取引が存在する。」 と主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「被告の取引の個数に関する 主張は,基本的には,約定債務が完済されて取引が中断す れば,中断前後の貸付取引が別個独立の取引となる旨をこ とさらに強調するものであるが,貸付極度額の範囲内での 与信とリボルビング方式の弁済を組み合わせた消費者金融 取引は,証書貸付と異なり,約定債務の完済をしても貸付 取引を終了させないことに特徴があるというべきであり, このような継続的金銭消費貸借契約においては,貸主とし ては,当然,将来の再貸付を予定し,継続的な取引によっ て利潤をあげようとするのが通常であり,約定債務の完済 による取引の中断は,貸付取引の終了を意味しない。」, 「弁論の全趣旨によれば,この取引を通じて被告は,原告 を一貫して同じ会員番号で把握していたことが認められ, また,原告の陳述書(甲3)によれば,第1取引の完済後, 被告から再融資の電話が何度かあり,それが契機となって, 通常行われるべき与信審査も殆ど受けることなく再び取引 を開始したことが推認できる。よって,本件取引が一定の 限度内での借入と返済を繰り返す継続的金銭消費貸借取引 であることは明白であり,本件取引を,被告が主張する2 個の独立した取引であると判断することはできない。した がって,両取引前後の経過や状況等に照らせば,当事者の 認識としても第1取引終了時点で,第2取引が再開される であろうとの予測があったと推認するのが相当であり,複 数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まな いのが通常であることに照らしても,制限超過部分を元本 に充当した結果,過払金が発生した場合には,その後に発 生する新たな借入金債務に充当することを合意しているも のと解するのが合理的である。」と判断しました。 そして、東京簡易裁判所は、株式会社プライメックスキ ャピタルに対して、過払金約8万円の支払いを命じる判決 を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第351回 2009年8月3日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



