2009/07/27
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第350回 お金を借りる(349)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第350回 お金を借りる(349) (2009年7月27日発行) 目次 ・当事者間の公平の見地により過払金が発生した日から利息 が発生するとした判決 ------------------------------------------------- 平成21年7月14日、東京簡易裁判所はアイフル株式 会社に過払金約38万円の支払いを命じる判決を出しまし た。 アイフル株式会社は、「本件訴訟が提起されたことによ り,初めて自己が弁済として受領した制限利率超過部分に 保有権限が無いことを認識するに至ったのであるから,民 法704条の利息を付すべき始期は,訴状送達の日の翌日 からである」と主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は、「被告は,悪意の受益者の 利息について,取引終了日から付すべきであるとし,平成 21年1月22日の最高裁判例を引用して,自己の主張の 正当性を主張するが,同判例は,過払金返還請求権の消滅 時効が取引終了日から進行するとしたものであるが,悪意 の受益者の利息発生時期については何ら判示するものでは ない。受益者に利益が生じた時点で損失者には損失が生じ ていることを考慮すると,悪意の受益者が利益を取得した 時点から損失者に対し,利息を付して返還することが公平 の見地から相当である。そうすると,被告は,過払いとな る支払いを受けた日から,悪意の受益者として過払金に対 し,年5パーセントの利息を支払うべきである。」と判断 しました。 そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、 過払金約38万円の支払いを命じる判決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第350回 2009年7月27日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



