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2009/07/27

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第350回 お金を借りる(349)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第350回 お金を借りる(349)
(2009年7月27日発行)

目次
・当事者間の公平の見地により過払金が発生した日から利息
 が発生するとした判決

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  平成21年7月14日、東京簡易裁判所はアイフル株式
 会社に過払金約38万円の支払いを命じる判決を出しまし
 た。
  アイフル株式会社は、「本件訴訟が提起されたことによ
 り,初めて自己が弁済として受領した制限利率超過部分に
 保有権限が無いことを認識するに至ったのであるから,民
 法704条の利息を付すべき始期は,訴状送達の日の翌日
 からである」と主張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は、「被告は,悪意の受益者の
 利息について,取引終了日から付すべきであるとし,平成
 21年1月22日の最高裁判例を引用して,自己の主張の
 正当性を主張するが,同判例は,過払金返還請求権の消滅
 時効が取引終了日から進行するとしたものであるが,悪意
 の受益者の利息発生時期については何ら判示するものでは
 ない。受益者に利益が生じた時点で損失者には損失が生じ
 ていることを考慮すると,悪意の受益者が利益を取得した
 時点から損失者に対し,利息を付して返還することが公平
 の見地から相当である。そうすると,被告は,過払いとな
 る支払いを受けた日から,悪意の受益者として過払金に対
 し,年5パーセントの利息を支払うべきである。」と判断
 しました。
  そして、東京簡易裁判所は、アイフル株式会社に対して、
 過払金約38万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第350回 2009年7月27日発行
発行者 松崎龍一
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