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2009/07/20

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第349回 お金を借りる(348)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第349回 お金を借りる(348)
(2009年7月20日発行)

目次
・株式会社SFコーポレーションに過払金の他,不法行為に
 よる損害賠償金の支払いを命じた判決

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  平成21年7月9日、東京高等裁判所は株式会社SFコ
 ーポレーション(旧三和ファイナンス)の控訴を棄却して、
 過払金約97万円に加え、不法行為による損害賠償金6万
 円の支払いを命じる判決を出しました。
  株式会社SFコーポレーションは「控訴人は,被控訴人
 代理人からの取引開示請求に対し,平成19年8月2日,
 被控訴人との取引のうち平成9年9月1日以降のものにつ
 いて記載した書面をファクシミリで送信したから,被控訴
 人の求めに応じ把握した取引履歴のすべてを速やかに開示
 している。また,控訴人は,上記書面では分からない当初
 の取引を解明するために,新規取引日に締結した借入限度
 額基本契約書(乙1),明細書兼領収書(乙2)を探し出
 し,これらにより平成9年9月1日までの取引を推計で再
 現した計算書(乙4)を作成し,提出したのである。この
 推計は,被控訴人においても控訴人から受け取った借入限
 度額基本契約書や明細書兼領収書その他の証拠,記憶など
 をもとに行うことが可能であり,推計計算書(乙4)の提
 出が本件訴訟提起後であるからといって,直ちに不法行為
 に当たるものではないというべきである。」と主張してい
 ました。
  しかし、東京高等裁判所は「控訴人は,平成19年8月
 2日,被控訴人との取引のうち把握していた平成9年9月
 1日以降のものをすべて速やかに開示していると主張する
 が,その後,平成20年11月12日の本件口頭弁論期日
 に至って,新規取引日に締結した借入限度額基本契約書
 (乙1),明細書兼領収書(乙2,3)を提出しているの
 であるから,本件提訴前に開示可能であった取引履歴のす
 べてを開示したということはできず,この主張をもって,
 控訴人による取引履歴の一部不開示が不法行為に当たると
 の上記判断を動かすには足りない。また,控訴人は,乙4
 の推計は,被控訴人においても可能であった旨主張するが,
 その根拠となった乙2及び3を提訴前に被控訴人に開示し
 ていないのであるから,この主張も失当である。」と判断
 しました。
  そして、東京高等裁判所は、株式会社SFコーポレーシ
 ョンに対して、過払金約97万円に加えて不法行為による
 損害賠償金6万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第349回 2009年7月20日発行
発行者 松崎龍一
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ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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