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2009/07/13

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第348回 お金を借りる(347)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第348回 お金を借りる(347)
(2009年7月13日発行)

目次
・約2年4ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算した過
 払金の支払いを株式会社プライメックスキャピタルに命じ
 た判決

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  平成21年7月2日、東京簡易裁判所は株式会社プライ
 メックスキャピタル(旧株式会社キャスコ)に対して、過
 払金約69万円の支払いを命じる判決を出しました。
  株式会社プライメックスキャピタルは「本件取引は,2
 つの基本契約からなる2つの取引に分断され,過払金は各
 基本契約毎に計算し,合算することになる」、「本件取引
 の過払金は32万5973円(乙3)だけとなる」と主張
 していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「(1)過払金返還請求の要
 件事実は,当事者間の消費貸借契約の締結と原告が被告に
 対して利息制限法所定の利率を超える利息ないし損害金を
 支払ったことだけであり,別個の基本契約に基づくか否か
 については,被告がそれを裏付ける証拠を提出すべきであ
 るところ,本件において,被告は,本件口頭弁論期日に出
 席しなく,上記事実の立証を行っていない。(2)第1貸
 付の取引終了時と第2貸付の取引開始時との間には,約2
 年4か月の貸付け及び弁済が行われていない期間(以下
 「中断期間」という。)が認められる。上記中断期間は,
 第1貸付の約8年間という取引期間の長さと比較すると短
 期間であることが窺われ,総じて,貸付けと弁済が継続的
 に繰り返されてきたことが認められる。この中断期間から
 考えて,この間,借主において,たまたま,借入れの需要
 と必要性がなかったものと思科される。(3)原告が第1
 貸付の取引終了後,被告と取引をする可能性は常に有して
 いたと認められ,原告が被告の会員を脱退し,新たな会員
 番号に基づく契約をしているような事情も認められない。
 (4)原告が第1貸付の取引終了時にカードの返却を求め
 られていなく,また,カードの失効手続もなされていない
 ことから,被告との取引を終了させる旨の意思表示をした
 ことが窺えない。(5)中断期間中,被告は,原告に対し,
 再借入れを勧誘するための電話を何度もしている。(6)
 第2貸付の取引開始時,被告は,実質的な信用調査をしな
 いで原告に融資をしている。(7)上記(1)ないし(6)
 から,本件取引では,被告と原告との間において継続的に
 貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結され
 ているのと同様の貸付けが繰り返されていたものと認める
 のが相当である。」と判断しました。
  そして、東京簡易裁判所は、株式会社プライメックスキ
 ャピタルに対して、全ての取引を一連計算した過払金約6
 9万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第348回 2009年7月13日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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