2009/07/06
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第347回 お金を借りる(346)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第347回 お金を借りる(346) (2009年7月6日発行) 目次 ・過払金の利息は、過払金が発生する都度発生するとして、 CFJ合同会社の控訴を棄却した判例 ------------------------------------------------- 平成21年6月25日、東京高等裁判所はCFJ合同会 社の控訴を棄却して、過払金約329万円の支払いを命じ る判決を出しました。 CFJ合同会社は「最高裁平成21年1月22日判決( 判例タイムズ1289号77頁)を前提にして解釈すると, 被控訴人の過払金債権に係る民法704条前段所定の利息 は,控訴人と被控訴人との貸金取引が終了するまで発生し ない。」、「利息制限法所定の制限利率の適用については, 同法所定の制限利率によって引き直し計算された残元金と 新たな貸付金額との合計額を元本とすべきであり,制限利 率を一律18パーセントとして計算する被控訴人の主張は 不当である。」などと主張していました。 しかし、東京高等裁判所は「利息債権は,遅延損害金と 異なり,法令の定め又は当事者の合意がない限り,元本債 権の発生のときから発生するものである。民法704条の 規定が定める悪意の受益者の「利息」(利息債権)につい て,その文辞上発生時期が明定されていないのであるから, 元本たる過払金返還請求権の発生と同時に利息債権も発生 するものと解すべきである。また,本件のような貸金取引 において,過払金が発生した場合に,当事者間に過払金充 当合意が存在し,過払金返還請求権の行使について法律上 の障害になる以上,上記内容と異なる合意が存在するなど 特段の事情がない限り,同貸金取引の終了時点から過払金 返還請求権を行使することができるという意味において不 確定期限を定めたものであると解するとしても,そのこと から当然に過払金返還請求権についての民法704条前段 所定の利息の発生がないと解する法的根拠があるとはいえ ない。仮に上記利息の性質を損害賠償であるとしてみても, 損害賠償請求権に利息が発生する場合,その弁済期限を猶 予したとしても,利息が発生しなくなるということにはな らないのは明らかである。さらに,前同様に過払金を後に 発生した借入金債務に充当する合意があることから,過払 金返還請求権を行使しない合意があると認めることができ るとしても,上記過払金について利息を発生させないこと の当事者の合意をすることが,本件のような貸金取引にお ける当事者の通常の意思であると解することもできないか ら,過払金返還請求権に利息を発生させない合意が含まれ ていることを推認することもできない。」、「利息制限法 所定の制限利率の適用は,金銭消費貸借契約における名目 上の貸金額を基準として適用されるものであり,利息の天 引があったとしても,天引前の名目貸金額が基準とされる ものであるから,利息制限法所定の制限利率により引き直 された残元金を基準とすることは当を得ない。甲1によれ ば,本件の貸金取引は,最終の貸付けがあった平成20年 4月30日まで一貫して10万円を超える貸付残高で推移 したものであるから,本件においては,利息制限法所定の 制限利率を年18パーセントとして利息の引き直し計算を するのが相当である。」と判断しました。 そして、東京高等裁判所は,CFJ合同会社の控訴を棄 却して、過払金の利息を最終取引日からではなく、発生す る都度付加して計算した過払金約329万円の支払いを命 じる判決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第347回 2009年7月6日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



