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2009/06/29

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第346回 お金を借りる(345)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第346回 お金を借りる(345)
(2009年6月29日発行)

目次
・過払金の利息は過払金が発生する都度発生するとした判例

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  平成21年6月22日、東京簡易裁判所は株式会社キン
 ダイに、過払金など約68万円の支払いを命じる判決を出
 しました。
  株式会社キンダイは「過払金充当合意がある場合,継続
 的な金銭消費貸借取引が終了するまで,過払金返還請求権
 は具体化しておらず,これに対する悪意の受益者としての
 過払利息の支払義務も発生しないから,過払金に付す利息
 は最終取引の翌日から発生する。」などと主張していまし
 た。
  しかし、東京簡易裁判所は「最高裁平成21年1月22
 日判例によれば,過払金充当合意を含む基本契約に基づく
 継続的な金銭消費貸借取引においては,過払金充当合意に
 は,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借が終了した時
 点で過払金が存在していればその返還請求権を行使するこ
 ととし,それまでは過払金が発生していてもその都度返還
 を請求することをしないという趣旨が含まれているとされ
 るが,これを,被告主張のように,継続的な金銭消費貸借
 取引が終了するまでは,過払金返還請求権は具体化してお
 らず,よって,これに対する悪意の受益者としての過払利
 息も発生していないと解することを相当とする理由はない
 から,弁済により過払金が発生したときは,その都度,こ
 れに対する利息が発生し,過払金同様に,その後の借入債
 務に充当されると解するのが相当である。」と判断しまし
 た。
  そして、東京簡易裁判所は、過払金の利息を最終取引日
 からではなく、発生する都度付加して計算した過払金など、
 約68万円の支払いを株式会社キンダイに命じる判決を出
 したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第346回 2009年6月29日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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