2009/06/29
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第346回 お金を借りる(345)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第346回 お金を借りる(345) (2009年6月29日発行) 目次 ・過払金の利息は過払金が発生する都度発生するとした判例 ------------------------------------------------- 平成21年6月22日、東京簡易裁判所は株式会社キン ダイに、過払金など約68万円の支払いを命じる判決を出 しました。 株式会社キンダイは「過払金充当合意がある場合,継続 的な金銭消費貸借取引が終了するまで,過払金返還請求権 は具体化しておらず,これに対する悪意の受益者としての 過払利息の支払義務も発生しないから,過払金に付す利息 は最終取引の翌日から発生する。」などと主張していまし た。 しかし、東京簡易裁判所は「最高裁平成21年1月22 日判例によれば,過払金充当合意を含む基本契約に基づく 継続的な金銭消費貸借取引においては,過払金充当合意に は,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借が終了した時 点で過払金が存在していればその返還請求権を行使するこ ととし,それまでは過払金が発生していてもその都度返還 を請求することをしないという趣旨が含まれているとされ るが,これを,被告主張のように,継続的な金銭消費貸借 取引が終了するまでは,過払金返還請求権は具体化してお らず,よって,これに対する悪意の受益者としての過払利 息も発生していないと解することを相当とする理由はない から,弁済により過払金が発生したときは,その都度,こ れに対する利息が発生し,過払金同様に,その後の借入債 務に充当されると解するのが相当である。」と判断しまし た。 そして、東京簡易裁判所は、過払金の利息を最終取引日 からではなく、発生する都度付加して計算した過払金など、 約68万円の支払いを株式会社キンダイに命じる判決を出 したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第346回 2009年6月29日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



