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2009/06/22

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第345回 お金を借りる(344)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第345回 お金を借りる(344)
(2009年6月22日発行)

目次
・約228日の空白期間がある取引でも、一連計算した過払
 金の支払いをアイフル株式会社に命じた判例

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  平成21年6月10日、東京簡易裁判所はアイフル株式
 会社に、過払金約36万円の支払いを命じる判決を出しま
 した。
  アイフル株式会社は「本件取引は基本契約を異にする2
 個の取引からなり(第1取引と第2取引),先行の第1貸
 付は,被告の計算上いったん完済になった段階で終了し,
 その後の貸付けは基本契約を異にする別個の第2取引であ
 る」と主張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「原告は第1取引の最終日で
 ある平成9年12月4日に被告に対して3万3249円を
 返済し,また,第1取引と第2取引の2つの取引の間に2
 28日の空白期間があったものと認められる。しかしなが
 ら,甲第1号証によれば,上記の空白期間の前後を通じて,
 被告が適用していた約定利率は同じ(年利29.2パーセ
 ント)であったと認められ,また,上記の空白期間の前後
 を通じて,基本契約を異にすることを認めるに足りる証拠
 はない。しかも,別紙計算書の取引経過を見ると,本件取
 引の場合,第1取引と第2取引の間に上記の空白期間(2
 28日)があるにしても,平成9年5月14日から同20
 年8月11日までの11年2か月余という長期間にわたっ
 て,連綿と貸付けと返済を反復継続してきたものと認めら
 れる。さらに,被告は,原告が平成12年11月7日に端
 数を含む「44万8774円」という金銭を返済し,それ
 から182日の空白期間をおいて,平成13年5月9日に
 20万円を借り入れた場合について,その空白期間の前後
 を通じて取引が連続すると自認している」、「このような
 事実関係においては,先行する第1取引が被告の計算上い
 ったん完済になった後も原告は時を置かずに被告から再び
 借入をすることを予定しており,貸主である被告もこれを
 予期していたものと解し得るのであり,したがって,先行
 する第1取引に基づく債務が完済された時点でこの取引は
 終了せず,その後の第2取引とは(たとえ基本契約を異に
 するとしても)事実上1個の連続した貸付取引であると評
 価しうるものと解するのが相当である。」と判断しました。
  そして、東京簡易裁判所は、全ての取引を一連計算した
 過払金の支払いをアイフル株式会社に命じる判決を出した
 のです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第345回 2009年6月22日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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