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2009/06/15

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第344回 お金を借りる(343)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第344回 お金を借りる(343)
(2009年6月15日発行)

目次
・SFCGの大島健伸前社長の破産手続開始決定

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  平成21年6月4日、東京地方裁判所は株式会社SFC
 Gの大島健伸前社長に対して、債権者へ支払不能状態にあ
 るとして、破産手続開始決定を出しました。
  大島健伸前社長に対しては、SFCGから高金利での融
 資を受け、高利を長年払い続けていた中小事業者156名
 が、大島健伸前社長によるSFCG財産の違法な処分によ
 り少なくとも約9億円の損害を受けたとして債権者破産の
 申立を行っていました。
  破産管財人は、4月21日付で既に破産手続開始決定が
 出ているSFCGと同様、瀬戸英雄弁護士が選任されまし
 た。
  6月2日、破産者の役員に対する損害賠償請求権の有無
 及び内容の査定を裁判所に求める役員責任査定の申立てに
 対し、東京地方裁判所は「一連の行為は、SFCGが既に
 支払不能状態にあることを知りながら、債権者からの請求
 を免れるため、ことさらSFCGの責任財産を関連会社等
 に移転させるなどして減少させたものと評価せざるを得な
 い。そして、上記行為当時、大島は、SFCGの代表取締
 役の地位にあった(なお、大島がSFCGの代表取締役を
 辞任したのは、平成21年2月20日である。)のである
 から、大島に取締役としての善管注意義務違反ないし忠実
 義務違反があることは明らかである。」として、大島健伸
 前社長に対する損害賠償請求権の額を金717億1582
 万6396円と査定する決定を既に出していました。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第344回 2009年6月15日発行
発行者 松崎龍一
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