2009/06/08
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第343回 お金を借りる(342)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第343回 お金を借りる(342) (2009年6月8日発行) 目次 ・約1年9ヶ月の空白期間がある取引でも、一連計算した過 払金の支払いを株式会社プライメックスキャピタルに命じ た判例 ------------------------------------------------- 平成21年5月26日、東京地方裁判所は株式会社プラ イメックスキャピタル(旧キャスコ)に、3名の原告に対 して過払金約343万円の支払いを命じる判決を出しまし た。 このうち一人の原告について、株式会社プライメックス キャピタルは「第1取引と第2取引との間には約1年9か 月にわたり取引のない期間があることなどから,両者は別 の基本契約に基づく取引であり,これを通じて一連計算す るのは誤りである」と主張していました。 しかし,東京地方裁判所は「原告Aは平成5年5月26 日から平成7年1月26日までの約1年8か月間は毎月3 万円ないし2万5000円の弁済のみを継続し,その間借 入はないこと,平成8年7月31日から第1取引の終了に 至るまでの約2年6か月間も毎月2万4000円の弁済の みを継続し,その間借入はないこと,第2取引においても, 平成13年10月2日から平成16年5月7日までの約2 年7か月間は毎月1万3000円の弁済(なお,同年6月 2日に2万5599円の弁済をすることによって完済とな っている。)のみを継続し,その間借入れはないこと,さ らに,平成18年11月2日から平成20年3月3日まで の約1年4か月間は毎月1万8000円の弁済のみを継続 し,その間借入れはないことが認められる。このような原 告Aと被告との取引の経過からすると,原告Aは借入金に 対する弁済を数年にわたって継続した後,再び借入れをし, 再び数年にわたってその弁済をするという形態の取引を繰 り返していたことが認められる。そして,第1取引と第2 取引との間には約1年9か月の取引がない期間があるもの の,第1取引に係る債務の完済は多額の債務額を一括弁済 するなどの取引終了の意思を明確にする方法ではなく,毎 月の弁済を継続するうちに完済に至ったものであることが 認められることからすれば,原告Aは,第1取引の終了時 において,再び借入れをすることを予定していたものと認 められ,被告においてもそのことを想定していたものと認 めるのが相当である。」、「原告Aと被告とは,第2取引 開始時において,新たに契約書を作成しているが,第1取 引内の契約切替え時においても同様に契約書が作成されて いること,また,第2取引においては約定利息の利率が変 更されているが,第1取引における契約切替え時において も約定利率は変更されていること,さらに,第1取引と第 2取引においてはカード番号が変更されているが,証拠 (乙1,3の1)及び弁論の全趣旨によれば,第2取引の 際には原告Aの住所が変更されていることから,紛失その 他の事情によってカードが再発行されたものと推認するこ とができることに照らし,上記各事情は,第1取引と第2 取引とが実質的に1個の継続的取引であるとの認定を左右 するものとは認められない。」と判断しました。 そして、東京地方裁判所は、3名の原告について全ての 取引を一連計算した過払金の支払いを株式会社プライメッ クスキャピタルに命じる判決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第343回 2009年6月8日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



