2009/06/01
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第342回 お金を借りる(341)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第342回 お金を借りる(341) (2009年6月1日発行) 目次 ・過払金が生じた後の弁済が、他支店の取引による借入債務 に充当されるとした判例 ------------------------------------------------- 平成20年12月17日、東京高等裁判所はCFJ株式 会社の控訴を棄却して、過払金約183万円の支払いを命 じる判決を出しました。 CFJ株式会社は「既に過払金が発生している場合,そ の弁済当時他の債務があれば法定充当によって充当される が,そのような充当を可能とするには1個の契約の中の債 務であることを前提条件とすべきであり(平成15年7月 18日判決),第1取引に基づく元利金が完済され,利息 制限法所定金利での再計算を行うと過払金が生じるに至っ た後,改めて第2取引が締結され,第2の貸付取引が開始 した場合,合意が存在するなど特段の事情がない限り,第 1の貸付取引の過払金は,第2の貸付取引の貸付けに係る 債務には当然には充当されない(平成20年1月18日判 決等)のであるから,特段の事情が認められない本件にお いては,充当は認められない」と主張していました。 しかし,東京高等裁判所は「平成15年7月18日判決 は4口の利息,遅延損害金の過払金を各元本に充当したと いうものであって,他の借入金債務への充当が問題となっ た事案ではなく,基本契約がない場合に他の借入金債務へ の充当が認められるか否かについては,借主の充当指定に ついての意思解釈の問題であるとして,何ら判断を示して いないし,平成20年1月18日判決は過払金が発生した 後の債務の弁済には充当すべき他の債務が発生していない 案件であって,東京支店の取引について過払金が発生した 時点で,八王子支店の取引について債務が存在していた本 件とは事案を異にするものであり,控訴人の主張は失当で ある。弁済すべき債務が数個あり,その一つに充当すべく 弁済を行ったものの,その債務が既に存在していなかった 場合には,その弁済は残置している他債務に充当するとい うのが当事者の意思に沿うものと解されるし,過払金に対 する利息の割合よりも約定借入利息の利率の方が高いこと から見れば,過払金を他債務に充当するというのが公平の 原則にもかなうところであり,本件においては東京支店の 取引により過払金が生じた後の弁済は八王子支店の取引に よる借入債務に充当されると解される」と判断しました。 そして、東京高等裁判所は、CFJ株式会社の控訴を棄 却して、過払金約183万円の支払いを命じる判決を出し たのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第342回 2009年6月1日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



