2009/05/25
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第341回 お金を借りる(340)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第341回 お金を借りる(340) (2009年5月25日発行) 目次 ・株式会社シティズの期限の利益喪失の主張を、信義則に反 し許されないとした判例 ------------------------------------------------- 平成21年3月26日、東京高等裁判所は株式会社シテ ィズの控訴を棄却して、過払金約618万円の支払いを命 じる判決を出しました。 株式会社シティズは「期限の利益喪失条項は,特殊な特 約ではなく,残債務を一括請求するかどうかは,債権者の 判断にゆだねられており,また,いつ債権回収が不可能と なるか分からない債務者から一部金の受領を継続すること が,債権者にとって利益を最大化する方策であるとはいえ ない。貸金業者としては,期限の利益を喪失した債務者に 対し,一括返済を強要することができず,一部金の受領を 拒絶することもできないから,一部金の受領を余儀なくさ れる結果となる。このことが信義則違反を基礎付けること はない。」などと主張していました。 しかし,東京高等裁判所は「控訴人は,期限の利益喪失 事由が生じた後も,被控訴人に対し一括返済を求めず,長 期間にわたって被控訴人の返済を受け入れ,さらに,新た な貸付けまで行っていたものであること、各契約における 約定の利息と遅延損害金の利率は同率又はほぼ同率とされ ていたことなどによれば,控訴人が強制執行の準備として 訴えによる請求等を控えていただけであるということはで きず,分割返済を容認していたものと認めるのが相当であ り,このような控訴人が後になって過去に遡り期限の利益 の喪失を主張することは信義則に反し許されないというべ きである」と判断しました。 そして、東京高等裁判所は、株式会社シティズの控訴を 棄却して、過払金約618万円の支払いを命じる判決を出 したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第341回 2009年5月25日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



