松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法  RSSを登録する

長引く不況の中で借金が膨らみ、どうしたらいいか困っている人が急激に増えています。その数は200万人以上といわれています。このような借金の返済に困った人に松崎弁護士が借金の整理法をやさしく解説します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/05/25

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第341回 お金を借りる(340)

---------------------------------------------------
  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
---------------------------------------------------

借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

第341回 お金を借りる(340)
(2009年5月25日発行)

目次
・株式会社シティズの期限の利益喪失の主張を、信義則に反
 し許されないとした判例

-------------------------------------------------

  平成21年3月26日、東京高等裁判所は株式会社シテ
 ィズの控訴を棄却して、過払金約618万円の支払いを命
 じる判決を出しました。
  株式会社シティズは「期限の利益喪失条項は,特殊な特
 約ではなく,残債務を一括請求するかどうかは,債権者の
 判断にゆだねられており,また,いつ債権回収が不可能と
 なるか分からない債務者から一部金の受領を継続すること
 が,債権者にとって利益を最大化する方策であるとはいえ
 ない。貸金業者としては,期限の利益を喪失した債務者に
 対し,一括返済を強要することができず,一部金の受領を
 拒絶することもできないから,一部金の受領を余儀なくさ
 れる結果となる。このことが信義則違反を基礎付けること
 はない。」などと主張していました。
  しかし,東京高等裁判所は「控訴人は,期限の利益喪失
 事由が生じた後も,被控訴人に対し一括返済を求めず,長
 期間にわたって被控訴人の返済を受け入れ,さらに,新た
 な貸付けまで行っていたものであること、各契約における
 約定の利息と遅延損害金の利率は同率又はほぼ同率とされ
 ていたことなどによれば,控訴人が強制執行の準備として
 訴えによる請求等を控えていただけであるということはで
 きず,分割返済を容認していたものと認めるのが相当であ
 り,このような控訴人が後になって過去に遡り期限の利益
 の喪失を主張することは信義則に反し許されないというべ
 きである」と判断しました。
  そして、東京高等裁判所は、株式会社シティズの控訴を
 棄却して、過払金約618万円の支払いを命じる判決を出
 したのです。

-------------------------------------------------
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第341回 2009年5月25日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を
利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
------------------------------------------------- 
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る