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2009/05/18

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第340回 お金を借りる(339)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第340回 お金を借りる(339)
(2009年5月18日発行)

目次
・過払金に加えて、架空請求を原因とする不法行為に基づく
 慰謝料など約427万円の支払いをネットカード株式会社
 に命じた判例

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  平成21年2月19日、高松高等裁判所はネットカード
 株式会社に対して、過払金など約427万円の支払いを命
 じる判決を出しました。
  高松高等裁判所は「本件取引は・・・昭和五八年六月二
 五日に開始されたものであるところ,貸金業法は同年一月
 一日に施行されたものであり,同法附則六条一項は,同法
 施行前に行った消費貸借上の利息の契約に基づき債務者が
 同法施行後に利息として支払をしても,当該支払には同法
 四三条一項のみなし弁済の規定は通用しないと規定してい
 る。したがって,本件各取引のうち,少なくとも昭和五九
 年二月八日の二〇万円の貸付けまでの取引については,貸
 金業法は適用されず,みなし弁済の規定は適用される余地
 がなかったことは明らかである。」、「また,上記二〇万
 円の貸付け後の取引についても,被控訴人につき前記悪意
 の受益者との推定を覆す特段の事情があったと認めるに足
 りる証拠は無く,証拠(甲三)及び弁論の全趣旨によれば,
 控訴人は,店頭やATM等において被控訴人に弁済する際,
 貸付残高など有効な債権がいまだに存在する旨の虚偽の情
 報を与えられたものと推認される。そうすると,控訴人は,
 このような虚偽の情報により,自らに支払い義務があると
 誤信し,弁済を続けていたものというべきであるから,本
 件取引においては,少なくとも,制限利率にしたがって利
 息を計算し直した場合,元金が完済されて過払金が発生し,
 そのような状態が継続することとなった昭和六二年八月三
 日以降,被控訴人が控訴人に弁済を請求する行為は,架空
 請求による不法行為を構成するものと認められる。」、
 「被控訴人は,過払金の取得につき悪意の受益者と認めら
 れるから,上記期間における弁済の請求が架空請求となる
 ことについても故意があったと認めるのが相当である。」、
 「(1)控訴人は,昭和五八年六月二五日に初めて二〇万
 円を借り入れてから,弁済や新たな借入れを繰り返してお
 り,」取引が終了した平成一九年九月七日の時点では過払
 金元金の額は三六〇万円余りの高額に及んでいること,
 (2)控訴人は,長期間にわたり被控訴人を始めとする貸
 金業者からの借入金の弁済に追われ,苦しい生活を続けて
 きたこと,(3)被控訴人は,これらの借入れなどが原因
 で妻と離婚するに至っていること,(4)これらの原因は,
 控訴人が,被控訴人を始めとする貸金業者から,本来は支
 払う必要のない制限利率を超える利息の支払を請求されて
 きたことにあることが認められる。これらの諸点に照らす
 と,控訴人が被控訴人の架空請求により大きな精神的苦痛
 を受けてきたことは明らかというべきであり,被控訴人の
 架空請求は昭和六二年八月三日から本件取引の終了まで約
 二〇年の長期間に及んでいること,その他本件記録に顕れ
 た一切の事情を斟酌すると,控訴人の被った精神的苦痛に
 対する慰謝料の額は一〇万円が相当である」と判断しまし
 た。
  そして、高松高等裁判所は、ネットカード株式会社に対
 して、過払金に加えて、架空請求を原因とする不法行為に
 基づく慰謝料など約427万円の支払いを命じる判決を出
 したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第340回 2009年5月18日発行
発行者 松崎龍一
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ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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