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2009/05/11

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第339回 お金を借りる(338)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第339回 お金を借りる(338)
(2009年5月11日発行)

目次
・最長で約6年の空白期間がある取引でも、一連計算した過
 払金の支払いをCFJ合同会社に命じた判例

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  平成21年4月24日、東京地方裁判所はCFJ合同会
 社に対して、過払金約165万円の支払いを命じる判決を
 出しました。
  CFJ合同会社は、「A取引について,第1取引と第2
 取引の間には833日,第2取引と第3取引の間には22
 81日,第3取引と第4取引の間には146日,第4取引
 と第5取引の間には233日の各取引の空白があるから,
 第1取引ないし第5取引についても,複数の個別の取引で
 あるので,一連計算をすることはできないから,各取引に
 より発生した過払金を,その後各取引に係る借入債務には
 充当することはできない」などと主張していました。
  しかし、東京地方裁判所は「原告と被告との間において,
 A取引内においては遅くとも昭和61年9月8日からいわ
 ゆる消費者金融取引が開始されて,同一の会員番号によっ
 て継続して借入と返済が繰り返されており,その取引形態
 も同一である以上,被告の主張する第1取引ないし第4取
 引終了後において,順次,その契約書が返還されて第5取
 引が開始された形跡がないことが認められることに照らす
 と,被告主張の上記空白期間を考慮しても,被告から開示
 のあった別紙1記載の取引(A取引)が事実上1個の連続
 した貸付取引であると評価することができる。そうすると,
 上記のようなA取引における1個の連続した貸付取引にお
 いては,当事者は一つの貸付を行う際に,切替及び貸増の
 ための次の貸付を行うことを想定しているのであり,複数
 の権利関係が発生するような事態が生じることを望まない
 のが通常であることに照らし,原告と被告との間の取引は,
 利息制限法所定の制限利息超過部分を元本に充当した結果,
 過払金が発生した場合には,その後に発生する新たな借入
 金債務に充当する旨の合意が存在する取引であると解する
 ことができるので,A取引全体につき一連計算をすべきで
 ある」と判断しました。
  そして、東京地方裁判所は、CFJ合同会社に対して、
 この取引を全て一連計算した過払金など、約165万円の
 支払いを命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第339回 2009年5月11日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を
利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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