松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法  RSSを登録する

長引く不況の中で借金が膨らみ、どうしたらいいか困っている人が急激に増えています。その数は200万人以上といわれています。このような借金の返済に困った人に松崎弁護士が借金の整理法をやさしく解説します。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/05/04

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第338回 お金を借りる(337)

---------------------------------------------------
  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
---------------------------------------------------

借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ
ホームページ  http://www.bell-law.jp/

第338回 お金を借りる(337)
(2009年5月4日発行)

目次
・シンキ株式会社と株式会社アルコの取引を一連計算して、
 過払金約7万円の支払いをシンキ株式会社に命じた判例

-------------------------------------------------

  平成21年4月23日、東京簡易裁判所はシンキ株式会
 社に対して、過払金約7万円の支払いを命じる判決を出し
 ました。
  シンキ株式会社は、「第1取引(2)と第2取引(2)
 は,原告と被告シンキ間の取引であるが,第3取引(2)
 は,原告とアルコ間の取引である。そして,第1取引(2)
 及び第2取引(2)の債権番号・・・と第3取引(2)の
 債権番号・・・が異なり,各別に債権管理されていること
 から,このことからも取引は別個である。また,基本契約
 書についても別個に締結されている。」、「第3取引(2)
 は,被告シンキがアルコを吸収合併する前に,原告がアル
 コとの取引により借入をしていたものであるから,もとも
 と第1取引(2)及び第2取引(2)とは,貸主を異にす
 るから,別個独立の取引と考えるべきである。」などと主
 張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「第3取引(2)は,原告が
 アルコから借入をしたものであり,その後,被告シンキが
 アルコを吸収合併し,アルコの債権債務を包括的に承継し
 たものである。」、「確かに被告シンキが主張するように,
 第3取引(2)の貸付は,被告シンキでなくして,アルコ
 に相違ないが,そして,形式的には,第1取引(2)及び
 第2取引(2)とは,別個の取引とみられなくもないが,
 これを実質的観点からみたならば,被告シンキは,アルコ
 を吸収合併することによって,アルコの債権債務を包括的
 に承継したものであるから,自らアルコの債権債務を取り
 込んだ以上,もともと原告とアルコ間の取引であった第3
 取引(2)は,原告と被告シンキ間との取引に転化された
 と考えるべきである。そうであれば,第3取引(2)は,
 原告と被告シンキとの取引と同視すべきことになる。」、
 「第1取引(2)ないし第3取引(2)は,総じて,継続
 的かつ連続的と評価することができる。」、「取引が一連
 か,別個かのメルクマールは,基本契約の本数ではなくし
 て,取引が総じて継続的かつ連続的と評価できるか否かに
 よると解するのが相当である。」と判断しました。
  そして、東京簡易裁判所は、シンキ株式会社に対して、
 シンキ株式会社と株式会社アルコの全ての取引を一連計算
 した過払金、約7万円の支払いを命じる判決を出したので
 す。

-------------------------------------------------
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第338回 2009年5月4日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を
利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
------------------------------------------------- 
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る