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2009/04/27

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第337回 お金を借りる(336)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第337回 お金を借りる(336)
(2009年4月27日発行)

目次
・約4年2ヶ月の中断期間がある取引について、過払金約6
 5万円の支払いをCFJ合同会社に命じた判例

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  平成21年4月23日、東京簡易裁判所はCFJ合同会
 社に対して、過払金約65万円の支払いを命じる判決を出
 しました。
  CFJ合同会社は、「第1取引(1)と第2取引(1)
 との間の取引中断機関は,およそ4年2か月になる」、
 「原告は,第1取引(1)及び第2取引(1)とも,同一
 の契約番号で債権管理されていると主張するが,これは,
 契約を特定するものではなく,債権管理上の借主個人を識
 別するための事実上の便宜に過ぎない。」、「第1取引
 (1)と第2取引(1)とでは,極度額,利息の利率,遅
 延損害金の割合,支払期日等の貸付条件が相違している。」
 などと主張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「第1取引(1)の取引期間
 は,およそ3年3月(貸付回数27回,弁済回数48回)
 に,第2取引(1)の取引期間は,5年1月(貸付回数5
 2回,弁済回数62回)にそれぞれ及んでいる」、「原告
 は,第1取引(1)につき,平均すると,貸付については,
 ほぼ2か月弱に1回の割合で借入をし,弁済については,
 ほぼ1か月ごとに(1か月に複数回の弁済をしている場合
 もある。)弁済していることがそれぞれ認められる。第2
 取引(1)につき,平均すると,貸付については,ほぼ1
 か月に1回弱の割合で借入をし,弁済については,ほぼ毎
 月弁済をしていることがそれぞれ認められる。」、「取引
 が一連か,別個かのメルクマールは,基本契約の本数では
 なくして,取引が総じて継続的かつ連続的と評価できるか
 否かによると解するのが相当である。」、「過払金に付さ
 れる利息の利率が概ね5パーセントであるのに対して,貸
 金業者の利息の利率は,概して高利(大概の貸金業者は,
 グレーゾーン金利による貸付を行っている。)であるから,
 借主としては,借入総額の減少と高利貸付からの一刻も早
 い解放を望み,また,不当利得返還請求権と貸金債務の並
 存という複数の権利関係が生ずるような事態の招来を望ま
 ないのが通常であろうから,過払金があれば,これを過払
 金発生後の新規の貸金債務に,即,充当したいと欲するの
 が借主の合理的意思というべきである。」、「過払金の発
 生は,利息制限法という強行規定に反した結果,発生した
 違法状態とも言うべきものであり,その上,取引期間が長
 くなればなるほど,当然,上記の違法状態も形影相伴うよ
 うに,それにつれて継続していくものであるから,この決
 して望ましくない違法状態をできる限り,早期に是正する
 ためにも,その解消方法としては,過払金を,当該過払金
 発生後の貸金債務に対し,即,充当するというのが,最も
 簡便であるばかりか,その解消にも有効である。」と判断
 しました。
  そして、東京簡易裁判所は、CFJ合同会社に対して、
 全ての取引を一連計算した過払金、約65万円の支払いを
 命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第337回 2009年4月27日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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利用して発行しています。
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