2009/04/20
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第336回 お金を借りる(335)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第336回 お金を借りる(335) (2009年4月20日発行) 目次 ・約3年2ヶ月の中断期間がある取引について、過払金約1 25万円の支払いをプロミス株式会社に命じた判例 ------------------------------------------------- 平成21年4月13日、東京簡易裁判所はプロミス株式 会社に対して、過払金約125万円の支払いを命じる判決 を出しました。 この債務者の取引は、平成元年9月26日から平成13 年12月3日までの第1取引、平成17年2月7日から平 成19年5月31日までの第2取引に分かれていました。 プロミス株式会社は、「第1取引の終了に当たり,被告は, 原告に対し,当該契約書を返還している」「第1取引に使 用したカードは,第2取引につき使用できない取り扱いと なっている」などと主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「およそ3年2か月の取引中 断期間があるものの,第1取引の取引期間(およそ12年 2か月)を考えると,総じて,取引の継続性,かつ,連続 性があると評価できる」、「過払金に付される利息の利率 が概ね5パーセントであるのに対して,貸金業者の利息の 利率は,概して高利(大概の貸金業者は,グレーゾーン金 利による貸付を行っている。)であるから,借主としては, 借入総額の減少と高利貸付からの一刻も早い解放を望み, また,不当利得返還請求権と貸金債務の並存という複数の 権利関係が生ずるような事態の招来を望まないが通常であ ろうから,過払金があれば,これを過払金発生後の新規の 貸金債務に,即,充当したいと欲するのが借主の合理的意 思というべきである。」、「そもそも第1取引の過払金の 発生は,利息制限法という強行規定に反した結果,もたら された違法状態ともいうべきものであり,その上,取引期 間が長期間に及べば及ぶほど,当然,当該違法状態につい ても形影相伴うものであるから,この決して望ましいとは いえない違法状態を,できる限り,早期に是正するために は,その解消方法として,第1取引の過払金を第2取引の 貸金債務に対し,充当するということが最も簡便であるば かりか,その解消にも裨益する。このことが,過払金の解 消のための本質的な観点であると思料する。」と判断しま した。 そして、東京簡易裁判所は、プロミス株式会社に対して、 全ての取引を一連計算した過払金、約125万円の支払い を命じる判決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第336回 2009年4月20日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



