2009/04/13
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第335回 お金を借りる(334)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第335回 お金を借りる(334) (2009年4月13日発行) 目次 ・約3年4ヶ月の空白期間がある取引でも、全取引を一連計 算した過払い金の支払いを株式会社プライメックスキャピ タルに命じた判例 ------------------------------------------------- 平成21年3月27日、東京簡易裁判所は株式会社プラ イメックスキャピタル(旧株式会社キャスコ)に対して、 過払金約51万円の支払いを命じる判決を出しました。 株式会社プライメックスキャピタルは、「本件取引は, 平成6年6月3日から平成11年1月4日までの取引(以 下「第1取引」という。),平成11年6月30日から平 成15年1月26日までの取引(以下「第2取引」という。) 及び平成18年6月5日から平成18年11月2日までの 取引(以下「第3取引」という。)に分断される。本件取 引は,原告の弁済によりすでに終了している」、「第1取 引ないし第3取引では,それぞれが原告の新たな申込みに より基本契約を交わし,個別に与信審査をし,違う番号の カードを発行し,貸付条件(返済日,利用限度額等)が契 約ごとに変更されている。第1取引の契約書は,取引終了 時に原告に返却若しくは破棄されている。」,「本件取引 は,第1取引ないし第3取引を個別に計算するべきである。」 などと主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「第1取引と第2取引との間 に約6ヶ月,第2取引と第3取引との間に約3年4カ月の 各中断期間があるもの・・・(1)第1取引ないし第3取 引を通じ,リボルビング方式による反復継続した取引であ ったこと,(2)第2取引及び第3取引の開始に際して改 めて与信審査がなされなかったこと,(3)第1取引及び 第2取引の終了に際してカードの返却を求められたり,契 約終了に伴いカードが失効する旨の通知を受けていないこ と,(4)第2取引終了後に被告から再借入を勧誘するた めの電話やダイレクトメールの送付が何度もなされていた ことが認められ,このことから判断すると,従前の取引が 完済により終了したとしても,これを終了させる意思は無 く,次の取引が開始されれば,それを継続させる意思が当 事者間にあったものと推認され,第1取引ないし第3取引 を事実上1個の連続した貸付取引であると評価できるので, 過払金が発生すれば,次の貸付金に充当し,複数の権利関 係が発生する事態を生じさせないとする当事者間の充当の 合意の存在が認められる」と判断しました。 そして、東京簡易裁判所は、株式会社プライメックスキ ャピタルに対して、全ての取引を一連計算した過払金、約 51万円の支払いを命じる判決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第335回 2009年4月13日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------


