2009/04/06
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第334回 お金を借りる(333)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第334回 お金を借りる(333) (2009年4月6日発行) 目次 ・取引履歴一部不開示の不法行為の損害賠償として22万円 の支払いを命じた判例 ------------------------------------------------- 平成21年3月30日、東京高等裁判所は株式会社SF コーポレーション(旧三和ファイナンス)の控訴を棄却し て、過払金約167万円と損害賠償金22万円の支払いを 命じる判決を出しました 株式会社SFコーポレーションは、取引履歴の開示が遅 れたことについて「調査を行った結果,発見できた本件取 引に関する証拠のすべてを提出したものであり,取引履歴 の開示時点で直ちに提出できなかったとしても,その発見 自体が困難なことによるものであって,情報を小出しに開 示しているものではない」などと主張していました。 しかし,東京高等裁判所は「被告は,認定事実の通り, 本訴提起前の原告代理人からの取引履歴開示請求に対し, 最初は平成14年6月27日以降の取引履歴しか開示せず ・・・重ねての取引履歴開示請求の結果,初めて平成9年 6月11日以降の取引取引途中からの取引履歴開示し,そ の後も重ねて再請求を受けたものの,現在に至るまで取引 履歴の全部を開示することはなく,他方で本訴が提起され, 弁論期日を2回重ねた後になって初めて当事者間の基本契 約にかかる契約書や,所々の取引経過を推認させるような 複数の明細書兼領収書を提出したものである。そして,こ のような,いわば情報を小出しにして開示してきた理由に ついて,何ら具体的な事情や正当性を説明していない。」, 「問題は,上記のように開示に係る取引履歴の冒頭の年月 日より前の本件基本契約に係る契約書兼領収書が控訴人の 手元に存在していながら,開示する取引履歴がその期間の 取引を網羅していないことにあるのであり,そのような取 引履歴の開示の仕方に正当な理由があるものと認めること はできない。」,「適切な債務整理手続き(破産,個人再 生,特定調停,任意整理等)を選択し,その経済的な再生 を図るためには,各債権者に対し,いくらの債務を負担し, あるいはいくらの過払金債権を有しているのか等の事実を 正確に把握することが,不可欠にして最も重要な最初のス テップというべきところ,今回の被告のように,情報を小 出しにされたのでは,原告が早期に自らの負債もしくは債 権額を正確に把握できないのみならず,場合によっては誤 った情報に基づいて不正確な見通しを立てることにもなり かねないのであって,その債務整理手続についての障害と なりうることは明らかである。かかる被告の行為は,まさ しく原告に対する不法行為に他ならず,その結果原告には 相当の精神的苦痛が生じたものというべき」と判断しまし た。 そして、東京高等裁判所は、株式会社SFコーポレーシ ョンの控訴を棄却し、過払い金に加えて、損害賠償金22 万円の支払いを命じる判決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第334回 2009年4月6日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



