2009/03/16
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第331回 お金を借りる(330)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第331回 お金を借りる(330) (2009年3月16日発行) 目次 ・株式会社シティズの期限の利益喪失の主張を,信義則に反 し許されないとした判例 ------------------------------------------------- 平成21年1月21日、広島簡易裁判所は株式会社シテ ィズに過払金約45万円の支払いを命じる判決を出しまし た。 株式会社シティズは「原告は,平成17年6月23日に 支払うべき利息の支払いを怠り,同日の経過をもって,特 約により期限の利益を喪失した」、「被告は,本件貸付に おける期限の利益喪失後は,原告から受領した弁済金を利 息ではなく遅延損害金に充当し,その旨を本件各受領証で, 同人に通知していたのであるから,被告が,原告に対し, 直ちに期限の利益を喪失したとして遅延損害金を請求する 意思を有しており,かつ,その旨を通知していたことが明 らかと言うべきである。」などと主張していました。 しかし,広島簡易裁判所は「被告は,原告に一括弁済を 求めて,その時点における制限超過利息ないし利息制限法 所定の制限を越える率の約定損害金の元本充当計算に基づ く精算及び残元利金の支払を受けるよりは,原告から長期 にわたって利息制限法所定の制限を越える率の約定損害金 の支払を受領し続け,本来取得し得る利益以上の利益を上 げるほうが得策であると考えていた可能性を否定しきれず, 上記の経緯に照らすと,被告が,原告に対し,黙示で期限 の利益を再度付与したものと解することはできないが,弁 論の全趣旨によれば,(1)原告は,本件支払期間中を通 じて被告から一括弁済を求められたことも,一括弁済すべ き義務が発生している旨知らされたこともなかったこと, (2)原告は,平成17年6月23日の支払をわずか1日 遅れた後も,平成20年2月25日まで約定通り毎月の支 払いを欠かしておらず,最も約定日から遅れて支払ったケ ースでも平成19年6月29日の支払い(約定弁済日23 日が土曜日で,翌月曜日25日が弁済日)にすぎないこと, (3)原告は,毎月23日の支払日に遅れて支払ったこと が数回あったが,被告から一括請求がないことから利息の 約定利率と同率(年率29.2パーセント)の遅延損害金 を支払えば問題ないと考えていたものと推認できること, (4)被告は,原告の前記誤信をそのまま放置して高利率 の利息等の支払を受けてきたこと,以上の事実が認められ るところ,被告が,本件期限の利益喪失特約により,本件 訴訟において,原告が期限の利益を喪失したと主張するの は,信義誠実の原則により許されないものといえる。」と 判断しました。 そして広島簡易裁判所は、全ての取引を年率15%の利 息で一連計算した過払金、約45万円の支払いを命じる判 決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第331回 2009年3月16日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



