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2009/03/09

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第330回 お金を借りる(329)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第330回 お金を借りる(329)
(2009年3月9日発行)

目次
・約6年8ヶ月の空白期間がある取引でも,全取引を一連計
 算した過払金の支払いを株式会社キャスコに命じた判例

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  平成21年2月16日、東京簡易裁判所は株式会社キャ
 スコに過払金約27万円の支払いを命じる判決を出しまし
 た。
  株式会社キャスコは「原告は,本件取引を一連一体の取
 引とみなした計算方法により算出した過払元金及び過払利
 息を求めているが妥当ではない。すなわち,本件取引は,
 平成6年1月5日から平成11年7月2日までの取引(以
 下「第1取引」と言う)と,平成18年3月13日から同
 年11月24日までの取引(以下「第2取引」と言う)の,
 別個の基本契約に基づく2個の取引であるところ,第1取
 引の過払元金は28万8616円,第2取引の元金残高は
 16万2417円であるから・・・被告が原告に支払うべ
 き過払金は12万6199円となる。」,「第1取引の過
 払金を第2取引の借入金に充当する余地はない。」などと
 主張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「原告と被告間の平成18年
 3月13日付け極度額契約書(甲5の1)の中断に「〈注〉
 ※従前契約貸付残元本については本契約貸付金に繰り入れ
 る」との記載があることが認められる。これによれば,仮
 に本件取引が被告主張のとおり,2個の取引であるとして
 も,第1取引の過払金残高を平成18年3月13日に契約
 した貸付金に充当することを定めた特約が存在するという
 べきであるから,本件取引の過払金は第1取引と第2取引
 とを一連一体の取引として充当計算すべきである。」と判
 断しました。
  そして、東京簡易裁判所は株式会社キャスコに、全ての
 取引を一連計算した過払金約27万円の支払いを命じる判
 決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第330回 2009年3月9日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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利用して発行しています。
解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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