2009/03/09
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第330回 お金を借りる(329)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第330回 お金を借りる(329) (2009年3月9日発行) 目次 ・約6年8ヶ月の空白期間がある取引でも,全取引を一連計 算した過払金の支払いを株式会社キャスコに命じた判例 ------------------------------------------------- 平成21年2月16日、東京簡易裁判所は株式会社キャ スコに過払金約27万円の支払いを命じる判決を出しまし た。 株式会社キャスコは「原告は,本件取引を一連一体の取 引とみなした計算方法により算出した過払元金及び過払利 息を求めているが妥当ではない。すなわち,本件取引は, 平成6年1月5日から平成11年7月2日までの取引(以 下「第1取引」と言う)と,平成18年3月13日から同 年11月24日までの取引(以下「第2取引」と言う)の, 別個の基本契約に基づく2個の取引であるところ,第1取 引の過払元金は28万8616円,第2取引の元金残高は 16万2417円であるから・・・被告が原告に支払うべ き過払金は12万6199円となる。」,「第1取引の過 払金を第2取引の借入金に充当する余地はない。」などと 主張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「原告と被告間の平成18年 3月13日付け極度額契約書(甲5の1)の中断に「〈注〉 ※従前契約貸付残元本については本契約貸付金に繰り入れ る」との記載があることが認められる。これによれば,仮 に本件取引が被告主張のとおり,2個の取引であるとして も,第1取引の過払金残高を平成18年3月13日に契約 した貸付金に充当することを定めた特約が存在するという べきであるから,本件取引の過払金は第1取引と第2取引 とを一連一体の取引として充当計算すべきである。」と判 断しました。 そして、東京簡易裁判所は株式会社キャスコに、全ての 取引を一連計算した過払金約27万円の支払いを命じる判 決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第330回 2009年3月9日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



