2009/02/23
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第328回 お金を借りる(327)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第328回 お金を借りる(327) (2009年2月23日発行) 目次 ・第1契約の過払金を,第2契約の貸付の貸付時で相殺して, 一連計算を認めた判例 ------------------------------------------------- 平成21年2月17日、東京簡易裁判所はネオラインキ ャピタル株式会社(旧かざかファイナンス株式会社)に過 払金約77万円の支払いを命じる判決を出しました。 ネオラインキャピタル株式会社は「本件は,平成13年 9月26日に完済されて終了した第1契約と,その約1年 後の平成14年8月8日に新たに締結された第2契約との 2個の取引によるものであって,第1契約は過払金が発生 しているが,第2契約の債務は平成20年7月15日の時 点で26万2367円の貸付金が残っている。」などと主 張していました。 しかし、東京簡易裁判所は「本件取引は2個の別個の契 約に基づくものというべきである。」としつつも「(第1 契約によって生じた過払金を,平成14年8月8日の時点 で,第2契約の借入額と対等額で相殺したとの)相殺の事 実は,当裁判所に顕著である。」,「第2契約の貸付金3 0万円と第1契約の過払金返還請求権を相殺し,その後の 弁済金を充当計算すると,過払額が発生している」と判断 しました。 そして、東京簡易裁判所は、ネオラインキャピタル株式 会社に、平成7年6月30日から平成17年1月14日ま での全ての取引を全て一連計算した過払金,約77万円の 支払いを命じる判決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第328回 2009年2月23日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------


