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2009/02/23

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第328回 お金を借りる(327)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第328回 お金を借りる(327)
(2009年2月23日発行)

目次
・第1契約の過払金を,第2契約の貸付の貸付時で相殺して,
 一連計算を認めた判例

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  平成21年2月17日、東京簡易裁判所はネオラインキ
 ャピタル株式会社(旧かざかファイナンス株式会社)に過
 払金約77万円の支払いを命じる判決を出しました。
  ネオラインキャピタル株式会社は「本件は,平成13年
 9月26日に完済されて終了した第1契約と,その約1年
 後の平成14年8月8日に新たに締結された第2契約との
 2個の取引によるものであって,第1契約は過払金が発生
 しているが,第2契約の債務は平成20年7月15日の時
 点で26万2367円の貸付金が残っている。」などと主
 張していました。
  しかし、東京簡易裁判所は「本件取引は2個の別個の契
 約に基づくものというべきである。」としつつも「(第1
 契約によって生じた過払金を,平成14年8月8日の時点
 で,第2契約の借入額と対等額で相殺したとの)相殺の事
 実は,当裁判所に顕著である。」,「第2契約の貸付金3
 0万円と第1契約の過払金返還請求権を相殺し,その後の
 弁済金を充当計算すると,過払額が発生している」と判断
 しました。
  そして、東京簡易裁判所は、ネオラインキャピタル株式
 会社に、平成7年6月30日から平成17年1月14日ま
 での全ての取引を全て一連計算した過払金,約77万円の
 支払いを命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第328回 2009年2月23日発行
発行者 松崎龍一
メールアドレス info@bell-law.jp
ホームページ  http://www.bell-law.jp/
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解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。
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