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2009/02/16

「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第327回 お金を借りる(326)

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  「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」
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第327回 お金を借りる(326)
(2009年2月16日発行)

目次
・株式会社シティズの遅延損害金充当計算の主張を認めず、
 過払金約341万円の支払いを命じた判例

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  平成21年2月4日、姫路簡易裁判所は株式会社シティ
 ズに過払金約341万円の支払いを命じる判決を出しまし
 た。
  株式会社シティズは「原告は,第1回目の約定の支払日
 である平成8年12月25日に支払を怠り,期日を徒過し
 たので,同日の経過をもって期限の利益を喪失した。」と
 して「遅延損害金充当計算」を主張していました。
  しかし、姫路簡易裁判所は「本件取引は,第1回目の返
 済日である平成8年12月25日を1日経過し,翌26日
 に支払がなされていることが認められる。しかしながら,
 原告及び訴外・・・は,平成8年12月26日から平成1
 6年7月23日までの間,長期にわたる返済を継続的に行
 っており,その間,被告から一括弁済を求められたり,一
 括弁済すべき義務が発生している旨知らされたりしたと認
 めるに足りる証拠もない。そうすると,原告及び訴外・・
 ・は,期限の利益を喪失していないものと信じて,または,
 被告から一括請求はないものと期待して,弁済を継続して
 いたと認められ,一方,被告も,原告及び訴外・・・から
 長期にわたって利息制限法所定の制限利率を超える約定利
 息を受領しようとしていたものと認めることができる。以
 上の事情を総合考慮すれば,本件取引において,期限の利
 益喪失に当たる事由があっても,被告が,原告及び訴外・
 ・・に対し,これを宥恕し,再度期限の利益を付与したも
 のと解するのが相当である。」と判断しました。
  そして、姫路簡易裁判所は、株式会シティズに、平成8
 年11月29日から平成16年7月23日までの取引の全
 てを年率15パーセントで一連計算した過払金、約341
 万円の支払いを命じる判決を出したのです。

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「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840)
第327回 2009年2月16日発行
発行者 松崎龍一
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