2008/11/25
「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」第316回 お金を借りる(315)
--------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」 --------------------------------------------------- 借金整理方法を急いで知りたい方は、こちらへ ホームページ http://www.bell-law.jp/ 第316回 お金を借りる(315) (2008年11月25日発行) 目次 ・株式会社シティズの遅延損害金利率による計算方法の主張 は信義則に反するものとして許されないとした判例 ------------------------------------------------- 平成20年10月24日、福岡高等裁判所宮崎支部は株 式会社シティズの控訴を棄却して、過払い金約174万円 の支払いを命じる判決を出しました。 株式会社シティズは、「被控訴人が第1回目の弁済約定 日である平成10年3月20日に分割元利金の支払をしな かったことにより期限の利益を喪失した」として、「過払 金の計算に当たっては遅延損害金利率である年30%を適 用するべきである」と主張していました。 しかし、福岡高等裁判所宮崎支部は「確かに,被控訴人 は,平成10年3月20日,元金及び利息制限法所定の制 限利率による利息合計8万5753円に満たない5万円の 返済しかなかったものであり,これが契約が定める期限の 利益喪失事由に該当することは控訴人の主張するとおりで ある。しかし,被控訴人はその6日後である同月26日に は3万5725円の支払をしており,これにより,ほぼ控 訴人は利息制限法で許容される弁済金を受領したといえる。 そもそも,被控訴人としては,利息制限法で許容される弁 済額8万5753円を大幅に超える12万1030円の支 払を求められていたのであり,仮に利息制限法の範囲内で 弁済をすれば足りると考えていたのであれば,約定の弁済 日である同月20日に利息分の返済もできた可能性もない とはいえない。他方,控訴人は,同月21日以降も,被控 訴人に対し,期限の利益を喪失したことを理由に元利金の 一括返済を請求したことはなく,4年以上もの間,被控訴 人からの分割弁済金を受領し続けていたのであるから,控 訴人としては,被控訴人が元金及び利息制限法所定の制限 利率による利息の支払をしなかった場合であっても,期限 の利益喪失約定を適用することなく,期限の利益を付与し て被控訴人の分割弁済に応じていたものであり,また,被 控訴人もその前提で分割払いを継続していたとみるのが相 当である。仮に控訴人が被控訴人に対して期限の利益を付 与していなかったとしても,控訴人は,期限の利益喪失約 定による一括請求をしないで,被控訴人から利息制限法所 定の制限利率を上回る利息の支払を4年以上にもわたり受 領し続けていながら,被控訴人から過払金返還請求を受け るや,一転して,過払金充当計算において,期限の利益喪 失約定を根拠として利息制限法所定の遅延損害金利率によ る計算方法を主張することは信義則に反するものとして許 されないというべきである。よって,原判決のとおり,利 息制限法所定の制限利率である年15%により過払金の充 当計算をするのが相当である。」と判断しました。 そして、福岡高等裁判所宮崎支部は株式会社シティズの 控訴を棄却して、過払い金約174万円の支払いを命じる 判決を出したのです。 ------------------------------------------------- 「松崎弁護士の今からでも間に合う借金整理法!」(ID0000097840) 第316回 2008年11月25日発行 発行者 松崎龍一 メールアドレス info@bell-law.jp ホームページ http://www.bell-law.jp/ このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/を 利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097840.htm からできます。 -------------------------------------------------



