2009/11/11
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第七十六回 行政書士の折本です。 東京では、今日は生憎の雨模様となっています。 一雨ごとに寒くなる季節になりましたね。 ここのところ、法律の解説づいてますが、 もう少し、お付き合いください。 前々号から、 入国管理局が発表した、新しい在留特別許可ガイドラインを紹介しています。 前々号は、積極要素をご紹介しました。 前号は、消極要素をご紹介しました。 今号は、 ・在留特別許可の方向で検討する例 ・退去方向で検討する例 を紹介します。 文章に関して言えば、一般の人にとって、 言い回しがわかりにくく、馴染みの無い言葉もあります。 難しい、頭が痛くなってきた、と感じる人もいる、と思いますが、 ご容赦ください。 積極要素と消極要素として掲げられている各事項について、 それぞれ個別に評価し、 考慮すべき程度を勘案したうえで、 積極要素として考慮すべき事情が、 明らかに、消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、 在留特別許可の方向で検討することになる。 在留特別許可の方向で検討する例 ・当該外国人が、日本人又は特別永住者の子で、 他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題が無いと認められること ・当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻し、 他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題が無いと認められること ・当該外国人が、本邦に長期間在住していて、 退去強制事由に該当する旨を地法入国管理官署に自ら申告し、 かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題が無い と認められること ・当該外国人が、 本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を、 同居した上で監護及び養育していて、 退去強制事由に該当する旨を地法入国管理官署に自ら申告し、 かつ、当該外国人親子が他の法令違反がないなど 在留の状況に特段の問題が無いと認められること 退去方向で検討する例 ・当該外国人が、本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの、 不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受給交付等の罪等 により刑に処せられるなど、出入国管理行政の根幹にかかる違反 又は反社会性の高い違反をしていること ・当該外国人が、日本人と婚姻しているものの、 他人に売春を行わせる等、 本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること 行政刑罰や刑法違反の場合は、 日本人と結婚していても、長期間滞在していても、 厳しい取り扱いにする、ということですね。 ということで、今回は、終わります。 最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。 引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。 このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、 何気に、8年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。 お知らせ 1 日本人配偶者申請マニュアル発売中 !! http://www.toruoriboo.com/report.html 2 過去のメールマガジンが読むことができるよう、ブログにて掲載しました。 勿論、まぐまぐからも読めますが、まぐまぐのバックナンバーは、 発行日しか表示されないので、どのような内容かわかりません。 それで、タイトルをつけ、少し修正したものを書きました。 平成20年の3月、4月、5月、6月にかけて、掲載いたしましたので、 左のサイドバーに表示されている各月をクリックしてください。 下記からアクセスできますので、興味のある方、是非、お読みください。 ただ、残念ながら、コメントは書くことはできないです。 「行政書士折本徹のメールマガジン・バックナンバー」 http://blogs.yahoo.co.jp/ori97197jp このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。 解除は http://www.mag2.com/m/0000097197.html よりできます。 VISA・在留資格研究会 行政書士 折本徹事務所 http://www.toruoriboo.com


