2010/01/11
スーパー宅建WEBマガジン・21年宅建試験分析(8)
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十影響のスーパー宅建WEBマガジン
No.290 平成21年宅建試験特集(8)
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◆次号291号 (平成21年宅建試験特集・第9回) のお知らせ
2010年1月24日(日)頃 の配信予定です。
━━━━━ index ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 お知らせ●受験体験記(宅建試験'09―私のインプレッション)の募集
2 登録実務講習●平成22年度の実施案内のホームページ
3 21年宅建試験・問題と解説●問11 借地借家法 借地権
4 21年宅建試験・問題と解説●問12 借地借家法
建物の賃貸借と使用貸借の比較
5 21年宅建試験・問題と解説●問27 宅建業法 免許の基準(免許の欠格事由)
6 新着情報●2010年受験用テキストの最新情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●チャットのご案内●
1/17(日) 23:00~24:00 話題自由のチャット
chat会場 http://8118.teacup.com/tokagekyo/chat
●アクセス障害についての掲示板● http://8101.teacup.com/tokagekyo/bbs
■当サイトは,「多年受験の克服」と「受験環境の整備」を創設時より標榜して
います。このため,当サイトのみでできないものや受験コンテンツの充実に役立
つものについては,指導機関様・出版社様とのコラボレーションや企画に参加し
ています。
●自己採点集計
宅建情報ネット様と提携して,毎年実施しています。
http://www.ess-net.info/index.shtml
http://www.ess-net.info/tksokuhou/
平成21年の有効分析データ総数4,715件
(一般受験者 3,692件,登録講習修了者 1023件)
※自己採点集計からのデータ分析をぜひご覧ください。有益な情報が満載です。
http://www.ess-net.info/data/
●当サイト代表が執筆した書籍と雑誌の記事
※下記の企画は当サイトのコンテンツとは別個の企画です。
○平成22年国家試験を展望する 宅地建物取引主任者
(不動産受験新報・平成22年冬号/住宅新報社)
○宅建直前対策-最近2年間の改正法令総まくり
(不動産受験新報・平成21年秋号/住宅新報社)
○宅建業法-横断知識の活用法 (不動産受験新報・平成21年夏号/住宅新報社)
○宅建試験21年受験用・正解肢の導き方,宅建試験テキストガイド
(不動産受験新報・平成21年春号/住宅新報社)
○平成21年度国家試験を展望する 宅地建物取引主任者
(不動産受験新報・平成20年冬号/住宅新報社)
○今年こそ宅建!やるぞ!宅建本試験レベル直前予想模試
(自由国民社,共著・三木邦裕+十影響,平成21年6月刊)
○今年こそ宅建!試験にデル問題一問一答
(自由国民社,共著・三木邦裕+十影響,平成21年4月刊)
○耳で聴く【宅建】捨てるな統計問題2008 (無料放送)(辰已法律研究所)
辰已ネットラジオ)-約60分- http://r-tatsumi.com/tokage/tokagePG20.htm
○宅建・な~んだ、こうすれば合格!・平成17年受験用
(辰已法律研究所,共著,平成17年7月刊)
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1 お知らせ●受験体験記(宅建試験'09―私のインプレッション)の募集
************************************************************************
□受験体験記(宅建試験'09―私のインプレッション)
例年,受験体験記に励まされたというお便りを頂戴しています。
皆様の受験直後のホットな感想をお聞かせください。
メールは,下記までお送りください。
phoenixia@pop02.odn.ne.jp
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◆サンプル (テンプレート)
● さん ―本試験自己採点結果 点,受験回数 回目
◆受験回数・・・ 回目
◆学習期間・・・ ヶ月
◆学習媒体・・・
◆使用教材・・・・
◆宅建試験へのご意見・ご感想・・・・
◆当サイトへのご要望・ご意見・・・・
◆インプレッション
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⇒ 平成21年の私のインプレッション
http://tokagekyo.7777.net/takken/impression-09.html
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2 登録実務講習●平成22年度の実施案内のホームページ
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1 合格後の選択
宅建試験合格後は,登録するかどうか,登録実務講習を受講するかどうか
選択しなければなりません。下記は2年の実務経験がない場合にシュミレート
したものです。
宅建試験合格
| └→ 登録実務講習を受講しない ⇒ 宅地建物取引主任者
↓ 資格試験合格者
登録実務講習を受講し,修了する
| └→ 修了しても登録しない※ ⇒ 宅地建物取引主任者
↓ 資格試験合格者
登録する
| └→ 主任者証の交付を受けない⇒ 宅地建物取引主任者資格者
↓
主任者証の交付を受ける⇒ 宅地建物取引主任者
※登録実務講習の修了後10年間経過したときに,2年の実務経験がない場合は,
登録実務講習を再受講して修了しないと登録できません。ただし,県によっ
ては,登録実務講習の修了後10年間経過しても登録できる場合もあります
2 登録実務講習については,12/2発送の合格通知のときに,各機関ごとの実施
案内が同封されているので,平成21年の合格者は実施機関に資料請求する必要
はありません。
平成20年以前の合格者の方が 登録実務講習を受講する場合は,各実施機関
に案内書の送付を請求する必要があります。
-----●登録講習の修了証についての注意点●--------------------------------
1) 都道府県によっては,修了証の有効期限を10年としているところがあります。
登録をすぐしない方は都道府県の所管部課でご確認ください。
2) 実施機関によっては即日交付のところがありますが,大半は登録実務講習後
1カ月前後かかります。
------------------------------------------------------------------------
○受講費用について
平成22年実施の登録実務講習では,従来に比べ,価格差は少なくなっています。
各実施機関とも早期受講割引等を実施しています。
また,実施機関によっては,下記以外の割引制度を設けている場合があります。
○実施機関による違い-温度差の範囲にとどまります。以下の点は変わりません。
通信教育 ・・・DVD(ない場合もある),テキスト,ガイダンスブック等による。
スクーリング(演習)・・・2日間(12時間)。少人数(20人以下,受講者のグル
ープ内でディスカッションする実施機関もある)
修了試験・・・80%以上の正解で修了。(大半の実施機関では,テキストの持込可)
実施内容は省令や国土交通省の内規によりきめられているため,実施機関によって
大幅な差異はありません。
□財団法人 不動産流通近代化センター
http://www.kindaika.jp/koushuannai/jitsumu/index.shtml
受講料:21,000円(税込)
Web申込特価:20,700円(税込)※第5期までの価格です。
第6期 修了証の交付が3月末となるため、
Web申込・郵送申込とも来年度対応割引価格 \20,000
□住宅新報社 (財団法人 不動産流通近代化センター に協力)
http://www2.jutaku-s.com/crest/torokujitsumu/
□東京リーガルマインド
http://www.lec-jp.com/takken/kouza/jitsumu/
受講料 12/2~2/28 \20,000
3/1~3/31 \23,000
4/1~7/22 \26,000
案内 http://www.lec-jp.com/takken/kouza/jitsumu/pdf/h22guide.pdf
□九州不動産専門学院
http://www.l-mate.co.jp/menjo6.htm
受講料 \26,250
※12月20日(日)までに申込の場合\21,000
□日本ビジネス法研究所
http://www.bho.co.jp/takken/jitsumu.html
受講料 \33,000
※12/19~1/29の間に申込の場合 \19,500
□日建学院
http://www.nik-g.com/course/tkjitsumu/
受講料 \25,000
□総合資格 \35,000
http://www.shikaku.co.jp/takken_jitsumu/index.html
受講料 \35,000
※平成22年3月31日(水)までに受講申込の場合\24,000
□TAC
http://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jitumukou.html
受講料
●平成22年2月28日まで(郵送の場合、必着) \20,000
●平成22年3月1日~3月31日(郵送の場合、必着) \23,000
●平成22年4月1日以降 \27,000
【郵送】 平成22年4月1日~6月7日(必着)
【受付窓口】 平成22年4月1日~6月14日
□(株)週刊住宅新聞社
http://www.shukan-jutaku.com/ed/tourokujitsumu.pdf
受講料 第1期 \32,000
□ピタットハウスネットワーク株式会社
http://www.pitatnet.jp/
□一般社団法人 宅建実務教育センター
http://www.takkyo.com/
http://www7b.biglobe.ne.jp/~f-check/
受講料 1月からの募集 \19,500
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3 21年宅建試験・問題と解説●問11 借地借家法 借地権
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【問11】 現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のう
ち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者
が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造し
たときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借契約の解約
の申入れをすることができる。
2 借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更
新を請求したときに、建物があるときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述
べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条
件で借地契約を更新したものとみなされる。
3 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は
地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
4 借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者
間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じ
ず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。
------------------------------------------------------------------------
<コメント>
正解肢は過去問でも出題歴のあるものだったので,正答率はそれほど低くは
ありません。
●出題論点●
(肢1) 借地権設定者の『地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借契約の解約の
申入れ』
(肢2) 借地権設定者〔地主〕の異議に正当な事由があると認められるときに
は,借地契約は終了する。
(肢3) 借地権者の『地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れ』
(肢4) 借地権の更新後の期間
------------------------------------------------------------------------
【正解】4 正答率 57.7%
--------------------------------------------------------------------------
1 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者
が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造し
たときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借契約の解約
の申入れをすることができる。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:×】平成10年・問11・肢1・肢3,
◆更新後の無断築造-地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借契約の解約の申入れ
普通借地権で,契約の更新の後に建物の滅失があった場合に,借地権者が借地
権設定者 (地主) の承諾を得ないで〔また,それに代わる裁判所の許可もないの
に〕残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは,借地権設定者 (地主)
は,地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができます
(借地借家法8条2項)。
しかし,この規定は,当初の存続期間中に,借地上の建物の滅失があって,
借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築
造したときには適用されないので,本肢は誤りです。
▼参考 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合〔当事者
間で増改築禁止特約があるとする※1〕に,借地権者が借地権設定者の承諾※2を
得ないで〔また,それに代わる裁判所の許可もないのに〕残存期間を超えて存続
すべき建物を築造したとき,借地権者は更新の請求はできますが(借地借家法5条
1項),借地権設定者は正当事由があれば更新拒絶することができます(借地借家
法6条)。
※1 増改築禁止特約がない場合は,借地権設定者の承諾がなくても,再築できる。
※2 当事者間で増改築禁止特約がある場合に借地権設定者の承諾を得られないと
きは,借地権者は,借地権設定者の承諾に代わる許可の裁判を申し立てることが
できます(借地借家法17条1項)。
●建物の再築
契約の更新の後に,借地権設定者が残存期間を超えて存続すべき建物の築造
〔再築〕について承諾しない場合,借地権者は,借地権設定者の承諾に代わる
許可の裁判を申し立てることができます(借地借家法18条1項)。
--------------------------------------------------------------------------
2 借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更
新を請求したときに、建物があるときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述
べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条
件で借地契約を更新したものとみなされる。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:×】平成10年・問11・肢1・肢2,
◆借地契約の更新拒絶の要件
普通借地権の更新の請求は,原則として,存続期間満了後も建物がある場合に
できます(借地借家法5条1項)。
しかし,借地権者が借地契約の更新を請求した場合に,借地権設定者〔地主〕
が遅滞なく異議を述べ,かつ,その異議に正当な事由があると認められるときに
は,借地契約は終了します(借地借家法6条)。
▼借地権設定者〔地主〕の異議に正当な事由が正当の事由がなければ,従前の
借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされます(借地借家法
5条1項)。
--------------------------------------------------------------------------
3 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は
地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:×】初出題
◆更新後の建物の滅失-地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れ
借地権者が,『地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れ』をすることが
できるのは,借地契約の更新の後に建物の滅失があった場合です(借地借家法8条
1項)。
▼当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合は,再築について,借地
権設定者の承諾があれば,借地権は,承諾があった日または建物が築造された日
のいずれか早い日から20年間〔残存期間がこれより長いとき,または当事者が
これより長い期間を定めたときは,その期間〕存続します(借地借家法7条1項)。
再築について,借地権設定者の承諾がないときは,肢1の参考を参照してください。
--------------------------------------------------------------------------
4 借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者
間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じ
ず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:○】平成10年・問11・肢1・肢3,平成13年・問12・肢1,
◆借地権の更新後の期間
借地契約を更新する場合,その存続期間は当事者の協議によって定めますが,
更新後の存続期間については借地借家法で制限を受けます。
借地借家法では,借地権の設定後の最初の更新では20年,2回目の更新以降は
10年〔当事者がこれより長い期間を定めたときは,その期間〕とし(借地借家法
4条),当事者間でその期間よりも短い期間を定めても,その定めは効力を生じま
せん〔強行規定〕(借地借家法9条)。
このため,借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合に,期間を
更新の日から10年と定めても,その定めは効力を生じず,更新後の存続期間は更
新の日から20年となるので,本肢は正しい記述です。
************************************************************************
4 21年宅建試験・問題と解説●問12 借地借家法
建物の賃貸借と使用貸借の比較
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【問12】 A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円
で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目
的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び
借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足ら
ない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、C
がAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借を解除できる。
2 期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約
を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに
対していつでも返還を請求できる。
3 Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住して
いるBはDに対して賃借権を主張できるのに対し、Cは甲建物の引き渡しを
受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができな
い。
4 Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに
対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に
相続されない。
------------------------------------------------------------------------
<コメント>
●出題論点●
(肢1) 無断転貸 賃貸借では,背信的行為と認めるに足らない特段の事情が
あるときは,賃貸人は,賃貸借契約を解除できない。
(肢2) 返還時期の定めのない使用貸借で,使用目的のみ定めた場合,借主は,
目的に従った使用収益が終わったとき,返還しなければならないが,
借主がその使用収益を終わる前であっても,使用収益をするのに足り
る期間を経過したときは,貸主は,直ちに返還を請求することができ
る。
(肢3) 第三者に対する対抗力 使用貸借では,第三者に対して対抗すること
ができない 〔使用借権を主張できない〕。
(肢4) 借主の死亡 使用貸借契約は,借主が死亡すれば終了する。
--------------------------------------------------------------------------
【正解】2 正答率 43.7%%
--------------------------------------------------------------------------
1 BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足ら
ない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、C
がAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借を解除できる。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:○】〔賃貸借〕平成18年・問10・肢1,〔使用貸借〕平成17年・問10・肢3,
◆無断転貸 〔承諾なく転貸したとき〕
賃貸借では,賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,賃借物を転貸することが
できず,賃借人がこの規定に違反して第三者に賃借物の使用収益をさせたときは,
賃貸人は,契約の解除をすることができます(民法612条1項,2項)。ただし,
判例により,賃借人に背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは,
賃貸人は,賃貸借契約を解除することはできません(最高裁・昭和28.9.25)。
使用貸借では,借主は,貸主の承諾を得なければ,第三者に借用物の使用収益
をさせることができず,借主がこの規定に違反したときは,貸主は,催告するこ
となく直ちに契約の解除をすることができます(民法594条2項,3項)。
賃 貸 借 - 賃借人が第三者に賃借物の使用収益をさせ,
そのことについて背信的行為があると認められるときは,
賃貸人は,解除することができる。
使用 貸借 - 借主が第三者に借用物の使用収益をさせたときは,
貸主は,解除することができる。
--------------------------------------------------------------------------
2 期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約
を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに
対していつでも返還を請求できる。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:×】〔賃貸借〕平成8年・問12・肢3・肢4,
〔使用貸借〕平成17年・問10・肢4,
◆賃貸人からの解約の申入れと使用貸主の返還請求
期間の定めのない賃貸借では,各当事者は,いつでも解約の申入れをすることが
できますが(民法617条1項),賃貸人は,正当の事由があると認められる場合でな
ければ,することができません(借地借家法28条)。
返還時期の定めのない使用貸借で,使用目的のみ定めた場合,目的に従った使用
収益が終わったとき,返還しなければなりません(民法597条2項本文)。また,
借主がその使用収益を終わる前であっても,使用収益をするのに足りる期間を経過
したときは,貸主は,直ちに返還を請求することができます(民法597条2項但書)。
つまり,貸主は,いつでも返還を請求できるのではありません※。
賃 貸 借 正当の事由があると認められる場合にのみ,
賃貸人は,解約の申入れができる。
使用貸借 存続期間を定めず,使用目的のみ定めた場合,
目的に従った使用収益が終わったとき,
返還しなければならない。
※返還時期の定めのない使用貸借で,使用目的を定めなかった場合,貸主は,いつ
でも返還を請求することができます(民法597条3項)。
本肢は,このこととの混同狙いで作られた問題です。
--------------------------------------------------------------------------
3 Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住して
いるBはDに対して賃借権を主張できるのに対し、Cは甲建物の引き渡しを
受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができな
い。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:○】〔賃貸借〕平成20年・問4・肢4,
〔使用貸借〕平成9年・問8・肢1,平成17年・問10・肢2,
◆第三者への対抗力
賃貸借では,賃借権の登記〔引渡し〔建物〕,借地上の建物の登記〕があれば,
第三者に対抗できます〔賃借権を主張できる〕が(借地借家法10条1項,31条1項),
使用貸借では,第三者に対して対抗力はありません 〔使用借権を主張できない〕。
使用貸借〔当事者が親族関係などの特別な関係がある場合が多い〕では,当事者
間でしか効力をもたないからです。
賃 貸 借 下記の対抗要件があれば,第三者に対抗できる。
≪原則≫ 賃借権の登記,
≪借地借家法≫ 引渡し〔建物〕,借地上の建物の登記
使用貸借 第三者に対抗できない。
--------------------------------------------------------------------------
4 Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに
対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に
相続されない。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:○】〔賃貸借〕関連・昭和63年・問12・肢3,平成2年・問13・肢4,
平成7年・問13・肢3,平成11年・問14・肢2,
〔使用貸借〕平成9年・問8・肢3,平成13年・問6・肢3,
平成17年・問10・肢1,
◆賃借人の死亡と使用借主の死亡
賃貸借契約では,賃借人が死亡しても終了しませんが,使用貸借契約では,借主
が死亡すれば終了します(民法599条)。使用貸借での借主の地位は一身専属と考え
られているからです〔もっとも,特約があれば,相続人が使用借主の地位を承継
させることはできる〕。
賃 貸 借 賃借人が死亡しても賃貸借契約は終了せず,
賃借権は相続人に承継される。
使用貸借 借主が死亡すれば,使用貸借契約は終了する。
▼使用貸借の貸主が死亡しても,使用貸借契約は終了しません。
************************************************************************
5 21年宅建試験・問題と解説●問27 宅建業法 免許の基準(免許の欠格事由)
************************************************************************
【問27】 宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に
関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を
受けることができない。
イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役
がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、
免許を受けることができない。
ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日
から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、
相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から
5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった
日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
------------------------------------------------------------------------
<コメント>
基本事項を問う問題であっても,個数問題・組合せ問題になるとなぜか正答率
が低くなるという宅建試験受験者の弱点が如実に現れた問題です。
●出題論点●
ア 破産者-復権を得れば直ちに免許を受けることができる
イ 法人の免許の欠格事由-役員が宅建業法違反により罰金刑
ウ 業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに廃業
の届出-免許の欠格要件には該当しない
エ 成年者と同一の行為能力を有する未成年者-自身に欠格事由に該当するもの
がなければ,免許を受けることができる
--------------------------------------------------------------------------
【正解】1 正答率 51.3%
--------------------------------------------------------------------------
ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を
受けることができない。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:誤り】平成16年・問31・肢4,
◆破産者-復権を得れば直ちに免許を受けることができる
破産者で復権を得ていない者は,免許の欠格事由に該当し,免許を受けることは
できません(宅建業法5条1項1号)。
しかし,復権を得れば,復権を得てから5年を経過しなくても,免許を受けるこ
とができるので,本肢は誤りです。
--------------------------------------------------------------------------
イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役
がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、
免許を受けることができない。
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【正解:正しい】平成15年・問31・肢3,
◆法人の免許の欠格事由-役員が宅建業法違反により罰金刑
法人の役員の中に,宅建業法に違反して罰金刑に処せられ,その刑の執行が終わ
った日から5年を経過していない者がいる場合には,その法人は免許の欠格事由に
該当し,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項3号の2,7号)。
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ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日
から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、
相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から
5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
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【正解:誤り】平成元年・問39・肢2,平成18年・問30・肢4,
関連・昭和60年・問36・肢3,
◆業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに
廃業の届出-免許の欠格要件には該当しない
一定の事由〔免許の不正取得,業務停止処分に該当し情状が特に重い,業務停止
処分に違反〕により免許の取消し処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から
当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に,相当の理由
なく廃業の届出を行った者は,その届出の日から5年を経過しなければ,免許の欠
格事由に該当し,新たに免許を受けることはできません(宅建業法5条1項2号の2)。
しかし,業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする
日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に,相当の理由なく廃業の届出
をした者については,上記のような規定はないので,本肢は誤りです。
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エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった
日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
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【正解:誤り】関連・昭和59年・問37・肢3,昭和62年・問37・肢3,
◆成年者と同一の行為能力を有する未成年者-自身に欠格事由に該当するものが
なければ,免許を受けることができる
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は,
その未成年者自身に,免許の欠格事由に該当するものがなければ,その法定代理
人が禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行が終わった日から5年を経過してい
なくても,免許を受けることができるので,本肢は誤りです(宅建業法5条1項
6号)。
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6 新着情報●2010年受験用テキストの最新情報
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■20年受験用テキストは,下記をご覧ください。
学習ツール一覧 http://tokagekyo.7777.net/tool_miche/tool_c.html
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■ 当サイト及び当メルマガでは,広告料等一切の名目を問わず,ご紹介するに
当たって一切金銭の授受はしておりません。紹介記事を当サイト及び当メルマガ
で掲載するのは,以下の理由によります。
・受験者の間で,その教材や書籍の特色・位置づけがよく知られていないこと。
・都市部では,本屋さんが各ターミナル周辺に複数あり,手にとって調べること
ができても,地方では「雑誌+レンタルコーナー」の本屋さんがほとんどで,
資格試験のコーナーが置いてあるのは数店〔一桁台〕ということもあります。
また資格試験のコーナーがあっても,宅建の本は数点しかないという場合もあり
ます。このような地域間格差状態は決して好ましいことではありません。
・現在,書籍の販売サイトはAmazonだけではなく,どの大規模書店も設置してお
り,また代表的な書籍についてはアフィリエイトシステムを導入しているホーム
ページやブログによって注文することはできますが,残念ながら他の書籍との
対比や比較は十分されているとは言えません。
●雑誌
・不動産受験新報 冬号 12/1刊(住宅新報社) \1,155
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平成22年冬号 平成22年国家試験を展望する 宅地建物取引主任者
平成21年秋号 宅建直前対策-最近2年間の改正法令総まくり
平成21年夏号 「宅建試験」が変わる 宅建業法-横断知識の活用法
平成21年春号 宅建試験21年受験用・正解肢の導き方,宅建試験テキストガイド
平成20年冬号 平成21年度国家試験を展望する 宅地建物取引主任者
平成20年秋号 改正法中心・宅建試験直前対策・直前予想問題・法令上の制限,
税その他
平成20年夏号 ウィークポイント超速整理・法令上の制限,宅建業法
平成20年4月号 宅建試験・合格スケジュール
平成20年3月号~5・6月号 国家試験改正法講座・宅建
平成20年1月号 平成20年度国家試験を展望する-宅地建物取引主任者
を当サイト代表の十影が執筆・連載しています。
バックナンバーは,下記のブログでも掲載されています。
http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/takken/
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<住宅新報社の関連サイト・ブログ・メルマガ>
〔宅建合格のための受験応援サイト〕宅建合格てれび
http://www.takkengoukaku.tv/
〔ブログ〕 宅建主任者合格塾-不動産受験新報
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〔メルマガ〕宅建主任者合格塾-不動産受験新報
http://archive.mag2.com/0001000613/index.html
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〔携帯電話用のメルマガ〕氷見敏明の楽学宅建ワンポイントレッスン
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この記事では,最新の学習書籍情報を中心にお届けします。
●平成21年度本試験問題解説
◇雑誌
・不動産法律セミナー 12月号 11/20刊 (東京法経学院出版) \950
●受験書籍
◇入門書
<図解で学ぶ>
・今年こそ宅建 0号〈入門の入門〉(三木邦裕/自由国民社)\1,680
<マンガで学ぶ>
・マンガ宅建はじめの一歩22年版(久保望/井上のぼる/住宅新報社) \2,835
・マンガはじめて宅建 法令上の制限
(福田隆光+植杉伸介・著/岡 優・マンガ/住宅新報社) \1,680
・マンガはじめて宅建 権利関係
(植杉伸介・著/大嶽あおき・マンガ/住宅新報社) \2,520
・マンガはじめて宅建 業法
(植杉伸介・著/大嶽あおき・マンガ/住宅新報社) \2,100
◇基本書
●コンプリート系
・パ-フェクト宅建 平成22年版 (住宅新報社) \2,940
・うかるぞ宅建 (井藤公量・監修/週刊住宅新聞社) \2,940
・出る順宅建・(LEC/東京リーガルマインド)
1 権利関係\2,205 2宅建業法 \1,785,3法令上の制限・税・その他 \2,625
●オールインワン・タイプ (基本書+一問一答+4肢択一問題)
・宅建教科書 宅建完全攻略ガイド2010年版 1,2
(ヒューマンアカデミー/竹原健/翔泳社) 1,2とも\2,625
⇒ インターネット上で音声講義を無料ダウンロード
●スタンダード系
・楽学宅建 10年版(氷見敏明/住宅新報社) \2,940
・わかる宅建(久保望/住宅新報社)\3,045
・らくらく宅建塾 (佐藤 孝/週刊住宅新聞社) \3,150
・U-CANの宅建速習レッスン
(発行 ユーキャン/発売 自由国民社) \2,940
・うかる!宅建図解テキスト(伊藤塾編/日本経済新聞社) \2,940
・ひとりで学べる!宅建合格テキスト
(小川多聞/実務教育出版) \2,730 1月刊行予定
・わかって合格(うか)る宅建 (木曽計行/TAC)\2,520
・宅建マスタ-『合格テキスト』(Wセミナー/早稲田経営出版) ¥2,835
・宅建マスター「合格テキスト」(早稲田経営出版)\2,835
・誰でもできる!ゴク楽宅建テキスト 2010年度版 (ダイエックス出版) 近刊
・出る!宅建速攻テキスト
(駿台法律経済専門学校/日本経済新聞出版社)¥2,100
・激ラク必勝宅建 (山瀬和彦/新星出版社) \2,310 2月刊行予定
・リベンジ宅建基本書 (永田真由美/とりい書房) \3,675 近刊
・最短合格! 宅建 基本書 (永田真由美/とりい書房)\2,940 近刊
・スラスラ覚える宅建合格ゼミ(大場茂/新星出版社) \2,625
・1回で合格するための宅建試験 (成美堂出版) \1,365
◇問題集(年度別・項目過去問・新作問題・模試・直前問題集など)
●年度別
・パーフェクト宅建 過去問10年間(住宅新報社) \2,730
10年分 (平成12年~21年)
・宅建過去10年本試験問題集 (TAC)\2,310
10年分 (平成12年~21年)
・うかるぞ宅建5年間過去問 (週刊住宅新聞社) \1,995
5年分 (平成17年~21年)
・宅建年度別過去問 (伊藤塾 編/法学書院) \2,310
4年分 (平成18年~21年)
●項目別の過去問 (分冊形式)
・ピタうかり宅建過去問トレ-ニング
1 権利関係、2法令上の制限・税・その他 3宅建業法
(山口智一監修・TMN教育総研/住宅新報社) 近刊
・出る順宅建 ウォーク問本試験問題集 (LEC)
1 権利関係 \1,575 2宅建業法 ¥1,575
3法令上の制限・税 ¥1,890
・宅建どこでも過去問 2010年度版(建築資料研究社) 各¥ 1,575
1 権利関係編 2 宅建業法編 3 法令・税その他編
・宅建マスター 「合格過去問」(早稲田経営出版)
1.権利関係 2.宅建業法 3.税・その他
1・2…\1,470,3…\1,575
・ドーンと来い宅建試験過去問
(ナ・ルミナス株式会社 著, 編集/発売・三恵社)
1 権利関係 \1,470 近刊
●項目別過去問 (一冊本)
・うかるぞ宅建 項目別過去問 (高橋克典/週刊住宅新聞社) \2,625
・U-CANの宅建過去&予想問題集
(発行 ユーキャン/発売 自由国民社) \2,730
・うかる!宅建精選問題集 (伊藤塾編/日本経済新聞社) \2,730
・出る!宅建速攻問題集
(駿台法律経済専門学校編/日本経済新聞出版社)¥2,100
・ひとりで学べる!宅建頻出問題集
(小川多聞/実務教育出版) \2,730 1月刊行予定
・最短合格! 宅建 過去問 (永田真由美/とりい書房)\2,940
・宅建過去問徹底研究 (大場茂/新星出版社) \2,310
●一問一答
・パーフェクト宅建一問一答 (住宅新報社) 近刊
・一問一答で必ず合格!宅建問題集 (矢島忠純・監修/成美堂出版)¥2,205
●ドリル形式
・宅建チェックドリル(総合資格) \1,890
●要点整理+一問一答+4肢択一 形式
・iPod宅建音声学習講座 平成22年度版 (ダイヤモンド社) \3,570
⇒ インターネット上で音声講義を無料ダウンロード
●要点整理+チェック問題
・宅建ポイント整理と確認問題 (総合資格学院/総合資格) ¥2,625
◇総まとめ/要点整理
●要点整理
・空き時間で受かる楽学宅建 (住宅新報社)\1,890
・まる覚え宅建塾 (佐藤 孝/週刊住宅新聞社) \1,785
●法令集・資料
・最新 宅建六法 受験専用 (住宅新報社) \3,570
◇CD
・聞くだけ宅建 松田弘のCD講座 平成22年版 1巻~3巻
(松田弘 /住宅新報社) \4,725×3
(各巻とも,CD4枚+ミニテキスト付)
・まるかじり宅建解説CD (TAC)¥6,300
◇DVD
・スイスイ合格るDVD (木曽計行/TAC) \12,600
・DVD版 佐藤孝宅建 (佐藤 孝/週刊住宅新聞社) 各 巻 3,150円
第1巻 権利関係 約100分,第2巻 宅建業法 約108分,
第3巻 法令上の制限その他 約102分
◇ガイドブック
・なる本 宅地建物取引主任者(改訂第8版)(狩野義春/週刊住宅新聞社)\1,365
・宅建資格を取るまえに読む本 2010年版 (飯田道子/総合資格)\1,050
・「資格の天才」ヤマモトの宅建一発合格塾(山本浩司/日経BP社)\1,470
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