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2009/12/03

平成21年宅建試験・合格発表特集

09/12/3(火)   登録者総数 6,612部
                (まぐまぐ5,765部,melma! 728部 めろんぱん119部)
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        十影響のスーパー宅建WEBマガジン

             No.287  平成21年宅建試験特集(5)合格発表
        
        http://tokagekyo.7777.net/
        webmaster@tokagekyo.7777.net

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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇   平成21年12月3日(月)発行    ◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 ◆当サイトのプロフィールについては下記をご覧ください。

 ◆次号287号 (平成21年宅建試験特集・第6回) のお知らせ 
 2009年12月8日(火)頃 の配信予定です。

 ~~~次号288号の主な記事~~~
 ◎平成21年宅建試験・問題と解説 2問~3問程度

 ◎平成21年宅建試験・正答率からみる宅建試験(3)

 ◎1000本ノックモニタークラブ●平成22年度の募集案内

 ◎平成22年登録講習

 ◎平成22年登録実務講習

━━━━━ index ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 お知らせ●受験体験記(宅建試験'09―私のインプレッション)の募集
2 試験情報●平成21年度宅建試験の概要 (不動産適正取引推進機構・発表)
3 21年宅建試験・問題と解説●問22 農地法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●チャットのご案内● 
  12/6(日)  23:00~24:00 話題自由のチャット
 chat会場 http://8118.teacup.com/tokagekyo/chat

●アクセス障害についての掲示板● http://8101.teacup.com/tokagekyo/bbs

■当サイトは,「多年受験の克服」と「受験環境の整備」を創設時より標榜して
います。このため,当サイトのみでできないものや受験コンテンツの充実に役立
つものについては,指導機関様・出版社様とのコラボレーションや企画に参加し
ています。

●自己採点集計  
 宅建情報ネット様と提携して,毎年実施しています。
 http://www.ess-net.info/index.shtml
 http://www.ess-net.info/tksokuhou/
 平成21年の有効分析データ総数4,715件
(一般受験者 3,692件,登録講習修了者 1023件)

 ※自己採点集計からのデータ分析をぜひご覧ください。有益な情報が満載です。
 http://www.ess-net.info/data/

●当サイト代表が執筆した書籍と雑誌の記事
 ※下記の企画は当サイトのコンテンツとは別個の企画です。

○耳で聴く【宅建】捨てるな統計問題2008 (無料放送)(辰已法律研究所)
 辰已ネットラジオ)-約60分- http://r-tatsumi.com/tokage/tokagePG20.htm

○宅建直前対策-最近2年間の改正法令総まくり
 (不動産受験新報・平成21年秋号/住宅新報社)

○宅建業法-横断知識の活用法 (不動産受験新報・平成21年夏号/住宅新報社)

○宅建試験21年受験用・正解肢の導き方,宅建試験テキストガイド
 (不動産受験新報・平成21年春号/住宅新報社)

○平成21年度国家試験を展望する 宅地建物取引主任者 
 (不動産受験新報・平成20年冬号/住宅新報社)

○今年こそ宅建!やるぞ!宅建本試験レベル直前予想模試
 (自由国民社,共著・三木邦裕+十影響,平成21年6月刊)
 
○今年こそ宅建!試験にデル問題一問一答 
 (自由国民社,共著・三木邦裕+十影響,平成21年4月刊)

○宅建・な~んだ、こうすれば合格!・平成17年受験用 
 (辰已法律研究所,共著,平成17年7月刊)

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1 お知らせ●受験体験記(宅建試験'09―私のインプレッション)の募集
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□受験体験記(宅建試験'09―私のインプレッション)

 例年,受験体験記に励まされたというお便りを頂戴しています。
皆様の受験直後のホットな感想をお聞かせください。

 メールは,下記までお送りください。
 phoenixia@pop02.odn.ne.jp

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◆サンプル (テンプレート)

● さん ―本試験自己採点結果  点,受験回数 回目 
◆受験回数・・・ 回目
◆学習期間・・・ ヶ月
◆学習媒体・・・ 
◆使用教材・・・・ 
◆宅建試験へのご意見・ご感想・・・・
◆当サイトへのご要望・ご意見・・・・ 
◆インプレッション
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 ⇒ 平成21年の私のインプレッション
 http://tokagekyo.7777.net/takken/impression-09.html

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2 試験情報●平成21年度宅建試験の概要 (不動産適正取引推進機構・発表) 
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 平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験の概要 
        平成21年10月18日試験実施
 
                            平成20年12月2日 
                   財団法人 不動産適正取引推進機構

1 試験の概要

(1) 試験日  10月18日(日) 

(2) 試験会場  47都道府県 221会場 3,987試験室  

(3) 申込者数  241,944人
 (前年度 260,591人 対前年度比 ▲18,647人、7.2%減) 

   男 179,396人
 (前年度 192,289人 対前年度比 ▲12,893人、6.7%減) 

   女  62,548人
 (前年度 68,302人 対前年度比  ▲5,754人、8.4%減) 

    うち 登録講習修了者 40,759人 〔男 29,850人 女 10,909人〕 

(4) 受験者数   195,515人 
 (前年度 209,415人 対前年度比 ▲13,900人、6.6%減) 

   男 144,409人
 (前年度 153,833人 対前年度比 ▲9,424人、6.1%減) 

   女  51,106人
 (前年度  55,582人 対前年度比 ▲4,476人、8.1%増) 

   うち 登録講習修了者 36,606人 〔男 26,743人 女 9,863人〕 

(5) 受験率  80.8% 男80.5%、女81.7% 
         (前年度 80.4% 男80.0%、女81.4%) 
   うち 登録講習修了者 89.8% 〔男 89.6% 女 90.4%〕 

2 合否判定基準 50問中33問以上正解した者を合格者とする。
         (登録講習修了者は45問中28問以上正解した者を
          合格者とする)

3 正解番号 別表のとおり 

4 合格者の概要 

(1)合格者数  34,918人 
            (前年度 33,946人 対前年度比  972人、2.9%増) 

   男 25,309人(前年度 24,172人 対前年度比 1,137人、4.7%増) 

   女  9,609人(前年度  9,774人 対前年度比 ▲165人、1.7%減) 

    うち 登録講習修了者 9,726人 〔男 6,892人 女 2,834人〕 

(2)合格率  17.9% 男17.5%、女18.8%
            (前年度 16.2% 男15.7%、女17.6%) 

   うち 登録講習修了者 26.6% 〔男 25.8% 女 28.7%〕 

(3)平均年齢  35.1歳 男35.7歳、女33.5歳
               (前年度 33.9歳 男34.4歳、女32.5歳) 

(4)その他 
●最高齢合格者  82歳・男 (愛 知) 

●80歳以上の者  3人 (男3人、女0人) 

●最年少合格者  15歳・男 (神奈川)  

●18歳未満の者  2人 (男2人、女0人) 

●職業別(構成比)

  不動産業 32.7%,金融関係 9.1%,建設関係 11.3%,他業種 23.2%,

  学生 8.3%,主婦 3.9%,その他 11.6%
 
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                平成21年度合格者の特徴

1 合格者数の推移

  受験者数は前年度に比べて約1万4千人減少したが,合格者数は2年ぶりに
増加した。

        合格者数     増減率(対前年度比)     合格率 
平成17年度 31,520人   14.0%         17.3% 
平成18年度 33,191人    5.3%         17.1% 
平成19年度 36,203人    9.1%         17.3% 
平成20年度 33,946人   ▲6.2%         16.2% 
平成21年度 34,912人    2.9%         17.9% 

2 男女別合格者の推移  

 男女別合格者数は,男性が4.79%の増加,女性が1.7%の減少となった
結果として, 合格率の差は1.3%に縮小した。

        男性合格者数    増減率(対前年度比) 合格率 
平成17年度 22,595人     13.5%     16.6% 
平成18年度 23,825人      5.4%     16.5% 
平成19年度 26,550人     11.4%     17.1% 
平成20年度 24,172人     ▲9.0%     15.7% 
平成21年度 25,309人      4.7%     17.5% 

 
        女性合格者数    増減率(対前年度比)  合格率 
平成17年度  8,925人     15.4%       19.5% 
平成18年度  9,366人      4.9%      19.0% 
平成19年度  9,653人      3.1%      17.8% 
平成20年度  9,774人      1.3%      17.6% 
平成21年度  9,609人     ▲1.7%      18.8% 


3 登録講習修了合格者数の推移 

 登録講習修了の受験者数は前年度より減少したが,合格者数は約1,000人
増加した。

       講習修了受験者数    合格者数     合格率 
平成17年度  19,109人    5,549人   29.0% 
平成18年度  27,742人    7,033人   25.4% 
平成19年度  34,143人    9,509人   27.9% 
平成20年度  38,460人    8,690人   22.6% 
平成21年度  36,606人    9,726人   26.6% 

〔当サイト補足〕平成16年は 指定講習修了者の受験者3,944人,
        合格者994人,合格率22.9%。

4 業種別合格者等の特徴

 合格者の職業別内訳でみると,不動産業,金融業,建設業の割合は前年度と
ほぼ同じであった。一方学生が合格者に占める割合は3年連続で低下した。

 また,合格者の平均年齢は35.1歳であり, 男 (35.7歳),
女 (33.5歳)とも最も高くなった。

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3 1000本ノックモニタークラブ●平成22年度の募集案内 
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4 21年宅建試験・問題と解説●問22 農地法 
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【問22】 農地法 (以下この問において「法」という。) に関する次の記述の
     うち、正しいものはどれか。

1 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、
  農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければなら
  ない。

2 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に
  抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。

3 市街化区域内において2ha (ヘクタール) の農地を住宅建設のために取得
  する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許
  可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復
  を命ずることができる。

------------------------------------------------------------------------
□コメント  
 肢1は初出題ですが,そのほかは過去問にも出題歴があり,正誤を判定するの
は易しい問題でした。
 
●出題論点● 
 (肢1) 土地区画整理事業により道路,公園など公共施設を建設するために
     農地を自己転用しようとする場合,農地法4条の許可を受ける必要は
     ない。 

 (肢2) 抵当権の設定には農地法の許可は不要。

 (肢3) 市街化区域内で転用するために農地について権利取得する場合,あら
     かじめ農業委員会へ届出をすれば,5条の許可を受ける必要はない。

 (肢4) 農林水産大臣や都道府県知事は,農地法5条の許可を受けずに,農地
     の転用を行った者に対して,原状回復を命ずることができる。

-------------------------------------------------------------------------- 
【正解】4 正答率   77.9%

--------------------------------------------------------------------------
1 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、
  農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければなら
  ない。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:×】初出題

◆土地区画整理事業により道路などの公共施設用地に転用する場合

  土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路,公園など公共施設を建
設するために農地を自己転用しようとする場合,農地法4条の許可を受ける必要は
ありません。

 これは,農林水産省令で定める農地の転用制限の例外とされているからです(農
地法4条1項8号,施行規則32条5号)。

--------------------------------------------------------------------------
2 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に
  抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:×】昭和61年・問26・肢1,平成9年・問21・肢1, 
      平成17年・問25・肢4, 

◆抵当権の設定には農地法の許可は要らない

 質権の設定には農地法の許可が必要ですが(昭和61年,63年出題),抵当権の設定
には農地法の許可は不要です。農地に質権の設定すれば農地を管理する人が変わる
のに対して,抵当権では使用収益する人は変わらないので,このような違いが生じ
ます。

--------------------------------------------------------------------------
3 市街化区域内において2ha (ヘクタール) の農地を住宅建設のために取得
  する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:×】平成16年・問24・肢1, 平成19年・問25・肢2, 
      平成20年・問24・肢4, 

◆市街化区域内の特例-5条

 市街化区域内には,<転用するために農地について権利取得する場合に,あらか
じめ農業委員会へ届出をすれば,5条の許可を受ける必要はない>とする特例(農
地法5条1項6号)があります。

 農地の面積が何ヘクタールでもこのことに変わりはありません。 

▼市街化区域外での4条・5条の許可権者は,農地の面積が4ha以下のときは
都道府県知事,4ha超のときは農林水産大臣です。

--------------------------------------------------------------------------
4 都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許
  可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復
  を命ずることができる。
--------------------------------------------------------------------------
【正解:○】平成14年・問23・肢4,

◆許可を受けない転用は4条,5条とも原状回復の命令

 農地法第5条の許可を受けずに転用を行った場合,農林水産大臣(農地4 ha超)
や都道府県知事(農地4 ha以下)は,その者に対して,工事中止命令や,相当の期
間を定めて原状回復その他の違反を是正するために必要な措置をとるように命ず
ることができます。(51条1項1号,施行令39条)

 農地法第4条の許可を受けずに転用を行った場合も同じです。→昭和60年出題

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