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2007/10/19

宅建おもしろ講座

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07/10/19号
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  宅建に関するおもしろ情報マガジン『宅建おもしろ講座』

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 ご愛読賜りまして、誠にありがとうございます。いよいよ本試験。例年通り
私のチェック事項を記載します。

 1.受験票、筆記用具、会場場所などを確認してください。

 2.試験直前まで数字関係や覚えにくかった項目をチェックしておきましょ
   う。

 3.問題は1番から順番に解く必要はありません。一般的には、以下の順番
   で出題されますから、覚えにくく直前までチェックしていた事項が法令
   上の制限の内容であれば、問16から始め、次に自信のある分野を解い
   ていくこともいいと思います。
   問1〜15‥権利関係
   問16〜25‥法令上の制限
   問26〜28‥税金
   問29‥鑑定評価・地価公示
   問30〜45‥宅建業法
   問46〜50‥土地建物・需給・実務

 4.時間配分に気を付けましょう。120分で50問ですから、1問あたり
   2.4分(144秒)です。特に、権利関係で時間を超過する受験者の
   方が多いので、最初の15問は要注意です。私なら後回しにします。

 5.当日、目覚ましとして、コーヒーを飲みすぎることは禁物。利尿作用が
   高く、試験中にトイレに行きたくなるかもしれません(私の経験)。

 これから試験当日まで1問でも多くの問題を解きましょう。意外と出ます。
 皆さんのご健闘をお祈りいたします。朗報をお待ちしております。

〔18年度−問31〕

 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち,宅地建物
取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。

 (1)A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき,A社は2週間以
  内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し,設置後30日以内にそ
  の旨を甲県知事に届け出なければならない。

 (2)取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき,A社はそ
  の旨を甲県知事に届け出る必要はない。

 (3)A社がD社に吸収合併され消滅したとき,D社を代表する役員Eは,合併
  の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 (4)A社について,破産手続開始の決定があったとき,A社の免許は当然にそ
  の効力を失うため,A社の破産管財人Fは,その旨を甲県知事に届け出る
  必要はない。

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▼解説と正解

 (1)正しいです。専任の取引主任者の法定数が不足したときは,宅建業者は2
  週間以内に是正(補充)措置をとらなければなりません(宅建業法15条3
  項)。是正後30日以内に免許権者にその旨の変更届を提出しなければなり
  ません(9条)。

 (2)誤りです。法人の役員(監査役・非常勤の役員を含む),政令使用人の氏
  名に変更があった場合,30日以内にその旨を免許権者に届け出なければな
  りません(9条)。

 (3)誤りです。法人業者が合併により消滅した場合,消滅した法人の代表役員
  であった者が,合併の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なけれ
  ばなりません。したがって,本肢の場合,A社を代表する役員であった者
  が届け出なければなりません(11条1項2号)。

 (4)誤りです。宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産管財人がそ
  の旨を30日以内に免許権者に届け出なければなりません(11条1項3号)。

 よって、正解は(1)です。

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※上記解答・解説は『不動産受験新報』に掲載したものを基にユーネットワー
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