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2008/06/30

法理メール #1804 08/06/30(月)

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 歯医者にもう二ヶ月通ってて、根っこの治療とやらをやっても
 らってるんですけど、未だに痛い

 いいかげん飽きてきて、恵比寿駅ビルにある書店で全国の名医
 的な書籍を立ち読みしていたら、なんとそのすぐ一階上の六階
 にある歯医者さんが全国10位の名医だと判明

 いま薬を詰めているけれど、ここまできてほかの歯医者さんに
 乗り換えるべきか、せっかくなのでいまの歯医者さんに面倒見
 続けてもらうべきか、今週も頬に湿布を張りながら脂汗流しつ
 つ考え中




◆ひとこと解説



 今日は「履行不能の判断基準」という論点について、いっしょ
 に少しだけ思い出しましょう。



 まず履行不能とは、債務者が債務の履行をすることができなく
 なったことをいいましたよね。

 そしてその履行が本当に不能かどうかの判断基準は、物理的不
 能に限らず、社会生活上の取引通念によって判断されます。

 そして不能の原因が債務者の一身上の理由に基づくのか(主観
 的不能)、あるいはそれ以外の理由に基づくのか(客観的不能)
 は問われることはないと考えられています。



 [参照:早斐道太郎 現代民法講義]





 ではみんな大好き、内田先生の債権総論から該当個所を会話形
 式にアレンジしました。

 リラックスして読み流してしてください。





◆会話文

================================================
 民法 →

  債権総論 →

   債務不履行 →

    履行不能 →

   ★「不能の判断基準」★ 
================================================



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 履行が不能かどうかが社会通念によって判断されるっていうけ
 ど、実際どういった場合がその実例といえるの?
---------------------------------------------------------

「たとえば目的物の取引が法律によって禁止されたとき(大判明
 治39年10月29日民録12-1358)だよね。

 それから不動産が第三者に二重譲渡されて登記を経由したとき
 がそうだね。

 それと引き渡すべき目的物が滅失したときもそうだよ。」



---------------------------------------------------------
 たとえば演奏の債務があったミュージシャンがいたとして、履
 行すべき会場が火災で焼失したときは履行不能なのかな?
---------------------------------------------------------

「それも履行不能だよ。」






 [参照:民法3 債権総論・担保物権 内田貴 第3版 東京大
 学出版会]
  |
   → http://tinyurl.com/2ctgf4
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 おつかれさまでした。

 なにかひっかかるところがあったら、大変ですがご自身の資料
 を開くきっかけとしてみてくださいね。







◆あとがき

 発行人がポスト構造主義以降、もっとも先鋭的な論陣を張って
 いると認めている思想陣



・慶


・フルーツポンチ


・髭男爵






◆恵比寿法律新聞

「五重の排除の理論と、這い回るミーム」
  |
   → http://iceburg.cocolog-nifty.com/








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 おおかわますひろ
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