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2008/07/12

メルマガ宅建塾 221号

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       メルマガ宅建塾 221号(2008/07/12)
  □■□■佐藤孝の宅建学院■□■□
   http://www.prep-school.com/tgk/
 ― 『宅建学院甲府校WEBサイト』の公式メルマガです。―
<POWERED BY TAKKEN GAKUIN KOFU>

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 激動する昨今の社会情勢の中で、「資格」というものの重要性が注目されて
いますが、皆様におかれましては、日夜新たな目標に向かって力強く歩まれて
いることと思います。
  本学院では、創立以来現在まで、宅地建物取引主任者の国家試験の指導校として
最年少合格者を始め、数多くの合格者を輩出してきました。
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 宅建主任者は、不動産業界のみならず銀行、保険会社等広く求められています。
 また、宅建試験の勉強を通じて法的思考能力、問題解法テクニックが身につきます。
 そして、この能力は、実務や他の資格取得に活かすことができます。 

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■平成20年度宅建試験の申込み受付が始まっています!■
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今年も宅地建物取引主任者資格試験の受験申込みの受付が、
いよいよ始まりました!

【財団法人不動産適正推進機構 インターネットによる受験申込】
http://www.retio.or.jp/tacta/application/siken_info.html

試験の日程は下記の通りです。

●受験資格
年齢、学歴等の制約は一切ありません。
●試験案内
7月1日(火)から7月15日(火)まで不動産適正取引推進機構のホームページ上に掲載。
7月1日(火)から7月31日(木)まで大手書店や宅地建物取引業協会などで配布。

【申込手続き】

・試験案内(申込書)をインターネット又は配布場所から入手して下さい。 
・受験手数料(7,000円) 

●インターネット 
試験案内 7月1日(火)から7月15日(火)まで機構ホームページ上に掲載
財団法人 不動産適正取引推進機構
 http://www.retio.or.jp/

受付期間 7月1日(火)から7月15日(火)午後9時59分まで

●郵送
7月1日(火)から7月31日(木)まで配布

各都道府県ごとの配布場所は、
各都道府県庁や宅地建物取引業協会、一部の書店(紀伊国屋書店等)

受付期間 7月1日(火)から7月31日(木)(消印有効)まで 

**すべての都道府県で平成18年度から持参による受験申込受付は廃止されました。


●試験日:平成20年10月19日(日)

●合格発表:平成20年12月3日(水)

詳しくは試験の実施機関で必ずご確認ください。

【試験機関の公式サイト】
財団法人不動産適正推進機構
http://www.retio.or.jp/

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           2008年  本試験予想基礎問題解説 第2回 
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1. 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の
 遺言と抵触する部分は、後の遺言により撤回したものとみなされる。

2. 法定相続人が配偶者Aと妹Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な
 遺言がなされた場合、Bの遺留分は1/8である。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【解答・解説】

1. 正 遺言者は、(いつでも)、遺言の方式に従ったものであれば、それより前に
   した遺言の全部又は一部を撤回することができる。
    適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合は、前の遺言と後の
   遺言と抵触する部分は、後の遺言により撤回したものとみなされる。


2. 誤 法定相続人が配偶者と妹だけの場合は、配偶者Aに全財産を相続させるとの
   適法な遺言がなされた場合、妹Bは遺留分権利者とならない。

**被相続人の「兄弟姉妹」には「遺留分がない」!!
  (これだけで、面倒な計算をせずに正解が出せる場合があるのだ!)
  因みに、遺留分が認められるのは、配偶者、子(子が死亡の場合は代襲相続人)
 ・相続時に胎児であっても無事誕生した場合、そして直系尊属だ。

*遺留分権利者である子の遺留分は全体の遺留分1/2に法定相続分1/2(配偶者と子
1人だけの場合)を乗じた1/4である。

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「編集後記」
読者の方からのご意見をお待ちしています。
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文章の責任は甲府校にあります。
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